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- 消費生活センター情報(平成27年度)
消費生活センター情報(平成27年度)
ページ内目次
- [第21号]電力小売全面自由化 事業者選びは慎重に!
- [第20号]風力発電事業を偽って社債購入を勧誘する「株式会社エコロジーライフ」に関する注意喚起!~消費者庁~
- [第19号]「高額医療費の払い戻し、携帯電話を持ってATMへ」の電話に注意!
- [第18号]「株式会社DMM.comをかたる事業者」に関する注意喚起!~消費者庁~
- [第17号]過量なので解約したい!~配置薬事業者からビタミン剤1年分~
- [第16号]スマホのアダルトサイト請求画面が消えない!
- [第15号]国民生活消費者センターをかたる電話に注意!
- [第14号]ウズベキスタン通貨スムの購入を勧誘する、スム販売事業者3社に関する注意喚起!
- [第13号]警察官を名乗る不審電話に注意!
- [第12号]「株式会社ミサワケアホーム」介護付き老人ホーム会員権に関する注意喚起!
- [第11号]「還付金あります、携帯持ってATMへ」の指示に注意!
- [第10号]マイナンバー制度を巡り被害発生!
- [第9号]国勢調査の調査員が直接電話で質問することはありません!
- [第8号]プリペイドカードの購入を指示する詐欺業者に注意!
- [第7号]「カニなどの魚介類」を勧めるしつこい電話勧誘にご用心!
- [第6号]「排水管の清掃」を契約するときは慎重に!
- [第5号]日本年金機構の個人情報流出に便乗した勧誘に注意!
- [第4号]有料情報サイトの未納料金を請求するメールに注意!
- [第3号]「医療費の還付金があります」という電話に注意!
- [第2号]古着・着物・中古の電化製品の買取電話に注意!
- [第1号]利用した覚えのない請求は無視しましょう
- お問い合せ・担当窓口
[第21号]電力小売全面自由化 事業者選びは慎重に!
平成28年4月から電力の小売り全面自由化がスタートします。これにより一般家庭でも電気事業者を選べるようになります。契約する際は、次のようなことを確認しましょう。
- 契約する小売電気事業者を確認しましたか。(会社名・担当者名・連絡先)
- 「料金が安くなる」などと勧誘されたときは、どのような条件で安くなるのか確認しましたか。
- 料金体系・契約期間・解約時の違約金の有無などの内容を確認しましたか。
消費者へのアドバイス
- 小売電気事業者が、勧誘の際に電力会社の代理店と名乗ってもその場で契約せず、会社名・担当者名・連絡先などを聞いて電力会社に確認しましょう。
- 小売電気事業者は、月々の電気料金・契約期間・解約に関する条件などを消費者に説明する義務があります。説明がない場合は、その場で契約しないようにしましょう。
- 「電気料金が安くなる」と勧誘された際は、どのような条件で安くなるのかよく確認しましょう。
- 「電力小売り全面自由化の前に太陽光発電システムを設置し、売電すれば儲かる」といった勧誘をはじめ、プロパンガス・蓄電池などの勧誘が行われています。直接関係のない契約については、必要性についてよく考えましょう。
- 4月になってもあわてて契約する必要はありません。新たに電力の契約をしなくても今まで通り電気を使用することはできます。
- 契約する際は、正確に情報を収集し、よく理解してから契約しましょう。
- ご心配な時は消費生活センターまでご相談ください。
電力小売自由化に関する相談
専用ナビダイヤル 電話 0570-028-555
受付時間:9時から18時(土日祝日、年末年始を除く)
受付時間:9時から18時(土日祝日、年末年始を除く)
平成27年度 第21号ダウンロード
消費者庁 「電力小売全面自由化」リーフレット
[第20号]風力発電事業を偽って社債購入を勧誘する「株式会社エコロジーライフ」に関する注意喚起!~消費者庁~
事例
消費者宅に、風力発電事業の概要と社債購入申し込みなどの資料が届いた。その後、社債の購入を希望しているという人物から電話があり、「社債を購入したいが、資料が届いた本人か親戚しか購入できない。エコロジーライフから電話が掛かってきたら、私のことを親戚だと答えてほしい」と持ち掛けられ、了承した。数日後、エコロジーライフから「あなたが嘘をついたことで、エコロジーライフの口座が止められた。あなたに責任があるので300万円支払ってほしい」「あなたも逮捕されることになる。購入希望者の保釈金やあなたの裁判費用も必要になる」などとお金を要求された。
消費者へのアドバイス
- 「株式会社エコロジーライフ」から勧誘資料の送付やエコロジーライフの社債購入希望者から電話があっても応じないでください。
- 見知らぬ人や事業者から「社債を購入したいが、封筒が届いた本人か親戚しか購入できないので、私をあなたの親戚ということにしてほしい」などの依頼は詐欺の手口です。このような依頼を受けても決して応じてはいけません。
- このような依頼に応じてしまい、後から「あなたが嘘をついたことで会社の口座が止められた、その責任として保証金を払って」などと言われても、お金を支払ってはいけません。
- 不審な資料の送付や勧誘電話があった場合は、名寄市消費生活センター(消費者ホットライン電話番号188)や警察署(電話番号#9110)に相談しましょう。
平成27年度 第20号ダウンロード
[第19号]「高額医療費の払い戻し、携帯電話を持ってATMへ」の電話に注意!
