住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金概要
給付額
対象世帯及び給付手続
住民税非課税世帯
(対象世帯)
・令和3年12月10日において、名寄市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯
・対象と思われる世帯の方へ、「確認書」と「申請書」を送付しています。必要事項に記入し添付書類を添えて、それぞれ下記の期限までに送付してください。
・確認書 4月28日(木曜日)まで
・申請書 9月30日(金曜日)まで (両日ともに消印有効)
※『申請書』による申請が必要な方について
支給対象者と判別できなかった方(令和3年1月2日以降に転入されたため、所得状況や税法上の扶養状況を把握できない方など)は、申請による手続きが必要となります。
なお、現住所と令和3年1月1日時点の住所が異なる方は、令和3年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「住民税非課税証明書」の添付が必要となります(該当する方全員の分)。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)
(対象世帯)
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した世帯
・住民税非課税世帯の対象世帯以外で、申請時に名寄市に住民登録があり、令和3年1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった世帯
(手続方法)
・給付金を受けるには「申請」による手続きが必要となります。
・まずは、下記の問合せ先までご連絡をいただいた後、お手続きくださいますようお願いします。
<以下の場合は、支給対象となりません>
(1)すでに、「住民税非課税世帯向けの臨時特別給付金」を受給している世帯
(2)住民税(均等割)が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(以下の「よくある質問」(4)を参照)
(3)家計急変が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではない場合
※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により臨時特別給付金を受給した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合がありますので、ご注意ください。
※なお、申請書等は下記からダウンロードできます。申請書及び別紙に必要事項を記入し、必要書類を添付して下記送付先までお送りください。
また申請には、本人確認書類や振込口座の通帳等のコピーのほか、給与明細書や源泉徴収票など令和3年1月以降の収入がわかるものが必要となります。詳しくは、下記担当までご連絡ください。
- リーフレット(家計急変世帯用) (PDF:201KB)
- 申請書(家計急変世帯用) (PDF:120KB)
- 簡易な収入(所得)見込み額の申立書(家計急変世帯用) (PDF:138KB)
- 申請書(家計急変世帯用)_記載例 (PDF:235KB)
- 簡易な収入(所得)見込み額の申立書(家計急変世帯用)_記載例 (PDF:161KB)
よくある質問(Q&A)
(1)窓口での手続はできますか?
(2)給付金の支給は、いつ頃になりますか?
(答)市に申請書が届き次第、内容を確認・審査し、給付を決定します。支給日については、支給決定通知書をご確認ください。
(3)「確認書」や「申請書」の受付期限を過ぎてしまった場合にはどうなりますか?
(答)受付期限までに返送がない(送付を忘れた)場合は、給付を辞退したことになりますので、忘れずにご返送ください。
提出期限は、以下のとおりとなります。
・確認書:4月28日まで ・申請書:9月30日まで ※いずれも消印有効
(4)確認書や申請書に「住民税が課税されている者の扶養親族のみの世帯ではありません」とありますが、どういう意味ですか?
(答)世帯の「全員」が、住民税が課税されている他の親族等から、税法上の「扶養」を受けている場合には、支給対象となりません。
ご提出にあたりましては、住民税課税の扶養親族(父母や子ども等)から税法上の「扶養」を受けていないことをご確認いただきますようお願いいたします。
【例1】世帯主Aのみの世帯(住民税は非課税)の場合
(1)Aが、住民税課税の父Bの扶養となっている ⇒×対象外
(2)Aが、住民税非課税の父Bの扶養となっている ⇒〇対象
【例2】世帯主Cと配偶者Dの高齢者夫婦のみ世帯(住民税は非課税)の場合
(1)CDともに、住民税課税の子Eの扶養となっている ⇒×対象外
(2)Cのみが、住民税課税の子Eの扶養となっている ⇒〇対象
(5)私は学生で一人暮らしですが、受給できますか?
(答)上記(4)の【例1】にあるとおり、ご本人が非課税であっても、住民税課税の扶養親族(父母等)から税法上の「扶養」を受けている場合には、支給対象となりません。
万一受給された場合、給付金をお返しいただくことになりますので、必ず扶養親族(父母等)にご確認いただいてから、ご提出ください。
(6)健康保険証での「扶養」も関係があるのでしょうか?
(答)「税法上」の扶養のことであり、健康保険上の扶養とは関係ありません。税法上では、納税者の扶養に入ることで、「扶養控除」や「配偶者控除」が適用されます。
ただし、ご提出にあたりましては、住民税課税の扶養親族(父母等)から税法上の「扶養」を受けていないことをご確認いただきますようお願いいたします。
(7)基準日(令和3年12月10日)以降に、世帯主が死亡した場合はどうなりますか?(住民税非課税世帯)
(答)確認書の返送や申請を行うことなく亡くなられた場合は、新しい世帯主の方に支給いたします。単身世帯の場合は、世帯自体がなくなりますので、支給できません。
また、確認書の返送や申請を行った後に亡くなられた場合は、当該世帯主の方に支給し、他の相続財産とともに、相続対象となります。
(8)世帯員のいずれかが、コロナウイルス感染症の影響で収入減となった場合でも、給付対象となりますか?
なお、世帯への給付が前提の制度ですので、世帯員全員が非課税相当である必要があります。申請の際には、世帯員それぞれの収入状況が確認できる書類が必要となります。
その他
申請に係る本人確認書類のコピー対応について
- 市民文化センター(西13南4)
- 保健センター(西2北5)
- 児童センター(西11北2)
- ふうれん地域交流センター教育部風連生涯学習担当執務室(風連町本町)
- 総合福祉センター(西1南12)
- 市役所(名寄庁舎、風連庁舎、智恵文支所)
補足2 利用できる時間は各施設とも9時00分から17時00分まで(土日祝日を除く)
補足3 確認書、申請書の受け取りは、行っておりません。
注意事項
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されている方
給付金をよそおった詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
お問い合せ・担当窓口
名寄市臨時特別給付金担当
事務局:市民部市民課・税務課・環境生活課
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-4011
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp