水道料金及び下水道使用料の基本料金減免のお知らせ
名寄市では、コロナ禍において、原油価格、物価高騰の影響を受けている市民や事業者の負担軽減を図るため、令和4年11月請求分から令和5年3月請求分までの水道料金及び下水道使用料の基本料金を減免します。
減免の対象者
減免の対象は、名寄市と直接水道又は下水道の使用契約をしている方となります。
(市や道、国など公的機関が契約者となっている場合や指定管理者制度により運営している施設、臨時給水は対象外となります。)
(市や道、国など公的機関が契約者となっている場合や指定管理者制度により運営している施設、臨時給水は対象外となります。)
減免の内容
令和4年11月請求分から令和5年3月請求分までの水道料金及び下水道使用料の基本料金を減免します。
減免の手続きについて
申請手続きは不要です。
請求額(減免後の金額)について
減免期間の検針票の金額は、減免前の金額で記載しております。請求額(減免後の金額)の計算方法ついては、次のとおりとなります。
水道料金及び下水道使用料の計算方法
水道料金及び下水道使用料の計算方法については、添付ファイルをご覧ください。
毎月検針地区(名寄市街地)と隔月検針地区(名寄市郊外、智恵文、風連地区)は、それぞれ計算方法が異なるためご注意ください。
毎月検針地区(名寄市街地)と隔月検針地区(名寄市郊外、智恵文、風連地区)は、それぞれ計算方法が異なるためご注意ください。
また、地下水のみを使用している方は毎月の下水道請求料金から基本料金720円を差し引いた金額を請求いたします。(認定水量が5㎥以下の場合については、減免期間中の請求額は0円となります。)
※下水道使用料の基本料金は723円ですが、毎月の請求額は「基本料金」+「超過料金」で計算しそこから10円未満を切り捨てて請求をしているため、減免金額は720円となります。
使用水量別早見表
口径、使用水量から減免後料金を調べる際は、早見表をご覧ください。
お問い合せ・担当窓口
上下水道室業務課
- メール:suidou@city.nayoro.lg.jp
- 名寄庁舎 3階
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-4614
- 風連庁舎 2階
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-3450