事例
市内80歳代の女性宅に市役所職員を名乗る男から電話があり、「高額医療費の払い戻しが3万9,500円ある。10月に書類を送っているが届いていないか、手続きについて市役所から〇〇銀行に連絡しておく」と電話があった。さらに20分後、〇〇銀行の銀行員を名乗る男から電話があり、「ATMで手続きするので携帯電話を持って〇〇百貨店のATMコーナーへ行って。電話で自動送金の仕方を教える」と言われ携帯電話番号を教えてしまった。家族に相談し市役所へ問い合わせると、医療費の払い戻しはなく、市役所からは連絡していないことを確認した。
消費者へのアドバイス
- 医療費などの払い戻しがATMで支払われることは絶対にありません。
- 「お金が返ってくるので、携帯電話を持ってATMへ行くように」と言われたら、還付金詐欺です。最近は、人の目が届きにくいスーパーや百貨店などに誘導されています。
- 市役所職員や銀行員と名乗っても、相手の説明をうのみにせず、一旦電話を切り事実確認をしましょう。
- ご心配な時は、警察署や消費生活センターまでご相談ださい。
平成27年度 第19号ダウンロード
[第18号]「株式会社DMM.comをかたる事業者」に関する注意喚起!~消費者庁~
事例
携帯電話に、発信者名が「DMM」と表示される「有料動画の閲覧履歴があり、登録解除をその日のうちに株式会社DMM.comをかたる事業者(以下、A社という。)に連絡しないと身辺調査及び強制執行の法的措置に移行する」と身に覚えのないSMS(ショートメッセージサービス)が送信されてきた。不安を感じた相談者がメールに書かれた番号に連絡すると、A社は、有料動画の閲覧履歴があるとあざむき、相談者に対して有料動画サイトの未払料金等を要求し、大手通販サイトのギフトカードをコンビ二で購入し、ギフトカードのカード番号等をA社に伝えるように指定された。相談者は、コンビニに行き、ギフトカードを購入し裏面に記載されているカード番号を伝えてしまった。
消費者へのアドバイス
- 事業者が消費者に「ギフトカードを購入して、カード番号等を教えてほしい」と依頼するのは詐欺の手口です。
- 発信者が「DMM」と表示されるSMSで「有料動画サイトの閲覧履歴があり、至急ご連絡ください」などと送られてきても電話を掛けてはいけません。また、ギフトカードを購入したり、カード番号等を教えたりすることは絶対にしないでください。
- 身に覚えのない有料サイトの料金請求には応じないようにしましょう。
- このような勧誘電話に関して不審な点があった場合は、名寄市消費生活センターや警察署に相談しましょう。
平成27年度 第18号ダウンロード
[第17号]過量なので解約したい!~配置薬事業者からビタミン剤1年分~
事例
母が配置薬事業者に薬や健康食品などを勧められて契約したことがわかった。半年前に1年分のビタミン剤約5万円を6回の分割払いで契約し、2か月に1回、年金支給日に事業者が集金に来ているようだ。高額なので支払いも大変な上、必要ないものなので数年前に置いていった配置薬も含め引き上げてほしいと事業者に言ったが、聞き入れてくれなかったと言う。契約書はもらっている、未開封分だけでも解約したい。(50代女性)
消費者へのアドバイス
- 訪問販売の場合、法律で定められた内容を記載した契約書面を交付しなければなりません。契約書面を受取った日から8日間はクーリング・オフができます。
- 健康食品などの消耗品の場合、書面に「購入した商品を使用するとクーリング・オフができない」旨の記載があり、消費者が自らの判断で使用した場合、クーリング・オフができません。
- 法律では、同種の商品やサービスについて日常生活において通常必要とされる分量・回数・期間を著しく超える契約を「過量販売」とし、契約した日から1年間は契約を解除できます。
- 健康食品や医薬品は、本当に必要かどうかをよく考え、持病の薬との飲み合わせもあるため、購入の際は医師や薬剤師に相談しましょう。
- ご心配な時は消費生活センターまでご相談ください。
平成27年度 第17号ダウンロード
[第16号]スマホのアダルトサイト請求画面が消えない!
