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名寄市個人情報保護条例

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名寄市個人情報保護条例
平成18年3月27日

条例第19号

目的

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、市民の理解と信頼に基づいた公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  1. 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープその他これらに類するものに記録されているものをいう。
  2. 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
  3. 市民 市内に住所を有する者及び市内に住所を有しないが実施機関に個人情報が管理されている者をいう。
  4. 事業者 事業を営む法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び個人をいう。
  5. 電子情報処理組織 電子計算機を使用し、与えられた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。
  6. 法令等 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)及び条例をいう。

実施機関の責務

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため個人情報の適正な取扱い及び個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。

事業者の責務

第4条 事業者は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いについては、個人の権利利益を侵害することのないよう適正な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

市民の責務

第5条 市民は、相互に個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報に係る市の施策に協力するよう努めなければならない。

取扱いの範囲

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱うときは、その取り扱う事務の目的を明らかにし、その目的達成のために必要な範囲内で適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を取り扱ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
  1. 法令等に基づくとき。
  2. 名寄市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、適正な行政執行のため必要があると実施機関が認めるとき。

個人情報取扱事務の届出及び閲覧

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
  1. 個人情報取扱事務の名称
  2. 個人情報取扱事務の目的
  3. 個人情報の対象者の範囲
  4. 個人情報の記録項目
  5. 個人情報の収集の方法
  6. 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の個人情報取扱事務を廃止し、又は前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出は、やむを得ない理由があるときは、個人情報取扱事務を開始し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更した日以降においてすることができる。
4 市長は、第1項又は第2項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る事項を一般の閲覧に供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
  1. 犯罪、犯罪者その他社会秩序の維持に係る事項の記録に関するもの
  2. 専ら試験的な電子計算処理機等の用に供するもの
  3. 1年以内に消去することとなる個人情報のみを記録するもの
  4. 実施機関の職員が単独で作成するもので、その記録に係る個人情報を専ら自己の職務の遂行のために当該実施機関の内部で利用するもの
  5. その他行政事務の適正な遂行に際して、その個人情報の取扱いに係る個人情報又はその関連する情報に係る秘匿性が高いと実施機関が認める事項に関するもの
5 前各項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による届出並びに前項の規定による閲覧に関し必要な事項は、規則で定める。

収集の制限

第8条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報取扱事務の目的を明らかにし、その目的達成のために必要な範囲内で適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
  1. 本人の同意があるとき。
  2. 法令等により本人以外から収集できると認められるとき。
  3. 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
  4. 出版、報道等により当該個人情報が公にされているとき。
  5. 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができないとき。
  6. 審査会の意見を聴いて、適正な行政執行のため必要があると実施機関が認めるとき。

利用及び提供の制限

第9条 実施機関は、当該実施機関内部若しくは実施機関相互における個人情報取扱事務の目的以外の目的のために利用(以下「目的外利用」という。)又は個人情報を実施機関以外のものへ提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  1. 本人の同意があるとき。
  2. 法令等に基づいて利用し、又は提供するとき。
  3. 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
  4. 出版、報道等により当該個人情報が公にされているとき。
  5. 前各号に掲げる場合のほか、適正な行政執行のため又は公益上必要があり個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害しないようにしなければならない。
3 実施機関は、第1項ただし書の規定により外部提供をするときは、当該外部提供を受ける者に対し個人情報の保護のために必要な措置を講じさせるようにしなければならない。

適正な維持管理

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的達成に必要な範囲内で次に掲げる措置を講ずることにより、個人情報を適正に維持管理しなければならない。
  1. 個人情報を正確かつ最新なものに保つこと。
  2. 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、損傷その他の事故を防止すること。
  3. 保有する必要のなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去すること。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

電子情報処理組織結合の制限

第11条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられる場合を除き、電子情報処理組織による個人情報の処理又は実施機関以外のものと通信回線等の結合による個人情報の提供を行ってはならない。

自己に関する個人情報の開示請求権

第12条 何人も、実施機関が保有する自己に関する個人情報の閲覧、視聴及び写しの交付(以下「開示」という。)を当該実施機関に対して請求することができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する個人情報については、開示の請求に応じないことができる。
  1. 法令等の規定により本人等に開示できないとされているもの
  2. 個人の指導、診断、判定、評価、選考、相談等を伴う事務に関する個人情報を含む場合であって、開示することにより当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
  3. 監査、検査、捜査、取締り、争訟等に関する情報であって、開示することにより当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
  4. 開示することにより、市、国若しくは他の地方公共団体の公正又は適正な行政執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
  5. 開示することにより、第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認められるもの
  6. 開示することにより、個人生命、身体、財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められるもの
  7. 前各号に定めるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上開示しないことが必要と認めたもの
3 実施機関は、第1項の請求に係る個人情報に、前項各号のいずれかに該当する部分がある場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離により請求の趣旨が損なわれないと認めるときには、その部分を除いて当該個人情報の開示をしなければならない。

訂正の請求

第13条 何人も、実施機関が保有する自己に係る個人情報について事実の記録に誤りがあると認めるときは、実施機関に対して、当該個人情報の訂正を請求することができる。

削除の請求

第14条 何人も、第6条の規定による取扱いの範囲を超えて、又は第8条の規定によらないで自己に関する個人情報が実施機関に収集されたと認めるときは、実施機関に対し、当該個人情報の削除を請求することができる。

目的外利用等の中止の請求

第15条 何人も、第9条第1項ただし書の規定によらないで自己に関する個人情報について実施機関が目的外利用等をしようとし、又はしていると認めるときは、実施機関に対して、当該目的外利用等の中止を請求することができる。

法定代理人による請求

第16条 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求又は前3条の規定による請求(以下「訂正請求等」という。)をすることができる。

開示等請求の手続

第17条 開示請求又は訂正請求等(以下「開示請求等」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
  1. 請求者の氏名及び住所
  2. 請求に係る個人情報の記録を特定するために必要な事項
  3. 訂正、削除又は中止を求める内容(開示請求の場合を除く。)
  4. 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
3 第1項の請求書を提出した者(以下「請求者」という。)は、自己が当該開示請求等に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明する書類その他の規則で定める書類を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

利用等の一時停止

第18条 実施機関は、前条の規定による請求(個人情報の開示の請求を除く。)があった場合は、次条の規定により決定するまでの間、その個人情報の目的外利用又は外部提供を一時停止しなければならない。ただし、その一時停止により実施機関の公正な職務執行に著しい支障が生ずるときを除く。

開示の請求に対する決定等

第19条 実施機関は、第17条第1項の規定による請求があったときは、その請求を受理した日の翌日から起算して開示にあっては14日以内に、訂正請求等にあっては30日以内に当該請求に応ずるか否か決定し、速やかに決定の内容を又は当該請求に係る個人情報が存在しない場合は、その旨を請求者に書面で通知しなければならない。
2 実施機関は、前項の決定が、当該請求の全部又は一部に応じない旨のものであるときは、その理由を前項の書面に記載しなければならない。この場合において、開示しないことと決定した個人情報が期間の経過により開示することができるようになることが明示できるときは、その旨を併せて記載するものとする。
3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項の期間内に同項の決定をすることができないときは、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、当該延長の期間及び理由を速やかに請求者に通知しなければならない。

開示等の実施

第20条 個人情報の開示は、実施機関があらかじめ指定する日時及び場所において、個人情報が記録されたものの種類、性質及び状態に応じ、閲覧、視聴又は写しの交付の方法により行うものとする。
2 実施機関は、個人情報を開示することにより、当該個人情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該個人情報の写しにより開示することができる。
3 第17条第2項の規定は、前2項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。
4 実施機関は、前条第1項の規定により、訂正請求等の全部又は一部について応じる旨の決定をしたときは、速やかに当該訂正請求等に係る個人情報について必要な範囲で訂正し、削除し、又は目的外利用等を中止しなければならない。この場合において、当該個人情報の外部提供を受けているものがいるときは、そのものに対して当該個人情報について訂正させ、削除させ、利用を中止させる等必要な措置を講じなければならない。
5 実施機関は、前項の規定により個人情報について訂正、削除、目的外利用等の中止等必要な措置を講じたときは、その内容を請求者に通知しなければならない。

費用の負担

第21条 この条例の規定による個人情報の閲覧、視聴、訂正等に係る手数料は、無料とする。
2 前条第1項又は第2項の規定による個人情報の写しの交付を行う場合における当該個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

不服申立て

第22条 第19条第1項の規定に基づく実施機関の処分に不服のあるものは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づき不服申立てをすることができる。
2 実施機関は、前項の不服申立てがあった場合には、当該不服申立てが明らかに不適法なものであることを理由として却下するとき、及び当該不服申立てに係る請求を認容するときを除き、遅滞なく審査会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てについて決定を行わなければならない。

苦情の申出の処理

第23条 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。

委託に伴う措置等

第24条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託するときは、個人情報を保護するため、必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、当該委託された事務の範囲内でのみ個人情報を取り扱うものとし、実施機関が行うのと同様の責務を負い、細心の注意をもって適正な管理に努めなければならない。
3 第10条第2項の規定は、受託者及び当該受託者が委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者について準用する。

指定管理者への準用規定

第25条 第6条から第11条まで及び前条の規定は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行うに当たって個人情報を取り扱う場合について準用する。

事業者に対する措置

第26条 市長は、事業者が第4条の規定に違反して個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対し、その事実を明らかにするために必要な限度において説明又は資料の提出を求めることができる。
2 市長は、前項の規定による説明又は資料に基づき事業者が第4条の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対して、当該取扱いの是正又は中止を指導し、これに従わないときは、是正又は中止の勧告をすることができる。
3 市長は、事業者が第1項の説明又は資料の提出を正当な理由なく拒んだとき、又は前項の勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。この場合において、市長は、事業者に対して意見を述べる機会を与えるとともに、審査会の意見を聴かなければならない。

運用状況の公表

第27条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について公表するものとする。

他の制度との調整

第28条 この条例は、他の法令等(名寄市情報公開条例(平成18年名寄市条例第18号)を除く。)の規定により、個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止を実施機関に求めることができる場合は、当該法令等の定めるところによる。
2 この条例は、図書館その他の市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している個人情報については、適用しない。
3 第7条及び第11条から第15条までの規定は、市の職員の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する個人情報については、適用しない。

委任

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

罰則

第30条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託事務若しくは指定管理者が行う公の施設の管理に係る業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書又は指定管理者が管理する文書であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第31条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第32条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第33条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けたものは、5万円以下の過料に処する。

附則

施行期日

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。ただし、第30条から第33条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。

経過措置

2 この条例の施行の際、合併前の名寄市又は風連町(以下「合併関係市町」という。)から承継された個人情報については、この条例の相当規定により収集されたものとみなす。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併関係市町の機関において行われていた個人情報の処理で、この条例の施行の際、実施機関が引き続き行うものは、この条例の相当規定により行ったものとみなす。
4 施行日の前日までに、合併前の名寄市個人情報保護条例(平成14年名寄市条例第1号)又は風連町個人情報保護条例(平成15年風連町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

お問い合せ・担当窓口

総務部 総務課 総務係