農地の売買・贈与・賃貸等の許可に伴う下限面積要件は2haです。
農地の売買・贈与・賃貸等には農地法に基づく農業委員会の許可が必要です。
許可要件のひとつである農地の下限面積は、北海道は2ヘクタール以上とされており、農地の合計面積がこれに達しない場合は許可できないとされています。
下限面積が、地域の平均的な経営規模などからみて地区の実情に合わない場合などは、法に基づき下限面積を引き下げになる場合があります。(農地法第3条第2項第5号、農地法施行規則第17条第1項及び第2項)
許可要件のひとつである農地の下限面積は、北海道は2ヘクタール以上とされており、農地の合計面積がこれに達しない場合は許可できないとされています。
下限面積が、地域の平均的な経営規模などからみて地区の実情に合わない場合などは、法に基づき下限面積を引き下げになる場合があります。(農地法第3条第2項第5号、農地法施行規則第17条第1項及び第2項)
農地法に基づき下限面積要件が緩和される場合
権利の取得後における耕作の事業が草花等の栽培で、かつその経営が集約的に行われるもの(ハウスなどの栽培)は下限面積に達しない場合であっても許可される場合があります。
詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
お問い合せ・担当窓口
農業委員会事務局
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-7-8080
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp