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道営住宅の入居の手続き

 令和4年4月1日から名寄市内の道営住宅の指定管理者が、『O&R名寄建物コンソーシアム』から『名寄市』に変更となりました。
4月1日以降のお手続きやお問い合わせ等につきましては、下記のお問い合わせ先・担当窓口までお願いします。

道営住宅とは

道営住宅とは、公営住宅法に基づいて事業主体の北海道が整備し管理運営する低所得者向けの賃貸住宅です。
家賃は、入居者の収入や家族構成、住宅の規模などにより決定します。

申込資格

道営住宅の入居を申し込まれる方は、原則として以下の条件を満たしている必要があります。

1 同居また同居しようとする親族があること

・婚姻の予定者または事実上婚姻の関係にあるものを含む。

2 政令による収入控除後の収入月額が158,000円(※裁量階層にあっては214,000円)以下であること

※裁量階層とは
・世帯全員が60歳以上の世帯(18歳未満の扶養者が同居する世帯を含む)
・障がい(省令で定める程度、下記参照)をもつ方が同居する世帯
  身体障がい:身体障害者障害程度等級表1級から4級まで
  精神障がい:障害等級1級または2級
  知的障がい:精神障害の程度に相当する程度
・中学校就学前の子供が同居する世帯
・18歳未満の同居者が3名以上いる世帯
・戦傷病者手帳の交付を受け、障がい程度が国交省令で定める程度の方がいる世帯
・原子爆弾被害者に対する援護に関する法律による厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯
・海外から日本に引き揚げた後、5年を経過していない方
・ハンセン病療養所入所者等がいる世帯
・入居者及び配偶者の年齢が合計70歳以下であり婚姻の届出の日から2年を経過していない世帯

3 住宅に困窮するものであること

・住宅以外の建物、危険もしくは不衛生な住宅に居住している。
・住宅がなく、ほかの世帯と同居している。
・住宅がなく、家族と同居できない。
・住宅と家族構成のバランスがとれていない。
・自己の責でない理由により、現在居住する住宅からの立ち退きを求められている。
・収入に対して過大な家賃を支払っている。
※入居者予定者(同居する予定のものを含む)が住宅を所有している場合には住宅に困窮しているとは考えにくいため、原則的に公営住宅への入居申込みをお断りしています。

4 入居者および同居者に暴力団員およびその関係者がいないこと

注)事実を偽って入居したことが発覚した際には、住宅の明渡請求をさせていただく場合があります。

特に居住の安定を図る必要がある方

優遇措置対象項目 : 抽選の際、当選率の引き上げとなる方

対象世帯

優遇措置の対象要件

1

高齢者等

(1)入居者が60歳以上の方

 ・同居する方のいずれも60歳以上又は18歳未満

 ・同居する方が、配偶者のみ

 ・同居する方が、配偶者及び18歳未満

 ・同居する方がいない(単身)

(2)入居者が60歳未満の方

 ・同居する方が、60歳以上の配偶者のみ

(3)同居する方が、60歳以上の配偶者及び18歳未満の方

2

海外引揚者

(4)海外から日本に引き揚げた後、5年を経過していない方

3

障がい者等

(5)入居者又は同居者が障がい者に該当

 ・身体障がい:身体障害者手帳1級から4級

 ・精神障がい:精神障害者保険福祉手帳1級または2級

 ・知的障がい:療育手帳等により重度又は中度の知的障害者(児)

