軽自動車税の税制改正について
税制改正により令和元年10月から現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変更となり、軽自動車税に「環境性能割」が創設されます。この改正に伴い軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されることとなります。現行の「軽自動車税」が「種別割」に名称が変更となりますが、税率の変更はありません。
環境性能割の創設について
令和元年10月からの消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税(道税)を廃止し、自動車税(道税)及び軽自動車税(市税)に環境性能割が創設され、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に適用されます。当分の間、北海道が賦課徴収を行います。
区分(軽三輪以上)
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税率 | ||
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリッド車 |
令和2年度 燃費基準+20%達成 | ||
令和2年度 燃費基準+10%達成 | |||
令和2年度 燃費基準達成 |
1% |
0.5% | |
平成27年度 燃費基準+10%達成 |
2% |
1% | |
上記以外の車 | 2% |
※「電気自動車等」とは、電気自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合又は、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両)をいう。
※「ガソリン車・ガソリンハイブリッド車」とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)又は平成17 年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)したものに限る。
※1 消費税引上げに伴う対応として、取得時の負担感を緩和するため、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車については1%分が臨時的に軽減されます。
軽四輪車等に係る軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について(平成30年度・令和元年度分)
税制改正により導入されたグリーン化特例(軽課)の特例措置が、平成29年度の税制改正により対象基準を見直したうえで、2年間延長され、平成29・30年度(平成29年4月1日から平成31年3月31日まで)に新車新規登録をした一定の性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じて課税されることとなり、軽自動車税を初年度に限り軽減します。
対象及び軽課割合
〈軽乗用車〉 | 〈軽貨物車〉 | ||
対象車 | 内容 | 対象車 | 内容 |
電気自動車等 | 税率を概ね75%軽減 | 電気自動車等 | 税率を概ね75%軽減 |
令和2年度燃費基準 +30%達成車 |
税率を概ね50%軽減 | 平成27年度燃費基準 +35%達成車 |
税率を概ね50%軽減 |
令和2年度燃費基準 +10%達成車 |
税率を概ね25%軽減 | 平成27年度燃費基準 +15%達成車 |
税率を概ね25%軽減 |
※電気自動車等とは、電気自動車及び天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNO×10%低減)をいいます。
※ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成30年排出ガス50%低減又は、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
※新車新規登録とは、自動車検査証の「初度検査年月」です。
軽課を適用した場合の税率
※ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成30年排出ガス50%低減又は、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
※新車新規登録とは、自動車検査証の「初度検査年月」です。
軽課を適用した場合の税率
区分 |
標準税率 (平成29年4月1日以降に 新車新規登録された車) |
グリーン化特例(軽課税率) (平成30年度・令和元年度分) |
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25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | |||||
軽自動車 |
三輪のもので総排気量が 660cc以下のもの |
3,900円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | ||
四輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの) | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | |
自家用 | 10,800円 | 8,100円 | 5,400円 | 2,700円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 2,900円 | 1,900円 | 1,000円 | ||
自家用 | 5,000円 | 3,800円 | 2,500円 | 1,300円 |
原動機付自転車及び二輪車等の税率について(平成28年度から)
下表の車両については、購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について平成28年度分の軽自動車税から新税率が適用となりました。
車種 |
排気量などの車両条件 |
税率(年額) | ||
旧税率 (平成27年度まで) |
新税率 (平成28年度から) |
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原動機付 自転車 |
第一種 | 50cc以下(ミニカーを除く)のもの | 1,000円 | 2,000円 |
第二種乙 | 二輪のもので50cc超90cc以下のもの | 1,200円 | 2,000円 | |
第二種甲 | 二輪のもので90cc超125cc以下のもの | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 三輪以上のもので、20cc超50cc以下のもののうち、輪距が0.5メートルを超えるもの | 2,500円 | 3,700円 | |
軽自動車 | 二輪 | 125cc超250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
雪上用 | 専ら雪上を走行するものかつ、660cc以下であるもの | 2,400円 | 3,600円 | |
小型特殊 自動車 |
農耕作業用 | トラクターや田植え機で最高速度が時速35キロ未満のもの | 1,600円 | 2,400円 |
その他 | フォークリフトなどで最高速度が時速15キロ未満のもの | 4,700円 | 5,900円 | |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税率について(平成28年度から)
平成27年3月31日までに新車新規登録した車両は登録後13年まで(1)の旧税率のままです。
平成27年4月1日以後に新車新規登録される車は(2)の税率となりました。
また、平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に新車新規登録から13年を超える車両はグリーン化を進める観点から新税率をさらに1.2倍にした(3)の税率となります。(重課)
(※ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。)
※新車新規登録とは、自動車検査証の「初度検査年月」です。
※令和元年度に(3)の重課税率が適用されるのは、「初度検査年月が平成18年3月以前」の車両です。
例:軽四輪の乗用・自家用車の場合の税率
○平成17年4月1日に新車新規登録の車両の場合
平成30年度(基準日:平成30年4月1日) 7,200円(現行税率(1))
令和元年度(基準日:平成31年4月1日)12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を超える税率(3))
○平成30年4月1日に新車新規登録の車両の場合
平成30年度(基準日:平成30年4月1日)10,800円(新税率(2))
令和14年度(基準日:令和14年4月1日)12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を超える税率(3))
平成27年4月1日以後に新車新規登録される車は(2)の税率となりました。
また、平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に新車新規登録から13年を超える車両はグリーン化を進める観点から新税率をさらに1.2倍にした(3)の税率となります。(重課)
(※ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。)
車種 |
排気量などの 車両条件 |
税率(年額) | |||
(1)平成27年3月31日以前に新車新規登録した車両
(旧税率)
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(2)平成27年4月1日以降に新車新規登録した車両
(新税率)
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(3)新車新規登録から13年を超える車両
(平成28年度から)
(重課税率)
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軽自動車 | 三輪 | 660cc以下 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用車 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
四輪貨物車 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※令和元年度に(3)の重課税率が適用されるのは、「初度検査年月が平成18年3月以前」の車両です。
例:軽四輪の乗用・自家用車の場合の税率
○平成17年4月1日に新車新規登録の車両の場合
平成30年度(基準日:平成30年4月1日) 7,200円(現行税率(1))
令和元年度(基準日:平成31年4月1日)12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を超える税率(3))
○平成30年4月1日に新車新規登録の車両の場合
平成30年度(基準日:平成30年4月1日)10,800円(新税率(2))
令和14年度(基準日:令和14年4月1日)12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を超える税率(3))
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市民部 税務課 市民税係
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