地元定着推進事業のご案内
地元定着推進事業について〈離職者向け〉
大規模事業所の縮小・廃止等により、離職を余儀なくされる従業員が名寄市内に引き続き住み続けるために市内の事業所、又は市内から通勤できる事業所に就職・創業等した際に、再就職のための資格取得等のスキルアップ・自己啓発費用相当として20万円を支給します。
New 創業、企業等の役員就任、農林業の承継又は従事者となる方も対象となりました!
※ 再就職が有期雇用であって試用期間のとき、期間満了後に更新等されない場合には、当初の基本手当(失業手当)の所定給付日数内に、別の事業所に再々就職・創業等するものも対象となります。
New 創業、企業等の役員就任、農林業の承継又は従事者となる方も対象となりました!
※ 再就職が有期雇用であって試用期間のとき、期間満了後に更新等されない場合には、当初の基本手当(失業手当)の所定給付日数内に、別の事業所に再々就職・創業等するものも対象となります。
事業の概要
- 市長が指定する大規模事業所等(市内にある王子マテリア(株)名寄工場、北陽紙工(株)、北陽王子紙業(株)(R3.10.26指定))を 令和3年9月10日 以降に離職された方
- 名寄市内に居住し、市内事業所又は通勤可能な市外事業所に再就職した方 、創業、企業等の役員就任、農林業の承継又は従事者となった方
- 雇用保険被保険者であって基本手当(失業手当)の所定給付日数内に再就職(雇用保険被保険者)したことが条件
- 再就職のための資格取得等スキルアップ・自己啓発費用相当として支給(領収証等の提出は不要)
- 再就職後・創業等の後3年以内に離職、人事異動、廃業等などで市外に住居を移した場合には、助成金の全部又は一部を返還
登録申請方法
- 離職前に「地元定着推進事業登録申請書」に雇用保険被保険者証資格取得等確認通知書(写)、雇用関係の書類を添えて登録申請すること
- 9月10日以降に離職している方も対象となります。詳しくは名寄市経済部産業振興室にお問い合わせください。
お問い合わせ先
名寄市経済部産業振興室産業振興課 01654-3-2111(内線3341)
申請書類等ダウンロード
- 地元定着推進事業チラシ (PDF:363KB)
- 名寄市大量離職者地元定着推進及び産業人材確保促進事業実施要綱 (PDF:92.2KB)
- 別記様式第1号(登録申請書) (DOCX:11.6KB)
- 別記様式第1号(登録申請書)(PDF) (PDF:93.3KB)
- 別記様式第1号(登録申請書)(記載例) (PDF:110KB)
- 別記様式第3号(交付申請書) (DOCX:11.3KB)
- 別記様式第3号(交付申請書)(PDF) (PDF:115KB)
- 別記様式第3号(交付申請書)(記載例) (PDF:140KB)
- 別記様式第5号(就職状況報告書) (DOCX:9.22KB)
- 別記様式第5号(就職状況報告書)(PDF) (PDF:74.3KB)
- 別記様式第6号(登録辞退届) (DOCX:8.23KB)
- 別記様式第6号(登録辞退届)(PDF) (PDF:55.0KB)
- 別記様式第6号(登録辞退届)(記載例) (PDF:73.8KB)
- 雇用関係書類:参考様式(雇用証明書) (DOCX:9.33KB)
- 雇用関係書類:参考様式(雇用証明書)(PDF) (PDF:69.0KB)
国の給付金のお知らせ
再就職手当
雇用保険受給資格者の方が基本手当(失業手当)の受給資格決定を受けた後に、早期に安定した職業に再就職した場合に支給
- 所定給付日数の残日数が2/3以上・・・基本手当の支給残日数の70%
- 所定給付日数の残日数が1/3以上・・・基本手当の支給残日数の60%
就業促進定着手当
再就職手当を受給した方が再就職先に6カ月以上雇用され、6カ月の賃金が、離職前の賃金より低い場合に給付
※上記の手当には、この他にもいくつか支給要件があります。また、支給額には上限があります。
詳しくは、ハローワークなよろ(01654-2-4326)でご確認ください。
詳しくは、ハローワークなよろ(01654-2-4326)でご確認ください。
産業人材確保促進事業について〈事業者向け〉
大規模事業所の縮小・廃止等により、離職を余儀なくされる従業員を名寄市内の事業所で雇用した場合に、離職した方を採用した企業に最大60万円を支給します。
詳しくは以下のリンクページよりご確認ください。
詳しくは以下のリンクページよりご確認ください。