(6)入居者又は同居者が戦傷病者に該当

 ・戦傷病者手帳の交付を受け、障がいの程度が国交省令で定める程度の方

4

母子世帯

(7)入居者が寡婦で、同居者に扶養している18歳未満の子供がいる世帯

5

父子世帯

(8)入居者が寡夫で、同居者に扶養している18歳未満の子供がいる世帯

6

子育て世帯

(9)中学校就学前の子供が同居する世帯

7

多家族世帯

(10)世帯の家族数が5人以上

(11)すべて18歳未満の子供が3人以上

8

被害者

(12)DV被害者で次のいずれかに該当する方

 ・婦人相談所の一時保護又は母子生活支援施設の保護が終了した日から5年以内

 ・裁判所に退去命令又は接近禁止命令を申し立て、効力が生じた日から5 年以内

 ・母子生活支援施設の保護が終了した日から5年以内

9

犯罪被害者

(13)犯罪行為によって被害のあった日から5年以内の方で、次のいずれかに該当する方のいる世帯

 ・犯罪の影響により収入が著しく減少し、現に居住し続けることが困難になった方

 ・現に居住している住宅又はその付近において犯罪が行われたことにより、当該住宅に居住し続けることが困難になった方

10

新婚世帯※

(14)入居者及び配偶者の年齢が合計70歳以下であり、かつ、婚姻の届出の日から2年以内の方

11

転入世帯

(15)現に住居している市町村以外の市町村に所在する道営住宅に入居しようとする世帯

12

「子ども・被害者支援法の支援対象避難者

(16)平成23年3月11日時点で福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除く)に居住していた方

※新婚世帯に該当する場合は、優遇措置対象項目の「その他」欄に新婚世帯と記載願います。

連続落選年数について、実際の年数よりも多い年数を記載してしまった場合は、当選取消しとなりますので、ご注意ください。
連続落選年数とは、道営住宅に1年度以上申し込んで落選された方について、抽選の際の本数を増やすことにより当選率を引上げる措置です。年度が継続していない場合は、その措置が無くなります。
年度は4月から3月までの1年間です。

入居申込

おおむね3か月に一度、定期的(2月、5月、8月、11月)に公募しており、入居申込を受け付けています。
ただし、道営住宅に空きがないときは行いません。
複数の入居申込みがあった場合には、抽選のうえ順位を決定します。

入居申込みには以下の書類が必要です。

1 「申込書(ダウンロードファイル【様式1】)」

2 入居者および同居するものの収入のわかるもの

・前年の源泉徴収票、前年の確定申告書の控え、所得課税証明書(有料、名寄市役所税務課市民税係で交付できます)など
・無職で年金などを含め全く収入のない方 →「無職無収入申出書(ダウンロードファイル【様式1-1】)」
・就職しているが退職することが決定している方 →「退職証明書(ダウンロードファイル【様式1-2】)」(勤務先が証明)
・就職してから間もなく源泉徴収票などに現在の収入が反映されていない方 →「給与証明書(ダウンロードファイル【様式1-3】)」(勤務先が証明)

3 婚姻の予定者に限り「証明書(ダウンロードファイル【様式1-4】)」(原則としてそれぞれの親が証明することとする)

4 扶養親族がいるが前年の源泉徴収票などで証明できない方 →「扶養証明書(ダウンロードファイル【様式1-5】)」(勤務先が証明)

5 身体障害者、裁量階層などを証明するもの(身体障害者手帳など)

6 その他、住民票などを提出していただく場合があります。


※申込みは一世帯につき一戸となっており、現在公営住宅に入居している方は申込みを受け付けることができません。
 (法令に規定する住替えに該当する場合、住替え申請は可能です。ご相談ください。)
 
※火災等の事故、天災で家屋を失った方、DV被害者などの法令で特定入居に該当する場合は、優先して入居決定することができますので、ご相談ください。 なお、入居申込みのなかった住宅について、次期入居者を随時募集することとなります。

入居決定後の手続き

道営住宅への入居が決定した方は、緊急時における連絡先となる方を2名確保してください。入居する際に「請書(ダウンロードファイル【様式2】)」を提出していただきますが、請書の緊急時における連絡先は2名のうちどちらか1名をご記入の上、提出してください。
手続きの際には、敷金(決定した家賃の2ヶ月分相当)を納入していただきますので、ご用意ください。

お申込みに関して

道営住宅(名寄)に入居希望の方の申し込み方法は申請書提出のみとなっております。
インターネット電子申請の取り扱いはありませんのであらかじめご了承ください。

関連リンク集

お問い合せ・担当窓口

建設水道部 建築課 公営住宅係

名寄庁舎