労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について
労働契約法に基づく「無期転換ルール」概要
無期転換ルールについて
労働契約法の改正により有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルール (無期転換ルール)が導入されています。
有期労働契約で働く人の約3割が、通算5年を超えて有期労働契約を繰り返し更新している実態にあり、その下で生じる雇止めの不安の解消が課題となっています。 無期転換ルールは、こうした問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現するためのものです。
無期転換ルールの導入に向けた準備
「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法が平成25年4月1日に施行されてから3年目を迎え、通算5年をカウントする場合の折り返し時期にあたるところです。 このような中、無期転換が円滑に進むよう、厚生労働省から労使の皆様へ「無期転換後の労働条件のあり方について、労使であらかじめよく話し合い、就業規則や労働契約書などに規定しておくこと」について呼びかけています。 特に、先進的な「取組事例」についての情報発信や、「キャリアアップ助成金」による事業主への支援をおこなっています。
※ 無期転換ルールの取組事例の詳細は、下記URLよりご確認ください。
※ 無期転換ルールの取組事例の詳細は、下記URLよりご確認ください。
無期転換ルールの導入にあたってのお願い
無期転換ルールの導入は、労働者の雇用の安定を図ろうとするものですが、このルールの導入に伴い、有期契約労働者が無期労働契約への転換前に雇止めとなる場合が増加するのではないかとの心配があります。 このため、雇用の安定がもたらす労働者の意欲や能力の向上や、企業活動に必要な人材の確保に寄与することなど、無期転換がもたらすメリットについても十分にご理解いただき、雇止めの判断に当たっては、その実際上の必要性を十分慎重に検討のうえ、御対応いただくようお願いします。
無期転換ルールの特例として高年齢者等に対する特例が設けられています
無期転換ルールには、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」 により特例が設けられています。 この特例には、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等に対する特例が設けられており、平成27年4月1日から6月30日までの間に全国の都道府県労働局で585件の認定をおこなっています。