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農地に関する手続きについて(農地法関係)
農地の売買、贈与、貸借等 (農地法第3条)
農地または採草放牧地について売買などにより所有権を移転し、または賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは、移転しようとする場合には、農業委員会の許可が必要です。
〇許可の基準
・農地のすべてを効率的に利用して耕作すること
・経営面積の合計が原則2ha以上であること(下限面積要件)
・個人の場合は、農作業に常時従事すること
・法人の場合は、農地所有適格法人であること
・周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
ただし、次に該当する場合は、許可不要です。
・農地法によって権利が設定移転される場合。
・国都道府県が権利を取得する場合。
・土地改良法などによる交換分合によって権利が設定移転される場合
・農業経営基盤強化促進事業による農用地利用集積計画等により農地等の権利が設定移転される場合
・土地収用法等によって収容又は使用される場合
・農地中間管理法による農用地利用配分計画に関する場合
・相続
下限面積(別段の面積)要件
許認可等の標準処理期間について
農地法第3条に関する申請受付から許可までの事務 30日(申請等の補正に要する日数、市の休日の日数は除きます。)
(標準処理期間は、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであること)の向上を図るため定めるものです。)
農地の転用(農地法第4条、第5条)
農地を農地以外(住宅、学校、工場、道路等)のものにする場合は、農地法に基づく転用許可が必要です。
農地転用には次の種類があります。
農地法 第4条 | 農地の権利移動を伴わない転用 |
農地法 第5条 | 農地の権利移動(所有権移転、賃借権設定等)を伴う転用 |
〇 許可を必要とする「農地等」とは、田畑、樹園地等の農地、農地法5条の場合には、採草放牧地が含まれます。
詳しくは農業委員会へお問い合わせください。
許認可等の標準処理期間について
農地法第4条及び同法第5条に関する申請受付から許可までの事務 60日 (申請等の補正に要する日数、市の休日の日数は除きます。)
(標準処理期間は、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであること)の向上を図るため定めるものです。)
農地のあっせん
後継者がいない、営農を継続することが困難であるなどの場合に、農用地等を「売りたい」「貸したい」という農地の所有者の申し出により農地売買などのあっせんを受けることができます。
ただし、農地の所有者から売渡し、又は貸付の相手方を指定してあっせんの申し出があった場合や農地所有適格法人の構成員が所有する農地を当該法人に対しするあっせんはできません。
この事業を利用した場合には、次のとおり税や融資に関する優遇措置があります。
〇 あっせんを受けた場合の優遇制度(所得税)
農地等を売った場合 | その譲渡所得から800万円(譲渡所得が800万円に満たないときは、その金額)控除 |
農地保有合理化事業が適用される場合 | その譲渡所得から1,500万円控除 |
その他あっせんの詳細等については、農業委員会にお問い合わせください。
お問い合せ・担当窓口
農業委員会事務局
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-7-8080
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp