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戸籍

戸籍は、出生、婚姻、死亡、親子関係などを明らかにする公簿で、夫婦と子ども単位で一つの戸籍ができます。
この戸籍のある住所地を「本籍地」といい、戸籍の交付は本籍地でのみできます。

戸籍事務の電算化

名寄市では、平成21年6月1日からコンピューターシステムによる戸籍事務の電算化がスタートしました。

電算化後の戸籍について
電算化により、全員を証明する「戸籍謄本」が「全部事項証明書」に、個人を証明する「戸籍抄本」が「個人事項証明書」 に名称が変わりました。また、文章は横書きになり、「出生」「婚姻」などの記載内容も項目ごとに記載され、数字は算用数字となったことで、たいへん読みやすくなりました(除籍・改製原戸籍の証明については、これまでと変わりません)。
平成改製原戸籍について
電算化前の戸籍は「平成改製原戸籍」として保存されています。
電算化後の戸籍には、電算化時(平成21年6月1日)に婚姻や死亡などで既に除籍されているかたや、離婚などの一部の事項が記載されない場合があります。このような事項の証明が必要な場合は「平成改製原戸籍」の証明をご請求ください。

戸籍についてよくある質問

Q:本籍がどこにあるか分からないのですが。

A:本籍地は、婚姻届を出す際に、ご夫婦で決めて届出します。本籍は日本全国どこにおくことも可能ですので、必ずしも住所地とは限りません。結婚されていないかたは、自分で分籍されない限り父母と一緒の戸籍に入っています。本籍地が不明なかたは、本籍地の記載された住民票をとっていただきご確認ください。

Q:筆頭者が誰か分かりません。世帯主とは違うのですか。

A:戸籍の最初に書かれた人を筆頭者といいます。筆頭者は、婚姻の際に名字を変更していないかたで、亡くなっても変わりません。養子縁組、分籍など婚姻以外の届でも筆頭者が変わる場合があります。戸籍と住民登録は別のものですので、世帯主が筆頭者とは限りません。

Q:相続のために古い戸籍をとりたいのですが。

A:婚姻や戸籍の改製の関係で、必要な戸籍の種類と数は人によって違います。生まれてから亡くなるまでの戸籍、婚姻から死亡までの戸籍が必要などの旨を申請時にお伝えください。亡くなられたかたの直近の戸籍から直前の本籍地と筆頭者を確認し、遡って前の戸籍(除籍・改製原戸籍)を順に追いかけて出生時の戸籍にたどり着きます。相続時には、出生から死亡までの間に婚姻等で他に相続人がいないかを確認する必要があります。
※郵送等で戸籍・除籍等を請求される場合は、前本籍地・筆頭者が記載された戸籍等をコピーして添付していただけましたら交付がスムーズにできます。

Q:亡くなった人の戸籍を申請するときは除籍でいいのですか。

A:戸籍に記載されている人が、婚姻や死亡で全員消除されたものを除籍といいます。したがって、死亡した人の個人の戸籍を申請する場合でも、同一戸籍内に消除されていない配偶者や子供がいれば除籍ではなく戸籍になります。

関連情報

戸籍の項目

お問い合せ・担当窓口

市民部 市民課 戸籍住民係

市民部 地域住民課 市民係