名寄市子育て世帯緊急特別給付金
国の令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分又はひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(5万円)の対象とならない子育て世帯に対し、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、物価高騰による影響をふまえ、名寄市独自の子育て世帯緊急特別給付金を支給します。
ページ内目次
支給対象者
次の1と2の両方に該当する方
1 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分又はひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給を受けていない方
2 令和4年度住民税(均等割)課税の方で、次の(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1)名寄市の令和4年9月分児童手当受給者・特別児童扶養手当受給者(児童手当は公務員を除く)
(2)名寄市において令和4年10月分から令和5年3月分までの児童手当・特別児童扶養手当の新規認定や額改定を受けた方(児童手当は公務員を除く)。ただし、事由が他市町村からの転入は除く。
(3)上記(1)(2)以外で下記に当てはまる方
・平成16年4月2日から令和4年8月31日生まれの児童を、令和4年8月31日時点及び申請時点で養育し、かつ両日とも名寄市内に住所を有する方。
・令和4年9月1日から令和5年2月28日までに出生した児童を、その児童が出生した日及び申請時点で養育し、かつ両日とも名寄市内に住所を有する方。
要申請者向けフローチャート付ご案内パンフレット
注意事項
〇住民税の申告をされていない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金の審査が速やかにできず、支給が遅れたり支給できない可能性があります。
〇本給付金を支給後に受給資格がないことが判明した場合、支給済の給付金を返金していただく必要があります。
(遅れて申告を行ったことにより住民税非課税となり、令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分又はひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給対象となる場合や、すでに他市町村から国の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給していた場合など)
〇申請後に指定口座を解約・変更された場合は、給付金の支給ができませんので、早急に振込指定口座変更のお手続きをお願いします。令和5年3月15日までに口座を確認できない場合はこの給付金は支給されません。
〇この給付金は課税所得となり、所得の区分としては一時所得となります。一時所得には50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得との合計額が50万円を超えない場合は申告は不要です。
〇本給付金を支給後に受給資格がないことが判明した場合、支給済の給付金を返金していただく必要があります。
(遅れて申告を行ったことにより住民税非課税となり、令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分又はひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給対象となる場合や、すでに他市町村から国の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を受給していた場合など)
〇申請後に指定口座を解約・変更された場合は、給付金の支給ができませんので、早急に振込指定口座変更のお手続きをお願いします。令和5年3月15日までに口座を確認できない場合はこの給付金は支給されません。
〇この給付金は課税所得となり、所得の区分としては一時所得となります。一時所得には50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得との合計額が50万円を超えない場合は申告は不要です。
支給額
児童1人あたり 2万円
受給方法
支給対象者の2(1)に該当する方
申請不要です。
令和4年度住民税(均等割)が課税と確認できた方に、令和4年11月末に支給についてのお知らせを通知しました。
12月中に、児童手当、特別児童扶養手当の支給口座に振り込みます。(支給日は別途通知いたします。)
※本給付金の支給を希望しない場合は、令和4年12月9日までに「名寄市子育て世帯緊急特別給付金受給拒否の届出書」を提出していただく必要がありますので、担当までご連絡ください。届出書用紙をお送りします。または、下記より様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ郵送ください。
令和4年度住民税(均等割)が課税と確認できた方に、令和4年11月末に支給についてのお知らせを通知しました。
12月中に、児童手当、特別児童扶養手当の支給口座に振り込みます。(支給日は別途通知いたします。)
※本給付金の支給を希望しない場合は、令和4年12月9日までに「名寄市子育て世帯緊急特別給付金受給拒否の届出書」を提出していただく必要がありますので、担当までご連絡ください。届出書用紙をお送りします。または、下記より様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ郵送ください。
支給対象者の2(2)に該当する方
申請不要です。
令和4年10月末までに生まれた児童分につきましては、令和4年度住民税(均等割)が課税と確認できた方に、令和4年11月末に支給についてのお知らせを通知しました。
12月中に、児童手当、特別児童扶養手当の支給口座に振り込みます。(支給日は別途通知いたします。)
令和4年11月以降に生まれた児童分につきましては、令和4年度住民税(均等割)が課税と確認でき次第、給付のお知らせを送付します。(出生月の翌月以降となります。)
その後、児童手当、特別児童扶養手当を支給する口座に振り込みます。
対象と思われるのに通知がない方は担当までご連絡ください。
