建築物の確認申請書・完了検査申請書について(建物を建てるとき)
~建物をたてる前に~
次の建築物等は、工事着手前までに『建築確認申請書』を提出し、建築基準関係規定に適合するか建築主事等の確認を受けなければなりません。
◆ 新築または、10平方メートルを超える建築物の増築・改築・移転をするとき
◆ 面積に限らず準防火地域内に新築・増築・改築・移転をするとき
※ 市販の物置や車庫(カーポート・ガレージを含む)、コンテナハウス等も対象となります。
~建物が完成した後に~
建築確認を受けた建築物等が完成した際は、完成した日から4日以内に完了検査申請書を提出し検査を受けなけれなりません。
次の建築物等は、工事着手前までに『建築確認申請書』を提出し、建築基準関係規定に適合するか建築主事等の確認を受けなければなりません。
◆ 新築または、10平方メートルを超える建築物の増築・改築・移転をするとき
◆ 面積に限らず準防火地域内に新築・増築・改築・移転をするとき
※ 市販の物置や車庫(カーポート・ガレージを含む)、コンテナハウス等も対象となります。
~建物が完成した後に~
建築確認を受けた建築物等が完成した際は、完成した日から4日以内に完了検査申請書を提出し検査を受けなけれなりません。
ページ内目次
建築確認申請について
◆ 申請書2部(正本・副本)と消防同意(通知)用1部の計3部をご提出くだい。
◆ 概要書および工事届もあわせてご提出ください。
※ 申請書・工事届等の様式がR3年度以降に更新されています。北海道ホームページよりダウンロードしてください。
※ 納付方法等は、以下『各種申請手数料について』をご確認ください。
審査区分
◆ 1号から3号建築物、昇降機、工作物の一部・・・北海道(上川総合振興局)審査となります。
◆ 4号、工作物の一部・・・名寄市審査となります
ただし、受付窓口はすべて名寄市となります。
◆ 概要書および工事届もあわせてご提出ください。
※ 申請書・工事届等の様式がR3年度以降に更新されています。北海道ホームページよりダウンロードしてください。
※ 納付方法等は、以下『各種申請手数料について』をご確認ください。
審査区分
◆ 1号から3号建築物、昇降機、工作物の一部・・・北海道(上川総合振興局)審査となります。
◆ 4号、工作物の一部・・・名寄市審査となります
ただし、受付窓口はすべて名寄市となります。
名寄市の主な地域係数等について
名寄市の主な地域係数等は次のとおりです。
◆ 垂直最深積雪量…140センチメートル
◆ 基準風速 Vo…32
◆ 地震地域係数 Z…0.8
◆ 凍結深度…80センチメートル
◆ 日影規制時間…建築基準法 別表第4の全ての項において(2)号
◆ 都市計画区域内…区域区分非設定(市街化区域、市街化調整区域はありません)
◆ 垂直最深積雪量…140センチメートル
◆ 基準風速 Vo…32
◆ 地震地域係数 Z…0.8
◆ 凍結深度…80センチメートル
◆ 日影規制時間…建築基準法 別表第4の全ての項において(2)号
◆ 都市計画区域内…区域区分非設定(市街化区域、市街化調整区域はありません)
落雪等に配慮した配置計画について
隣地境界線・道路境界線からの距離を確保してください。
「名寄市屋根の雪止め設置に関する指導基準」(下記ダウンロード参照)
「名寄市屋根の雪止め設置に関する指導基準」(下記ダウンロード参照)
シックハウス対策関係について
シックハウス対策関係についての記載には、北海道様式「化学物質の発散に対する衛生上の措置チェックリスト」の使用をお奨めします。(確認申請書に添付してください)
増築工事の場合の申請の留意事項について
1.アスベストの使用の有無について
◆ 確認申請書第三面【19.備考】蘭に規制対象建築材料の使用の有無と使用場所を記載する。
(例)・・・石綿材の使用なし
◆ 規制対象建築材料が使用されている場合、その範囲と改善措置(封じ込め、囲い込み若しくは除去)を平面図に記載する。
2.法86条の7の規定の適用を受ける場合
◆ 既存建築物実態調書(第4号様式)の提出
◆ 確認申請書の第3面【18.その他必要な事項】に以下のように記入してください。
(例)・・・法86条の7の規定に基づく法第28条の2の規定、2003年7月1日※1、換気ブロックが別※2
※1 当該規定に適合しなくなった日付
※2 緩和規定の適用を受ける理由
◆ 確認申請書第三面【19.備考】蘭に規制対象建築材料の使用の有無と使用場所を記載する。
(例)・・・石綿材の使用なし
◆ 規制対象建築材料が使用されている場合、その範囲と改善措置(封じ込め、囲い込み若しくは除去)を平面図に記載する。
2.法86条の7の規定の適用を受ける場合
◆ 既存建築物実態調書(第4号様式)の提出
◆ 確認申請書の第3面【18.その他必要な事項】に以下のように記入してください。
(例)・・・法86条の7の規定に基づく法第28条の2の規定、2003年7月1日※1、換気ブロックが別※2
※1 当該規定に適合しなくなった日付
※2 緩和規定の適用を受ける理由
建築基準法に基づく「ルート2審査」について
名寄市において法第6条の3第1項ただし書の規定による審査(ルート2審査)は実施いたしません。
完了検査申請について
◆ 計画変更を要しない軽微な変更については、完了検査申請書に変更に係わる設計図書を必ず添付してください。
計画変更を要する変更については完了検査申請前に手続きを終えてください。
◆ 完了検査申請書第4面に記載するシックハウス対策の措置状況については、北海道様式「第4面別紙様式」の使用をお奨め
します。(完了検査申請書に添付してください)
◆ 法86条の7の規定の適用を受ける場合…完了検査申請書第3面【11.備考】に以下のように記入してください。
(例)・・・法86条の7の規定に基づく法第28条の2の規定
計画変更を要する変更については完了検査申請前に手続きを終えてください。
◆ 完了検査申請書第4面に記載するシックハウス対策の措置状況については、北海道様式「第4面別紙様式」の使用をお奨め
します。(完了検査申請書に添付してください)
◆ 法86条の7の規定の適用を受ける場合…完了検査申請書第3面【11.備考】に以下のように記入してください。
(例)・・・法86条の7の規定に基づく法第28条の2の規定
完了検査の日程について
◆ 名寄市審査物件(4号建築物)の 検査日時については、窓口・電話で確認願います。(仮予約可能です。)
◆ 北海道(上川総合振興局)審査物件については、基本的に申請を受理した週の翌週が検査日になります。
※事前に北海道(上川総合振興局)と調整をお願いします。
各種申請手数料について〈令和6年7月1日より手数料を変更いたしました〉
納付方法・・・審査先により納付方法、金額が異なります
名寄市 |
北海道(上川総合振興局)
|
|
納付方法 |
名寄市(建築課)にて発行する納付書にしだがい、
現金でお支払いください。 ※郵送・電子申請は原則受付しておりません。 |
北海道収入証紙を貼付用紙に貼付してください。 手数料等は、北海道ホームページよりご確認ください。 |
確認申請の手数料(名寄市)
床面積 0~30 平方メートル | 14,000円 |
床面積 30~100平方メートル | 21,000円 |
床面積 100~200平方メートル | 32,000円 |
床面積 200平方メートル~ | 42,000円 |
工作物 | 17,000円 |
工作物(変更) | 12,000円 |
完了検査申請の手数料(名寄市)
床面積 0~ 30平方メートル | 15,000円 |
床面積 30~100平方メートル | 18,000円 |
床面積 100~200平方メートル | 22,000円 |
床面積 200平方メートル~ | 31,000円 |
工作物 | 14,000円 |
※名寄市 加算手数料について
指定確認検査機関等で確認を受けた建築物等で、「計画変更申請」または「完了検査申請」を名寄市で審査する場合は、表の金額が手数料に加算されます!
