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公園・道路・河川の手続き
下記の行為を行うときには、手続きが必要です。
ページ内目次
公園
都市公園の使用許可が必要な場合
- 行商・募金等をするとき
- 興業をするとき
- 業としての写真撮影をするとき
- 競技会・展示会・展覧会等の催しをするとき
道路
道路占用の許可申請が必要な場合
- 工事用の足場・板囲い等一時的に占用するとき
- 看板・旗竿・日除け・雪除けを設置するとき
- 祭礼・縁日等に露店を出店するとき
- 電柱・水道管・配水管等を設置するとき
歩道を切り下げるとき
道路管理者以外のかたが、歩車道のある道路の歩道部分を切り下げて車の出入り口を設けるときは、道路管理者の承認が必要です。
また、道路との境界に境界石を設置するときは、協議が必要です。
また、道路との境界に境界石を設置するときは、協議が必要です。
河川
河川管理者の許可が必要な場合
- 流水を取水しようとするとき
- 河川敷地を占用しようとするとき
- 河川敷地から土石・河川産出物を採取しようとするとき
お問い合せ・担当窓口
建設水道部 都市整備課 管理係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-3450
- メール:ny-kanri1@city.nayoro.lg.jp