令和6年度児童手当制度改正について
令和6年10月1日から、児童手当の制度改正が予定されています。
この制度改正に伴い、令和6年9月分(令和6年10月支給分)までは現行制度、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から新制度に基づき、児童手当が支給される予定です。
この制度改正に伴い、令和6年9月分(令和6年10月支給分)までは現行制度、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から新制度に基づき、児童手当が支給される予定です。
ページ内目次
制度改正の内容
1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長
3.第3子以降の手当額を月3万円に増額
4.第3子以降の算定に含める対象の年齢を大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)に延長
5.支給回数を年6回(偶数月)に変更
2.支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長
3.第3子以降の手当額を月3万円に増額
4.第3子以降の算定に含める対象の年齢を大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)に延長
5.支給回数を年6回(偶数月)に変更
制度内容の比較
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
支給対象児童 | 中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額
|
・3歳未満:15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円・所得制限限度額以上 所得上限限度額未満:5,000円
・所得上限限度額以上:支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
|
第3子以降の
算定対象 |
高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで) |
大学生年代
(22歳到達後の最初の年度末まで) |
支給月
|
年3回(2月、6月、10月)
各前月までの4か月分を支給 |
年6回(偶数月)
各前月までの2か月分を支給 |
受給資格者
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している方
※支給対象児童を養育する父母等のうち、所得が高い方が受給者となります。
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。
※支給対象児童を養育する父母等のうち、所得が高い方が受給者となります。
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。
その他の支給要件
1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(海外留学をしている場合を除く)。
2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方に支給します。
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5.児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合、施設の設置者や里親などに支給します。
※該当する場合はそれらを証明する書類などの提出が必要です。
2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方に支給します。
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5.児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合、施設の設置者や里親などに支給します。
※該当する場合はそれらを証明する書類などの提出が必要です。
新制度の申請について
新制度へ移行するにあたり、申請が必要な方と不要な方がいます。
申請が必要な方
ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
【申請に必要なもの】
イ 高校生年代の児童のみを養育している方
【申請に必要なもの】
ウ 現在児童手当を受給している方のうち、養育している大学生年代の児童を含めると、3人以上の児童を養育している方
【申請に必要なもの】
【申請に必要なもの】
・児童手当認定請求書
・請求者名義の通帳などの写し
・別居監護申立書
※高校生年代までの児童と別居している場合のみ提出が必要です。
・監護相当・生計費の負担についての確認書
※養育している大学生年代の児童を含めると、3人以上の児童を養育している場合のみ提出が必要です。
イ 高校生年代の児童のみを養育している方
【申請に必要なもの】
・児童手当認定請求書
・請求者名義の通帳などの写し
・別居監護申立書
※高校生年代までの児童と別居している場合のみ提出が必要です。
・監護相当・生計費の負担についての確認書
※養育している大学生年代の児童を含めると、3人以上の児童を養育している場合のみ提出が必要です。
ウ 現在児童手当を受給している方のうち、養育している大学生年代の児童を含めると、3人以上の児童を養育している方
【申請に必要なもの】
・監護相当・生計費の負担についての確認書
申請書等の個別送付について
上記ア~ウに該当すると思われる方に、お知らせを7月下旬に送付します。
書類をよく確認し、申請が必要な方は書類をご提出ください。
書類をよく確認し、申請が必要な方は書類をご提出ください。
- 児童手当認定請求書 (PDF:199KB)
- 【記入例】児童手当認定請求書 (PDF:227KB)
- 別居監護申立書 (PDF:47.8KB)
- 【記入例】別居監護申立書 (PDF:55.3KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF:86.3KB)
- 【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF:68.4KB)
申請が不要な方
エ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
オ 現在特例給付を受給している方
カ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
オ 現在特例給付を受給している方
カ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
申請期限について
令和7年3月31日(月曜日)【必着】
審査結果について
制度改正に伴い児童手当の支給額に変更がある方には、令和6年12月上旬頃を目途に結果通知を郵送します。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 子育て支援係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-kodomo@city.nayoro.lg.jp