事例
息子がスマートフォンでアダルト動画を検索し、「無料」と表示された動画を選択した。「20歳以上ですか」という画面で「はい」を選ぶと、突然会員登録になり「10万円をお支払いください」と表示された。あわてて業者に電話をして生年月日や自宅の電話番号を伝えてしまった。請求画面はまだ消えていない。(男子高校生の母親からの相談)
消費者へのアドバイス
- アダルトサイトにアクセスしてしまい、請求画面が消えなくなっても、あわてて業者へ連絡したり、お金を支払ったりしてはいけません。
- アダルトサイトで出る「無料」という表示は、消費者にアクセスさせるための手口として多く見られます。安易に「はい」を選択したり、アプリのダウンロードを行ったりしないようにしましょう。
- 困ったときは親や信頼できる大人、名寄市消費生活センターまでご相談ください。請求画面を消す方法は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のホームページが参考になります。
平成27年度 第16号ダウンロード
[第15号]国民生活消費者センターをかたる電話に注意!
事例
国民生活消費者センターを名乗る男性から電話があり「あなたの個人情報が3社に漏れているので削除する必要がある」と言われ、個人情報の削除を依頼した。その後「2社は削除できたが、1社は削除できない。削除するためには紹介者を立てる必要がある」と言われた。「紹介できる人はいない」と言うとAさんを紹介するのであとから連絡すると電話があった。
消費者へのアドバイス
- 当センターにも同類の情報が寄せられています。
- 国民生活センター、消費生活センター等の公的機関が「個人情報を削除する」などと言って電話を掛けることはありません。
- 公的機関をよそおって個人情報の削除を持ちかける電話は詐欺ですので相手にせずすぐに電話を切りましょう。
- 話を聞いてしまうと様々な理由をつけて金銭を要求してくる場合がありますので、絶対にお金を支払わないでください。
- ご心配な時は、警察署や消費生活センターまでご相談ください。
平成27年度 第15号ダウンロード
[第14号]ウズベキスタン通貨スムの購入を勧誘する、スム販売事業者3社に関する注意喚起!
情報
平成26年9月以降、ウズベキスタンの通貨であるスムの購入を勧誘する事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられており、消費者庁が調査したところ、「ACA株式会社」、「ラッセル・インベスト株式会社」および「株式会社ジャフコ」との取引において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)を確認したため、消費者被害の発生または拡大の防止のために情報提供します。
消費者へのアドバイス
- スム販売事業者から勧誘資料が届いた場または買取業者から買取りを前提にスムの購入を求められた場合、決して応じないでください。
- 自社による高値の買い取りを前提に他社の取り扱う外国通貨の購入を求めることは、典型的な詐欺の手口です。実際に高値の買い取りが行われることは通常ありませんので、買取業者による高値の買い取りを期待して他社の取り扱う外国通貨を購入することは、絶対にしないでください。
- 宅配便等で現金の送付を求めることは、典型的な詐欺の手口です。
- 日本国内の主要な金融機関では両替の困難な外国通貨も多く存在します。外国通貨については、取引を申し込む前に、最寄りの金融機関等で為替相場や売却の可能性を必ず確認しましょう。
- 消費者庁、国民生活センターおよび消費生活センター等では、個別の事業者の信用性や事業内容等についてお答えすることはありません。このような相談を受け付けるとしている公的機関を連想させる名称の団体の政府広報に似せたチラシやその電話番号は偽物ですので、決してその団体に電話を掛けないでください。
平成27年度 第14号ダウンロード
消費者庁の注意喚起ダウンロード
[第13号]警察官を名乗る不審電話に注意!
