名寄市成年後見センター事業
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由から、十分な判断をすることができないかたが、地域で安心して暮らすことができるように、財産管理や福祉・介護サービスの利用契約手続きなどのさまざまな支援をします。
※この事業は、名寄市から名寄市社会福祉協議会へ委託して実施しています。
ご相談を希望される場合は、「名寄市社会福祉協議会」までお問い合わせください。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由から、十分な判断をすることができないかたが、地域で安心して暮らすことができるように、財産管理や福祉・介護サービスの利用契約手続きなどのさまざまな支援をする制度です。
成年後見制度には、(1)法定後見制度、(2)任意後見制度の2種類があります。
(1)法定後見制度は、既に判断能力が十分ではなくなってしまったかたに後見人等の支援者がついて、財産管理や契約手続きをお手伝いする制度です。(2)任意後見制度は、現在、判断能力があるが、将来、認知症などになることに備え、今のうちから、自分を支援してくれる人や支援内容を決めておくことができる制度です。
名寄市成年後見センターの業務内容
名寄市成年後見センターの業務内容の概要は、以下のとおりです。お気軽に相談ください。
相談(無料)
電話や窓口で対応するほか、お宅に訪問するなどして、成年後見制度に関する相談を受け付けています。
受付日時
月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日や年末年始の12/31~1/5はお休みです)
9時00分から17時00分
その他
成年後見センターへ来所しての相談の場合、事前にお電話いただけるとスムーズです。
申立てに関すること
成年後見制度に関する相談を受け付けているほか、法定後見制度を利用する際の申立て支援などを行います。相談内容に応じて、関係機関と連携しながら支援していきます。
広報・啓発活動
講演会や広報活動をとおして、成年後見制度の周知・促進を図ります。
成年後見センター委託事業者
成年後見センターの実施は、次の事業者に委託しています。
名寄市社会福祉協議会
※なお、名寄市社会福祉協議会では、上記委託事業のほか「法人後見の受任」「日常生活自立支援事業」も実施しています。
お問い合せ・担当窓口
名寄市社会福祉協議会
名寄市西1条南12丁目(名寄市総合福祉センター内)電話番号:01654-3-9862
健康福祉部 社会福祉課
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp