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農地の転用(農地法第4条・第5条)について

農地法では、農地を農地以外のものにする(農地転用といいます。)ことが規制されています。許可を得ないで転用することはできません。
農地の転用は、農業委員会への届け出を経て、北海道知事等の許可が必要です。

農地法第4条、第5条に基づく農地の転用許可について

 


農地を農地以外のものにする農地の転用規制は、農地の種類ごと決められています。
 
〇転用規制の種類 

農地法 第4条 農地を農地以外にする場合(権利移動を伴わない)
農地法 第5条 農地を農地以外にし、権利移動を伴う場合

 

許可を必要とする農地等には、田畑、樹園地等の農地が含まれ、農地法5条の場合には、採草放牧地が含まれます。
また、農地等の転用に当たっては、農地の種類ごと転用に可否が決められています。

〇主な許可の方針

・農用地区域内農地(農用地区域内の農地) 
  原則、転用が認められません。ただし、例外として農業施設への転用は認められています。

・1種農用地(集団的に存在している農地、優良な条件で生産力が高い農地) 
  原則、転用が認められません。ただし、例外として農業施設への転用は認められています。

・2種農地(市街地の近くにある農地、小集団の農地) 
  原則、転用が認められていませんが、代替え可能な土地の有無によります。

・3種農地(市街地にある農地) 
  転用が認められています。


申請にあたっては、名寄市農業委員会総会の決定を経て、北海道による審査から知事の許可まで標準で70日を要しますので余裕をもって申請してください。

 

農地法第4条及び第5条の許可申請書は、次からダウンロードできます。

許認可等の標準処理期間について

行政手続法第6条に基づく標準処理期間は次のとおりです。

〇農地法第4条及び同法第5条に関する申請受付から許可までの事務  70日 (申請等の補正に要する日数、市の休日の日数は除きます。)
 

  (標準処理期間は、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであること)の向上を図るため定めるものです。)

 

転用の許可権者について

転用面積により、次のように定められています。

〇転用面積が4haを超える場合  北海道知事(国との協議が必要になります。)

〇転用面積が4ha以下の場合   北海道知事

転用許可後の事業計画変更について

〇転用許可後(一時転用及び永久転用の許可)は、速やかに転用に着手しなければなりません。また、転用許可後に事業計画に変更があるときは、事前に変更承認を受けなければなりません。

 

違反転用の場合の罰則

無許可で農地転用等を行った場合は、農地法に基づき個人は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、加えて法人に対しては、1億円以下の罰金に処せられます。

お問い合せ・担当窓口

農業委員会事務局