事例
最近、道内各地において、警察官を名乗り「詐欺グループにあなたの個人情報が漏れている」「名簿にあなたの名前がのっていた」「キャッシュカードが偽造されている、カード情報を教えてほしい」などの個人情報を聞き出そうとする不審電話が相次いでいますのでご注意ください。
消費者へのアドバイス
- 警察官が電話で家族構成や口座番号・暗証番号などの個人情報を聞くことはありません。
- 電話でカードの暗証番号を教えた場合、詐欺グループが「カードを預かる」と言って自宅に取りに来る可能性があり、被害が広がる恐れがあります。
- 警察官と名乗った場合は、所属・名前・電話番号を最初に確認し、個人情報を聞かれたときは一旦電話を切って警察署または警察相談ダイヤル(#9110)まで相談しましょう。
平成27年度 第13号ダウンロード
[第12号]「株式会社ミサワケアホーム」介護付き老人ホーム会員権に関する注意喚起!
事例
ミサワケアホームとは別の事業者の担当者を名乗る者から、消費者に「当社ではミサワケアホームの封筒を探しています。そちらにミサワケアホームから封筒が届いていませんか」、「ミサワケアホームは、老人ホームに入居する人を募集している」、「募集人数が少なく、なかなか入居できない上、封筒が届いた人にしか入居できない」と電話が掛かってきた。
消費者へのアドバイス
- ミサワケアホームから勧誘資料が届いた場合、またはミサワケアホームとは別の事業者からミサワケアホームの勧誘資料について電話で質問や依頼を受けた場合は、決して応じず、すぐに電話を切ってください。
- 見知らぬ人や事業者から「老人ホームへ入居する権利を譲ってほしい」、「名前を貸してもらいたい」といった依頼は詐欺の手口です。事業者からこのような依頼を受けても、決して応じず、すぐに電話を切りましょう。
- このような依頼に応じてしまい、後から「犯罪になる、あなたは逮捕される」などと言われて金銭の支払を求められた場合でも、決して支払ってはいけません。
- ご心配なかたは、名寄市消費生活センターや警察署に相談しましょう。
平成27年度第12号ダウンロード
[第11号]「還付金あります、携帯持ってATMへ」の指示に注意!
事例
70歳代の夫婦宅に市役所職員を名乗る男から電話があり、「介護保険の還付金がある。携帯電話を持って最寄りのATMコーナーに行き、手続きして」と指示があった。
夫婦が最寄りのスーパーのATMに行ったところ、金融機関職員を名乗る男から操作指示があり、2日間で3回、計197万円を振り込み、通帳を確認して還付金が無いことに気づいた。(北海道内)
夫婦が最寄りのスーパーのATMに行ったところ、金融機関職員を名乗る男から操作指示があり、2日間で3回、計197万円を振り込み、通帳を確認して還付金が無いことに気づいた。(北海道内)
消費者へのアドバイス
- 医療費などの還付金がATMで支払われることは絶対にありません。
- 「お金が返ってくるので、携帯電話を持ってATMへ行くように」と言われたら、還付金詐欺です。最近は、人の目が届きにくいスーパーや病院などに誘導されています。
- 市役所職員や銀行員と名乗っても、相手の説明をうのみにせず、一旦電話を切り事実確認をしましょう。
- ご心配な時は、警察署や消費生活センターまでご相談ください。
平成27年度 第11号ダウンロード
[第10号]マイナンバー制度を巡り被害発生!
事例
公的な相談窓口を名乗る者から電話があり、偽のマイナンバーを教えられた。
その後、公的機関に寄付をしたいという別の男性から連絡があり、そのマイナンバーを貸してほしいと言われたので教えた。
翌日、「マイナンバーを教えたことは犯罪にあたる」と寄付を受けたとする機関を名乗る者から言われ、記録を消すために金銭を要求され、現金を渡してしまった。
その後、公的機関に寄付をしたいという別の男性から連絡があり、そのマイナンバーを貸してほしいと言われたので教えた。
翌日、「マイナンバーを教えたことは犯罪にあたる」と寄付を受けたとする機関を名乗る者から言われ、記録を消すために金銭を要求され、現金を渡してしまった。
消費者へのアドバイス
- 不審な電話は対応せずにすぐ切り、来訪の申し出があっても断ってください。
- 「マイナンバー制度に関連して、年齢、家族構成、資産状況などの個人情報を尋ねれられた」との相談が寄せられています。不審な電話があったら対応せず、すぐに電話を切ってください。また、心当たりのない請求メールに返信したり、連絡先に電話をしないでください。
- マイナンバーに関する問い合わせは、マイナンバー専用コールセンター(電話番号:0570-20-0178)へ
- 少しでも不安を感じたら、すぐにお近くの消費生活センター(消費者ホットライン 188)や警察 #9110に相談してください。
平成27年度 第10号ダウンロード
[第9号]国勢調査の調査員が直接電話で質問することはありません!
