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国民健康保険傷病手当金について

市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の方が感染又は感染が疑われる場合に、
仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与の全部または一部を受け取ることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
(注意)支給を受けるためには申請が必要です。申請される方は事前に必ず電話でお問い合わせください。

対象者

以下のすべてを満たす方
・名寄市国民健康保険に加入している
・給与の支払いを受けている
・新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、
給与の全部または一部を受け取ることができない

※後期高齢者医療被保険者についても傷病手当金の制度があります。
 詳しくは下記ホームページよりご確認ください。

支給対象期間

労務ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない期間

支給額の計算方法

1日当たりの支給額×支給対象となる日数

                  直近の継続した3か月間の給与収入の合計額
1日当たりの支給額=                                    × 2/3
                                                              就労日数
ただし、1日当たりの支給額の上限があります。

適用期間

令和2年1月1日~令和5年3月31日の間で療養のため就労することができない期間

申請

申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要となりますが、事前に必ず電話でご相談ください。

国民健康保険傷病手当金支給申請書

お問い合せ・担当窓口

市民部 市民課 医療年金係

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-9-4011
  • メール:ny-shimin2@city.nayoro.lg.jp