※本給付金の支給を希望しない場合は、通知に記載の期限までに「名寄市子育て世帯緊急特別給付金受給拒否の届出書」を提出していただく必要がありますので、担当までご連絡ください。届出書用紙をお送りします。または、下記より様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ郵送ください。
令和4年10月末までに生まれた児童分につきましては、令和4年度住民税(均等割)が課税と確認できた方に、令和4年11月末に支給についてのお知らせを通知しました。
12月中に、児童手当、特別児童扶養手当の支給口座に振り込みます。(支給日は別途通知いたします。)
令和4年11月以降に生まれた児童分につきましては、令和4年度住民税(均等割)が課税と確認でき次第、給付のお知らせを送付します。(出生月の翌月以降となります。)
その後、児童手当、特別児童扶養手当を支給する口座に振り込みます。
対象と思われるのに通知がない方は担当までご連絡ください。
※本給付金の支給を希望しない場合は、通知に記載の期限までに「名寄市子育て世帯緊急特別給付金受給拒否の届出書」を提出していただく必要がありますので、担当までご連絡ください。届出書用紙をお送りします。または、下記より様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ郵送ください。
支給対象者の2(3)に該当する方
申請が必要です。
申請書をプリントアウトしていただき、必要事項をご記入ください。また、
申請に必要な書類も同封のうえ、下記送付先まで郵送にて申請してください。
日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
申請期限:令和5年2月28日必着
※児童が令和5年2月生まれの場合は、令和5年3月15日必着。
申請内容を確認のうえ、1月以降順次お振込み予定です。振込日は振込通知にてご確認ください。
(申請が必要な方の例)
・令和4年9月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当を職場から受けている公務員の方で、令和4年度の住民税(均等割)が課税の方
・高校生(平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの児童)のみを養育している方で、令和4年度の住民税(均等割)が課税の方
*該当の年齢であれば、学生でなくてもかまいません。ただし婚姻されている場合は対象外です。
・中学生までの児童を養育する、所得が児童手当の所得上限限度額以上のため令和4年9月分の児童手当を受けられない方
申請書をプリントアウトしていただき、必要事項をご記入ください。また、
申請に必要な書類も同封のうえ、下記送付先まで郵送にて申請してください。
日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
申請期限:令和5年2月28日必着
※児童が令和5年2月生まれの場合は、令和5年3月15日必着。
申請内容を確認のうえ、1月以降順次お振込み予定です。振込日は振込通知にてご確認ください。
(申請が必要な方の例)
・令和4年9月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当を職場から受けている公務員の方で、令和4年度の住民税(均等割)が課税の方
・高校生(平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの児童)のみを養育している方で、令和4年度の住民税(均等割)が課税の方
*該当の年齢であれば、学生でなくてもかまいません。ただし婚姻されている場合は対象外です。
・中学生までの児童を養育する、所得が児童手当の所得上限限度額以上のため令和4年9月分の児童手当を受けられない方
申請に必要な書類
子育て世帯緊急特別給付金申請書(請求書)
申請者・請求者本人確認書類の写し
※申請者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、パスポート等の写し
受取口座を確認できる書類の写し
※通帳やキャッシュカードの写し等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
その他 状況により必要なもの
【児童手当受給者の場合】
※9月分の児童手当が10月に支給されたことがわかる支給通知、給与明細等の写し。
※児童が9月以降に出まれた場合は、児童手当認定通知書や額改定決定通知書等、児童手当を受給することがわかる書類の写し。
※児童が9月以降に出まれた場合は、児童手当認定通知書や額改定決定通知書等、児童手当を受給することがわかる書類の写し。
【別居の児童がいる場合】
※児童が他市町村にお住いの場合は、その児童の世帯全員の住民票(世帯主氏名、続柄の記載のあるもの)。
【申請者・請求者の所得課税状況が確認できない場合】
〇請求者又は配偶者で令和4年1月1日時点で名寄市に住所が無い方は、令和4年度の所得課税状況のわかる書類の写し。
(*児童手当受給者であることがわかる書類の写しがある方や、乳幼児等医療助成で提出いただいている方、配偶者控除の対象となっている方は不要です。)
(*児童手当受給者であることがわかる書類の写しがある方や、乳幼児等医療助成で提出いただいている方、配偶者控除の対象となっている方は不要です。)
【申請者・請求者の世帯の状況が確認できない場合】
〇請求者と児童の関係がわかる戸籍謄本等をお願いする場合があります。
【未成年後見人の場合】
※未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍謄本等、対象者の実親の状況(氏名、存否、住所)がわかる書類(様式自由)
【その他養育者の場合】
※対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)がわかる書類(様式自由)
申請書類の郵送先
〒096-8686
名寄市大通南1丁目1番地1
名寄市役所 子育て支援係
名寄市大通南1丁目1番地1
名寄市役所 子育て支援係
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 子育て支援係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-kodomo@city.nayoro.lg.jp