事例
自宅に国勢調査を名乗った電話があり、「一人暮らしか、国民年金か厚生年金か、証券はあるか、貯蓄は1千万円以上あるか」などを聞かれるままに答えてしまった。
国勢調査はこのように電話で質問するのか?
国勢調査はこのように電話で質問するのか?
補足
平成27年国勢調査は平成27年9月10日から、調査員証を携帯した調査員が「インターネット回答の利用案内」を全世帯に配布します。
また、平成27年9月20日までにインターネットでの回答がなかった世帯には、平成27年9月26日から紙の調査票を配布する方法で行います。
また、平成27年9月20日までにインターネットでの回答がなかった世帯には、平成27年9月26日から紙の調査票を配布する方法で行います。
消費者へのアドバイス
- 国勢調査をかたって家族構成、預金などの個人情報を聞き出そうとする事例が発生しています。
- 国勢調査では、預金額、収入など財産に関する質問事項はありません。また、直接、調査員が電話やメールで個人の情報を聞くことはありません。
- 国勢調査についての詳細は、広報なよろ平成27年9月号(2~3ページ)をご確認ください。
- 不審な電話があったときは、都道府県の統計局、市役所、消費生活センターまでご相談ください。
平成27年度 第9号ダウンロード
[第8号]プリペイドカードの購入を指示する詐欺業者に注意!
事例
スマートフォンに「利用したサイトの料金が発生している。
支払わなければ裁判になる」とメールが届き連絡すると、「コンビニでプリペイドカードを10万円購入するように」と言われ、相手に指示されるまま購入し、カードの番号を写真撮影してメールを送信した。
支払わなければ裁判になる」とメールが届き連絡すると、「コンビニでプリペイドカードを10万円購入するように」と言われ、相手に指示されるまま購入し、カードの番号を写真撮影してメールを送信した。
補足
プリペイドカードとは、コンビニや家電量販店で購入することができ、インターネットでカードに書かれた番号を入力すると電子マネーとして買い物などに利用できるもの。
消費者へのアドバイス
- 最近、北海道内でプリペイドカードに関する被害が発生していますのでご注意ください。
- 身に覚えのない請求などは無視をしましょう。連絡をすると個人情報を伝えてしまいます。
- 他人から言われてプリペイドカードを購入したり、カード番号を伝えないでください。
- プリペイドカードを買ってくるよう指示されたら詐欺だと疑いましょう。
- カード番号を伝えてトラブルになった場合は、早急にプリペイドカード発行会社に連絡しましょう。
- ご心配な時は消費生活センターまでご相談ください。
平成27年度 第8号ダウンロード
[第7号]「カニなどの魚介類」を勧めるしつこい電話勧誘にご用心!
消費者庁では「カニなどの魚介類」を勧めるしつこい電話勧誘について、トラブルに遭わないために注意すべきポイントを紹介していますので情報提供します。
事例
突然、「いいカニが入ったので、以前買っていただいたかたに連絡をしています」などと、事業者から電話で勧誘を受け、断ったのにもかかわらず「値引きします」「サービスします」「金賞をとったカニです」などとしつこい勧誘に根負けしてカニを購入してしまった。
消費者へのアドバイス
- 見知らぬ事業者からの突然の電話には注意しましょう。購入する場合は事業者名・住所・連絡先を確認しましょう。
- 断ってもしつこく勧誘することは法律違反です。不要な時は「要りません!今後電話をしないでください!」ときっぱりと断り、電話を切りましょう。
- 事業者は、「値引き」「おまけ」等のサービスを強調して関心を持たせ購入を勧めてきます。
- カニなどの魚介類も書面を受取ってから8日間以内であればクーリング・オフ(契約解除)ができます。
- 断っても商品が送りつけられた場合は、受取拒否をしてください。
- ご心配なことがありましたら消費生活センターまでご相談ください。
平成27年度 第7号ダウンロード
消費者庁の注意喚起ダウンロード
[第6号]「排水管の清掃」を契約するときは慎重に!
事例
自宅に訪ねてきた事業者に「近所に排水管の清掃に来ている」「排水管の点検をしませんか」などと排水管の清掃を持ち掛けられた。
代金は1万5,000円と言われたが、必要がないので断った。事業者は近所を回っているようなので情報提供する。
代金は1万5,000円と言われたが、必要がないので断った。事業者は近所を回っているようなので情報提供する。
消費者へのアドバイス
- 名寄市内で排水管の清掃業者が訪問しています。必要がなければはっきりと断わりましょう。
- 契約する場合は必ず契約書を受取り、契約内容を確認しましょう。
- 不安をあおったり、急がせて契約させる悪質な事業者もいますので、すぐに契約せずに信頼できる人や家族に相談してから慎重に契約をしましょう。
- 契約後であっても、契約書を受取ってから8日間以内であればクーリング・オフ(契約解除)ができます。
- 清掃後や代金を支払った後でもクーリング・オフ期間であれば、消費者が費用を負担することはありません。
- ご心配なことがありましたら、消費生活センターまでご相談ください。
平成27年度 第6号ダウンロード
[第5号]日本年金機構の個人情報流出に便乗した勧誘に注意!
平成27年6月1日に、日本年金機構の個人情報流出について公表がされました。消費者庁では、日本年金機構の個人情報流出に便乗した勧誘に注意するように呼びかけていますので情報提供します。
日本年金機構の年金加入者情報125万件が外部に流出したことを公表以降、「家族構成を確認します」「年代別の調査をしています」と個人情報を聞き出そうとしたり、「あなたの年金情報が漏れている、個人情報を削除してあげる」などといった不審な電話に関する相談が寄せられはじめています。このような電話は詐欺ですので、すぐに電話を切ってください。
日本年金機構では、情報が流出した対象者には封書で案内しています。日本年金機構や消費者庁、国民生活センター、消費生活センター等の職員から電話やメールでご連絡することはありません。
ご心配なことがありましたら消費生活センターまでご相談ください。
なお、日本年金機構では専用電話窓口(コールセンター)が設置されています。ご心配なかたは直接お問い合わせください。
日本年金機構の年金加入者情報125万件が外部に流出したことを公表以降、「家族構成を確認します」「年代別の調査をしています」と個人情報を聞き出そうとしたり、「あなたの年金情報が漏れている、個人情報を削除してあげる」などといった不審な電話に関する相談が寄せられはじめています。このような電話は詐欺ですので、すぐに電話を切ってください。
日本年金機構では、情報が流出した対象者には封書で案内しています。日本年金機構や消費者庁、国民生活センター、消費生活センター等の職員から電話やメールでご連絡することはありません。
ご心配なことがありましたら消費生活センターまでご相談ください。
なお、日本年金機構では専用電話窓口(コールセンター)が設置されています。ご心配なかたは直接お問い合わせください。
日本年金機構
電話番号:0120-818211(フリーダイヤル)
平成27年度 第5号ダウンロード
[第4号]有料情報サイトの未納料金を請求するメールに注意!
事例
突然、ラインプレイ合同会社から「有料情報サイトの利用料金が未納のため、明日までに支払わない場合には、強制執行により財産を差し押さえる」と身に覚えのない催告状が届いた。
不安に思って事業者へ問い合わせると「未納料4万8,000円を送金するように」と指示された。
送金後、さらに「退会手続きに不備があった、再度手続きを行なう必要があるため、手数料2万8,000円を送金するように」とメールが届いた。
不安に思って事業者へ問い合わせると「未納料4万8,000円を送金するように」と指示された。
送金後、さらに「退会手続きに不備があった、再度手続きを行なう必要があるため、手数料2万8,000円を送金するように」とメールが届いた。
注意
ラインプレイ合同会社と、ライン株式会社及びその子会社等が提供している各種サービスや、同名または類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
消費者へのアドバイス
- ラインプレイ合同会社は、サイトに記載されている住所に会社は存在せず、催告状に記載されている弁護士も実在しないことを消費者庁で確認していますので、メールが届いても信用しないようにしましょう。
- 有料情報サイトの利用料金が未納だとして、「期日までに支払わない場合は強制執行により財産を差し押さえる」などと脅しています。事業者から未納料金の支払いを求められても応じないようにしましょう。
- 事業者からの支払請求があっても、請求内容に正当な根拠がない場合は、連絡をとったり、料金を支払わないようにしましょう。
- ご心配なことがありましたら消費生活センターまでご相談ください。
平成27年度 第4号ダウンロード
消費者庁の注意喚起ダウンロード
[第3号]「医療費の還付金があります」という電話に注意!
事例
市内70代の夫婦世帯に、市役所の国民健康保険係をかたる男から「水色の封筒は見ましたか?昨年の医療費の還付金が2万5,000円あります。期日が今日までのため、手続きしないと受取れなくなります。振込みするので口座番号を教えてください。」と電話があった。
振込みの手続きを了承したが、過去に医療費の払戻しを受けたことがあるため、「口座番号は係で調べてください」と言うと、男は「わかりました。振込みの手続きを行ないます。30分後に金融機関から連絡がありますのでご確認ください。」と言って電話を切った。
振込みの手続きを了承したが、過去に医療費の払戻しを受けたことがあるため、「口座番号は係で調べてください」と言うと、男は「わかりました。振込みの手続きを行ないます。30分後に金融機関から連絡がありますのでご確認ください。」と言って電話を切った。
消費者へのアドバイス
- 名寄市内だけではなく、北海道内各地で市役所職員をかたり「医療費の還付金がある」と言ってATMへ誘導したり、個人情報を聞き出す電話が相次ぎ、被害が出ています。このような電話があった場合は、詐欺を疑ってください。
- 医療費などの還付金の手続きは、ATMの操作で行なうことはありません。また、市役所職員が電話で口座番号などの個人情報を聞くことはありません。
- 不審な電話が掛かってきたときは、一人で悩まず、警察や消費生活センターまでご相談ください。
平成27年度 第3号ダウンロード
[第2号]古着・着物・中古の電化製品の買取電話に注意!
事例
「電化製品の壊れたものはありませんか」と女性から電話があった。
「古着や着物はある」と答えると、3日後に訪問すると言われた。
断りたくて電話をしているがつながらない。
対処法を教えてほしい。
「古着や着物はある」と答えると、3日後に訪問すると言われた。
断りたくて電話をしているがつながらない。
対処法を教えてほしい。
消費者へのアドバイス
- 買い取ってもらうつもりがないのなら、きぜんと断りましょう。訪問されたら、玄関を開けずインターホンやドア越しで対応しましょう。
- 買い取りを依頼するときは、家族や近所の人に立ち会ってもらい、一人で対応せずに、業者名、住所、電話番号を確認し、内容がわかる書面をもらいましょう。
- 地元質屋や貴金属店 でも買い取りをしてますので、よく検討してから契約しましょう。
- 強引な勧誘で怖い思いをしたら、すぐに警察に連絡しましょう。不審な電話が掛かってきたときは、警察や消費生活センターまでご相談ください。
平成27年度 第2号ダウンロード
[第1号]利用した覚えのない請求は無視しましょう
事例
未払い代金の債権回収をしているという業者からパソコンにメールが届いた。
「滞納しているインターネット接続回線と有料サイト利用料の請求」とのことだが、利用した覚えがない。
「期日までに連絡しないと、法的手段に訴える」と書いてある。
業者には連絡していないがどうしたらよいか。
「滞納しているインターネット接続回線と有料サイト利用料の請求」とのことだが、利用した覚えがない。
「期日までに連絡しないと、法的手段に訴える」と書いてある。
業者には連絡していないがどうしたらよいか。
消費者へのアドバイス
- パソコンや携帯電話などへのメールで、利用した覚えのない料金を請求される架空請求に関する相談が寄せられています。
- 「期日までに連絡するように」などと書いてあっても、絶対に連絡してはいけません。業者からの請求がエスカレートしたケースもあります。
- 「訴訟をおこす」「弁護士対応になる」など不安をあおるようなことが書かれていても、利用した覚えがなければお金を支払わず、無視をしましょう。
- 支払い義務があるかどうか判断できない場合や心配なときは、消費生活センターまでご相談ください。
平成27年度 第1号ダウンロード
お問い合せ・担当窓口
消費生活センター
休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)
- 住所:郵便番号096-0001 北海道名寄市東1条南7丁目 駅前交流プラザ「よろーな」2階
- 電話番号:01654-2-3575
- ファクシミリ:01654-2-3575
- メール:ny-shouhi@city.nayoro.lg.jp