低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)は、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯(ひとり親世帯分受給者を除く。)の生活支援を行う観点から、特別給付金を支給するものです。
ページ内目次
支給対象者
次の(1)または(2)に当てはまる方
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であった方
※申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方または受け取りを拒否した方も対象です。
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、
令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象です。
※収入の急変後、収入の多い時期や臨時の収入がある時期があること等により、その後1年間の収入見込額が課税相当に
なる方等は対象外です。
注意事項
〇(1)に該当する方は、令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を名寄市から支給した児童分に限ります。他の自治体から令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受け取られている場合の給付金の支給については、当該自治体にお問い合わせください。
〇住民税の申告をされていない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金の審査が速やかにできず、支給が遅れたり支給できない可能性があります。
〇本給付金を支給後に受給資格がないことが判明した場合、支給済の給付金を返金していただく必要があります。(遅れて申告を行ったことにより住民税非課税ではなくなるなどの課税状況の変更があった場合や、他市町村ですでに本給付金を受給していた場合など)
〇住民税の申告をされていない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金の審査が速やかにできず、支給が遅れたり支給できない可能性があります。
〇本給付金を支給後に受給資格がないことが判明した場合、支給済の給付金を返金していただく必要があります。(遅れて申告を行ったことにより住民税非課税ではなくなるなどの課税状況の変更があった場合や、他市町村ですでに本給付金を受給していた場合など)
支給額
児童1人あたり一律50,000円
手続き
(1)に該当する方
申請不要です。
対象となる方には、令和4年度中に実施した子育て世帯生活特別給付金を支給した口座(令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給していた口座等)に5月31日に支給予定です。
※本給付金の支給を希望しない場合は、5月23日までに「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書」を提出していただく必要がありますので、担当までご連絡ください。届出書用紙をお送りします。または、下記より様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ郵送ください。
対象となる方には、令和4年度中に実施した子育て世帯生活特別給付金を支給した口座(令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給していた口座等)に5月31日に支給予定です。
※本給付金の支給を希望しない場合は、5月23日までに「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書」を提出していただく必要がありますので、担当までご連絡ください。届出書用紙をお送りします。または、下記より様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ郵送ください。
(2)に該当する方
申請が必要です。
必要書類を持参のうえ、令和6年2月29日までに担当窓口にて申請してください。
※児童が令和6年2月に生まれた場合等は令和6年3月15日まで
必要書類を持参のうえ、令和6年2月29日までに担当窓口にて申請してください。
※児童が令和6年2月に生まれた場合等は令和6年3月15日まで
必要書類
共通して必要な書類
〇低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
〇申請者・請求者本人確認書類の写し
※申請者・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれかの写し
〇受取口座を確認できる書類の写し
※通帳やキャッシュカードの写し等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
〇その他必要に応じて対象児童との関係性を確認できる書類
(1)別居する児童を監護している場合は、児童の世帯全員の住民票(省略事項のないもの)
(2)未成年後見人の場合は、未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍謄本等、対象者の実親の状況(氏名、存否、住所)がわかる書類(様式自由)
(3)その他養育者の場合は、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)がわかる書類(様式自由)
(4)里親の場合は、対象児童が委託されていることを明らかにできる書類
※申請者・請求者の世帯の状況が確認できない場合は、戸籍謄本、住民票等の写しをいただく場合があります。
〇申請者・請求者本人確認書類の写し
※申請者・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれかの写し
〇受取口座を確認できる書類の写し
※通帳やキャッシュカードの写し等、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
〇その他必要に応じて対象児童との関係性を確認できる書類
(1)別居する児童を監護している場合は、児童の世帯全員の住民票(省略事項のないもの)
(2)未成年後見人の場合は、未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍謄本等、対象者の実親の状況(氏名、存否、住所)がわかる書類(様式自由)
(3)その他養育者の場合は、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)がわかる書類(様式自由)
(4)里親の場合は、対象児童が委託されていることを明らかにできる書類
※申請者・請求者の世帯の状況が確認できない場合は、戸籍謄本、住民票等の写しをいただく場合があります。
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) (XLSX:89.6KB)
- (見本)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) (XLSX:741KB)
家計急変者の必要書類
〇簡易な収入・所得見込額の申立書
〇申請者・請求者の令和5年1月1日以降の収入が急変した方は、収入が下がった任意の月の給与明細書や帳簿等の収入額がわかるもの
※配偶者に収入がある場合には、同じ月の配偶者の収入額がわかるものもご用意ください。
〇申請者・請求者の令和5年1月1日以降の収入が急変した方は、収入が下がった任意の月の給与明細書や帳簿等の収入額がわかるもの
※配偶者に収入がある場合には、同じ月の配偶者の収入額がわかるものもご用意ください。
- 簡易な収入見込額の申立書 (XLSX:123KB)
- 簡易な所得見込額の申立書 (XLSX:129KB)
- (見本)簡易な収入見込額の申立書 (XLSX:349KB)
- (見本)簡易な所得見込額の申立書 (XLSX:845KB)
公務員の方
各必要書類のほか、所属庁(職場)の児童手当を受給していることの証明を受けてから、申請書を提出して下さい。
こども家庭庁へのお問い合わせ
詳細については、下記、こども家庭庁ホームページまたは専用コールセンターにお問い合わせください。
こども家庭庁コールセンター
0120-400-903(受付時間 平日 9時00分~18時00分)
0120-400-903(受付時間 平日 9時00分~18時00分)
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 子育て支援係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-kodomo@city.nayoro.lg.jp