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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援給付金(ひとり親世帯分)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代への雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならなく、心身等に特に大きな困難を抱え、また、その中で食費等による支出の増加の影響を受け、家計の経常収支は大きく悪化するなど、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、特別の給付金を支給するものです。

支給対象者

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等への給付
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象です。

(1)名寄市から令和4年4月分の児童扶養手当を受給される方 (対象となる方には6月28日に支給済です。)

(2)公的年金等(※1)を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※2)(※3)

(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
 (※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
 (※2)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象です。

 (※3)児童扶養手当にかかる支給制限限度額を下回る方に限ります。

支給額

児童1人あたり一律50,000円

手続き

(1)に該当する方

申請不要です。
※対象となる方には、6月28日に支給済です。

※本給付金の支給を希望しない場合は、6月16日までに「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書」を提出していただく必要がありますので、担当宛にご連絡ください。届出書用紙をお送りします。または、下記より様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ郵送ください。(受付終了)

(2)、(3)に該当する方

申請が必要です。
必要書類を持参のうえ、令和5年2月28日までに担当窓口にて申請してください。

必要書類

(2)に該当する方

(1)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】
(2)簡易な収入(所得)額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】
 ※障害を持つ配偶者や同居の扶養義務者がいる場合には、扶養義務者等用も併せてご提出ください。
(3)申請者・請求者本人確認書類の写し
 ※申請者・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれかの写し
(4)受取口座を確認できる書類の写し
 ※通帳やキャッシュカードの写し等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
(5)児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
 ※戸籍謄本(既に、児童扶養手当の認定を受けている場合は不要)。(配偶者や児童が障害の状態にある場合、障害の状態を確認するための書類が必要。)

(6)年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等の前々年(令和2年1月~令和2年12月)の年金の支給額がわかる書類

 ※もし紛失等の理由で提出ができない場合は、直近の受給額が大きく変わらなければ直近の通知書でも可

(3)に該当する方

(1)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】
(2)簡易な収入(所得)見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】
 ※障害をもつ配偶者や同居の扶養義務者がいる場合には、扶養義務者等用も併せてご提出ください。
(3)申請者・請求者本人確認書類の写し
 ※申請者・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれかの写し
(4)受取口座を確認できる書類の写し
 ※通帳やキャッシュカードの写し等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
(5)児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
 ※戸籍謄本(既に、児童扶養手当の認定を受けている場合は不要)。(配偶者または児童が障害の状態にある場合、障害の状態を確認するための書類が必要)
(6)給与収入がある場合は、給与明細書等の収入額がわかる書類
(7)事業収入または不動産収入がある場合は、帳簿等の収入額がわかる書類
(8)公的年金収入がある場合は、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等の年金の支給額がわかる書類
※(6)~(8)に関しては、令和2年2月以降で収入が下がった月とその前後1か月の収入がわかる合計3カ月分の書類が必要
 (例:収入が一番下がった月が令和2年4月である場合、令和2年3月から令和2年5月までの書類が必要)
 また、障害をもつ配偶者や同居の扶養義務者がいる場合には、同じ月の配偶者や扶養義務者の収入額がわかるものもご用意ください。

厚生労働省へのお問い合わせ

詳細については、下記、厚生労働省ホームページまたは専用コールセンターにお問い合わせください。
厚生労働省コールセンター
0120-400-903(受付時間 平日 9時00分~18時00分)

お問い合せ・担当窓口

健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 子育て支援係