固定資産税・償却資産に対する課税
※このページでは数式記号を使用しています。
ページ内目次
税額の算出
評価額の算出方法
定率法…国税における「旧定率法」
基礎となる価格
- 前年中に新たに取得された資産…取得価格
- 前年以前より取得されている資産…耐用年数に応ずる減価を考慮して算出した価格
前年中取得資産
評価額=取得価額(1-耐用年数に応ずる減価率×2分の1)
前年以前取得資産
評価額=前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)
なお、算出した評価額が取得価額の5%の額よりも小さい場合は、取得価額の5%の額が価格となります。
なお、算出した評価額が取得価額の5%の額よりも小さい場合は、取得価額の5%の額が価格となります。
耐用年数に応ずる減価率
固定資産評価基準別表15に定める率(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第7に掲げる旧定率法と同様です。)
固定資産税と国税との取り扱いの比較
国税との取り扱いの比較は次のとおりです。
※平成21年度から省令改正に伴う耐用年数を使用しています。
項目 | 国税の取り扱い | 固定資産税の取り扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 | 建物以外の一般資産は、定率法、定額法の選択制度 | 定率法 |
前年中の新規取得 | 月割償却 | 半年償却(2分の1) |
圧縮記帳の制度 | 有り | 無し |
特別償却・割増償却の制度 | 有り | 無し |
評価額の最低限度 | 1円 | 取得価格の100分の5 |
改良費 | 合算評価 | 区分評価 |
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 資産税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu2@city.nayoro.lg.jp