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令和6年度児童手当制度改正について

令和6年10月1日から、児童手当の制度改正が予定されています。
この制度改正に伴い、令和6年9月分(令和6年10月支給分)までは現行制度、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から新制度に基づき、児童手当が支給される予定です。

制度改正の内容

1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長
3.第3子以降の手当額を月3万円に増額
4.第3子以降の算定に含める対象の年齢を大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)に延長
5.支給回数を年6回(偶数月)に変更

制度内容の比較

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象児童 中学生
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額
・3歳未満:15,000円
・3歳~小学校修了まで
  第1子、第2子:10,000円
  第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・所得制限限度額以上
 所得上限限度額未満:5,000円
・所得上限限度額以上:支給なし
・3歳未満
  第1子、第2子:15,000円
  第3子以降:30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
  第1子、第2子:10,000円
  第3子以降:30,000円
第3子以降の
算定対象
高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)
大学生年代
(22歳到達後の最初の年度末まで)
支給月
年3回(2月、6月、10月)
各前月までの4か月分を支給
年6回(偶数月)
各前月までの2か月分を支給
 

受給資格者

高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している方
※支給対象児童を養育する父母等のうち、所得が高い方が受給者となります。
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。

その他の支給要件

1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(海外留学をしている場合を除く)。
2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方に支給します。
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5.児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合、施設の設置者や里親などに支給します。
※該当する場合はそれらを証明する書類などの提出が必要です。

新制度の申請について

新制度へ移行するにあたり、申請が必要な方と不要な方がいます。

申請が必要な方

ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
【申請に必要なもの】
 ・児童手当認定請求書
 ・請求者名義の通帳などの写し
 ・別居監護申立書
  ※高校生年代までの児童と別居している場合のみ提出が必要です。
 ・監護相当・生計費の負担についての確認書
  ※養育している大学生年代の児童を含めると、3人以上の児童を養育している場合のみ提出が必要です。

イ 高校生年代の児童のみを養育している方
【申請に必要なもの】
 ・児童手当認定請求書
 ・請求者名義の通帳などの写し
 ・別居監護申立書
  ※高校生年代までの児童と別居している場合のみ提出が必要です。
 ・監護相当・生計費の負担についての確認書
  ※養育している大学生年代の児童を含めると、3人以上の児童を養育している場合のみ提出が必要です。

ウ 現在児童手当を受給している方のうち、養育している大学生年代の児童を含めると、3人以上の児童を養育している方
【申請に必要なもの】
 ・監護相当・生計費の負担についての確認書
申請書等の個別送付について
上記ア~ウに該当すると思われる方に、お知らせを7月下旬に送付します。
書類をよく確認し、申請が必要な方は書類をご提出ください。

申請が不要な方

エ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方

オ 現在特例給付を受給している方

カ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方

申請期限について

令和7年3月31日(月曜日)【必着】

審査結果について

制度改正に伴い児童手当の支給額に変更がある方には、令和6年12月上旬頃を目途に結果通知を郵送します。

お問い合せ・担当窓口

健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 子育て支援係