床面積 0~ 30平方メートル | 4,000円 |
床面積 30~100平方メートル | 10,000円 |
床面積 100~200平方メートル | 21,000円 |
床面積 200平方メートル~ | 31,000円 |
詳しい手数料については、別添の「手数料表」をご確認ください。
工作物審査区分
名寄市 |
北海道(上川総合振興局)
|
|
煙 突 | 高さ6メートル超から10メートルまで | 高さ10メートル超え |
広 告 塔 等 | 高さ4メートル超から10メートルまで | 高さ10メートル超え |
擁 壁 | 高さ2メートル超から 3メートルまで | 高さ 3メートル超え |
鉄 柱 等 | — | 高さ15メートル超え |
物見等、サイロ、高架水槽 | — | 高さ 8メートル超え |
ただし、受付はすべて名寄市となります。
基礎ぐい工事に関する中間検査・完了検査について
横浜市の分譲マンションに端を発した基礎ぐい工事に係る問題の発生を受けて、「基礎ぐい工事問題に関する対策委員会」を設置し、再発防止策等について検討されました。
中間とりまとめにおいては、『中間検査時においても、基礎ぐい工事部分の工事管理の状況により的確に把握・確認するために工事監理者が基礎ぐい工事について適切な方法により工事管理を行っていること等の確認を行うこととする運用改善を行うこと』が再発防止策の一つとして提言されています。
この提言を受け、基礎ぐい工事に関する中間検査・完了検査における留意点をまとめましたので、工事監理者に置かれましては下記の点にご留意ください。
中間とりまとめにおいては、『中間検査時においても、基礎ぐい工事部分の工事管理の状況により的確に把握・確認するために工事監理者が基礎ぐい工事について適切な方法により工事管理を行っていること等の確認を行うこととする運用改善を行うこと』が再発防止策の一つとして提言されています。
この提言を受け、基礎ぐい工事に関する中間検査・完了検査における留意点をまとめましたので、工事監理者に置かれましては下記の点にご留意ください。
留意点
中間検査または完了検査申請書(第四面)の記述内容等により、以下を確認します。
◆ 工事監理者が基礎ぐい工事に係る設計図書および施工計画の内容を把握し、それらが整合していることが工事監理者のより確認されているか。
◆ 杭の支持層への到着等の技術的判断方法等が基礎ぐい工事に係る施工計画に適切に定められていることが工事監理者により確認されているか。
◆ 基礎ぐい工事に係る設計図書および施工計画の内容を踏まえ、工事管理方針が工事監理者により決定されているか。
◆ 中間検査または完了検査申請書(第四面)中「主要構造部及び主要構造部以外の体力上主要な部分用いる材料(接合材料を含む)の種類、品質、形状及び寸法」の項の「照合方法」の欄の記述内容等により、基礎ぐい工事について工事監理者が適切に実施されているか。
※試験ぐいについては、「施工に立ち会って確認を行うこと」等が、本ぐいについては、「施工に立ち会って確認を行うこと」、「工事施工者が作成する自主検査記録、施工記録、工事写真などの書類を確認すること」、「元請けの工事施工者が施工に立ちあったことを確認すること」等が工事監理者の方法として考えられる。
◆ 工事監理者が基礎ぐい工事に係る設計図書および施工計画の内容を把握し、それらが整合していることが工事監理者のより確認されているか。
◆ 杭の支持層への到着等の技術的判断方法等が基礎ぐい工事に係る施工計画に適切に定められていることが工事監理者により確認されているか。
◆ 基礎ぐい工事に係る設計図書および施工計画の内容を踏まえ、工事管理方針が工事監理者により決定されているか。
◆ 中間検査または完了検査申請書(第四面)中「主要構造部及び主要構造部以外の体力上主要な部分用いる材料(接合材料を含む)の種類、品質、形状及び寸法」の項の「照合方法」の欄の記述内容等により、基礎ぐい工事について工事監理者が適切に実施されているか。
※試験ぐいについては、「施工に立ち会って確認を行うこと」等が、本ぐいについては、「施工に立ち会って確認を行うこと」、「工事施工者が作成する自主検査記録、施工記録、工事写真などの書類を確認すること」、「元請けの工事施工者が施工に立ちあったことを確認すること」等が工事監理者の方法として考えられる。
コンテナを利用した建築物について
コンテナを土地に定着させて倉庫等に利用する場合は、当該コンテナは建築物に該当するため、建築基準法に適合させなければならず、規模等によっては建築確認申請が必要となります。
コンテナを利用する計画等がある際は下記の留意点をご確認いただき、建築基準法への適合性や建築確認申請の要否等については、事前に建築士にご相談ください。
コンテナを利用する計画等がある際は下記の留意点をご確認いただき、建築基準法への適合性や建築確認申請の要否等については、事前に建築士にご相談ください。
留意点
◆船舶又は鉄道等で貨物輸送等に使用されているコンテナを、随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に倉庫等の
用途に使用する場合は、土地への定着性が確認できるものとして、当該コンテナは建築物に該当します。
◆建築物に該当するコンテナは、「構造耐力(法第20条)」、「建築材料の品質(法第37条)」等の建築基準関係規定に適合
させる必要があります。
◆都市計画区域内の倉庫(貸し倉庫を含む。)を建築できない用途地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
(名寄市指定なし)、第一種中高層住居専用地域)や市街化調整区域(名寄市指定なし)では、原則、コンテナを倉庫とし
て設置することはできません。
◆コンテナの利用という特殊性から、構造耐力上の安全性について、以下の点について留意してください。
1.構造耐力上主要な部分が腐食、腐朽してないコンテナを使用すること。
2.コンテナを鉄筋コンクリート造等の基礎に緊結し、コンテナに作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝えること。
3.コンテナに開口部を新たに設けること等により構造耐力上支障を生じるおそれのある場合には、適切な補強をおこなう
こと。
用途に使用する場合は、土地への定着性が確認できるものとして、当該コンテナは建築物に該当します。
◆建築物に該当するコンテナは、「構造耐力(法第20条)」、「建築材料の品質(法第37条)」等の建築基準関係規定に適合
させる必要があります。
◆都市計画区域内の倉庫(貸し倉庫を含む。)を建築できない用途地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
(名寄市指定なし)、第一種中高層住居専用地域)や市街化調整区域(名寄市指定なし)では、原則、コンテナを倉庫とし
て設置することはできません。
◆コンテナの利用という特殊性から、構造耐力上の安全性について、以下の点について留意してください。
1.構造耐力上主要な部分が腐食、腐朽してないコンテナを使用すること。
2.コンテナを鉄筋コンクリート造等の基礎に緊結し、コンテナに作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝えること。
3.コンテナに開口部を新たに設けること等により構造耐力上支障を生じるおそれのある場合には、適切な補強をおこなう
こと。
リンク
建築基準法その他関連法令に関する情報、各種様式、など建築に関連する最新情報が得られます。
様式ダウンロード
下記以外の「名寄市建築基準法施行規則」の様式については、窓口で内容を確認の上お渡ししています。
※その他、建築基準法に基づく様式については、北海道ホームページよりご確認の上、ダウンロードしてください。
※その他、建築基準法に基づく様式については、北海道ホームページよりご確認の上、ダウンロードしてください。
- 工場・危険物調書(名寄市建築基準法施行細則第3号様式)PDF (PDF:59.8KB)
- 工場・危険物調書(名寄市建築基準法施行細則第3号様式) (RTF:112KB)
- 既存建築物実態調書(名寄市建築基準法施行細則第4号様式)PDF (PDF:31.6KB)
- 既存建築物実態調書(名寄市建築基準法施行細則第4号様式) (RTF:113KB)
- 名義変更届出書(名寄市建築基準法施行細則別記第5号様式)PDF (PDF:27.2KB)
- 名義変更届出書(名寄市建築基準法施行細則別記第5号様式) (RTF:49.3KB)
- 取下届出書(名寄市建築基準法施行細則別記第6号様式)PDF (PDF:26.1KB)
- 取下届出書(名寄市建築基準法施行細則別記第6号様式) (RTF:42.0KB)
- 取りやめ届出書 (名寄市建築基準法施行細則別記第7号様式)PDF (PDF:26.3KB)
- 取りやめ届出書 (名寄市建築基準法施行細則別記第7号様式) (RTF:44.5KB)
- 化学物質の発散に対する衛生上の措置チェックリスト (PDF:208KB)
- 完了検査申請書第4面別紙様式 (PDF:17.2KB)
- 名寄市屋根の雪止め設置に関する指導基準 (PDF:6.81KB)
お問い合せ・担当窓口
建設水道部 建築課 指導係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-3450
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp