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消費税率改正に伴う使用料等の変更について

令和2年4月1日から名寄市の施設等の使用料等が、消費税率引き上げのため変更になります

令和元年10月1日から、消費税の税率が10%に改正されました。このため、消費税法による課税対象とされる名寄市の使用料、手数料等の一部について、令和2年4月1日から消費税および地方消費税相当分が改正されます。
使用料等が引き上げられる施設等の一覧は、下記に掲載していますのでご覧ください。
今回の改正は、次に掲載しました消費税法の趣旨に沿ったものとなりますので、市民の皆さまのご理解をお願いいたします。 
詳しい内容については、各施設(担当課)に問い合わせください。

消費税法の改正について

令和元年10月に消費税率は10%になりました。
現在、日本では少子高齢化が急速に進み、社会保障費は増え続け、税金や借金に頼る部分も増えています。安定的な財源を確保し、社会保障制度を次世代に引き継ぎ、全世代型に転換する必要があります。こうした背景のもと、消費税率は10%に引き上げられました。消費税率の引き上げ分は、すべての世代を対象とする社会保障のために使われるとされています。

お問い合せ・担当窓口

名寄市役所名寄庁舎・風連庁舎 01654-3-2111 

 下記の施設(※)以外は、こちらの代表電話に問い合わせください。

※直通電話の施設 
 北国博物館(01654-3-2575)
 市立天文台きたすばる(01654-2-3956)
 市民文化センター(01654-2-2218)
 智恵文支所(01654-8-2101)
 農業振興センター(01655-3-2258)
 風連国保診療所(01655-3-2545)

総務部 総務課

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-2-5644
  • メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp