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軽自動車税の概要(車種・税率等)について

毎年4月1日 (賦課期日)現在、名寄市内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者に対して年額で課税されます。割賦販売などで売主が軽自動車等の所有権を保留している場合は、買主が納税義務者となります。
廃車や名義変更、新規に取得した場合は、速やかに手続きをしてください。
本市窓口では、125cc以下の原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録および廃車に関する申告手続きができます。詳しくはお問い合わせください。

軽自動車税の納期

納税通知書は、毎年6月初旬に発送されます。
6月16日から同月30日(納期限)まで納付してください。
 ※納期の末日が土・日・祝日の場合は、翌平日が納期限となります。
 ※年度途中で取得あるいは廃車しても、月割の課税や還付はありません。

 

原動機付自転車及び小型特殊自動車について

原動機付自転車及び小型特殊自動車の車種・税額は、次のとおりです。
原動機付自転車の車種・税額一覧
車種 排気量などの車両条件 税額
第一種 ミニカーを除く50cc以下のもの 2,000円
第二種乙 二輪のもので50ccを超える90cc以下のもの 2,000円
第二種甲 二輪のもので90ccを超える125cc以下のもの 2,400円
ミニカー 三輪以上の車両で、総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、輪距が0.5メートルを超えるもの 3,700円

雪上用 専ら雪上を走行するもの、かつ660以下であるもの 3,600円
 ※上記に掲載する「雪上用」は、総排気量が660cc以下のスノーモービルや雪上車等の車両のことをいいます。
ただし、現行販売されているスノーモービルは、国土交通省の認定を受けていないため、ナンバープレートの取得はできません。
(このため、道路及び道路とみなされるところは走行できません。)
小型特殊自動車の車種・税額一覧
車種 排気量などの車両条件 税額
農耕作業用 トラクターや田植え機で最高速度が時速35キロ未満のもの 2,400円
その他 フォークリフトなどで最高速度が時速15キロ未満のもの 5,900円
農作業用トレーラは軽自動車税(種別割)として課税されます

灯火器類や連結装置のほかにつなぐチェーン等を備えたトレーラ(けん引)タイプの農作業機が「農耕作業用トレーラ」となり、道路運送車両法上の農耕作業用自動車に指定され、自動車の種別は大型特殊自動車又は小型特殊自動車となりました。
これにより、小型特殊自動車に該当する場合は、公道行動走行の有無に関わらず、所有していれば軽自動車税(種別割)の課税対象となり、ナンバープレートの交付申請手続きが必要となります。
なお、大型特殊自動車に該当する場合は引き続き固定資産税(償却資産)の課税対象です。

                 農耕作業用トレーラの判断基準
農耕トラクタのみによりけん引され、肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引車。
例:マニュアスプレッダ、スプレーヤ、ロールベーラ、バキュームカーなど
区分 被けん引車 税申告
小型特殊自動車 小型特殊自動車である農耕トラクタ
(最高速度が時速35キロ未満のもの)
軽自動車税(種別割)
大型特殊自動車 大型特殊自動車である農耕トラクタ
(最高速度が時速35キロ以上のもの)
固定資産税(償却資産)

原動機付自転車及び小型特殊自動車は、一時抹消できません

原動機付自転車及び小型特殊自動車は、道路運送車両法に規定する登録の「一時抹消」の対象外であるため、「一時的に原動機付き自転車に乗らない」などの理由により登録抹消(廃車)をすることはできません。

軽自動車の車種・税率について

軽自動車税の対象となる主な車両等の車種・税率は、次のとおりです。
なお、軽自動車(二輪を除く)については旭川地区軽自動車協会、二輪の小型自動車については旭川地区自家用自動車協会での手続きが必要です。詳細につきましては、各申告窓口へお問い合わせください。

軽自動車の車種及び税率一覧
車種 排気量などの車両条件  税額
平成27年3月31日以前に新車新規登録した車両(旧税率) 平成27年4月1日以降に新車新規登録した車両(現行税率) 新車新規登録から13年を超える車両(重課税率)
二輪 125ccを超える250cc以下のもの 2,400円  3,600円  
三輪 660cc以下 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用車 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪貨物車 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円


その他、車両ごとの税額及び問い合わせ窓口などに関して、ご不明な点がある場合は、お問い合わせください。
軽四輪車等に係る軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

 グリーン化特例(軽課)は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新車新規登録をした一定の性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じて課税されます。(軽自動車税が初年度に限り軽減されます)。

   軽課を適用した場合の税率 

区分   標準税率      
(平成27年4月1日以降に新車新規登録された車)
   グリーン化特例(軽減税率)
 概ね75%軽減(注1)  概ね50%軽減(注2)  概ね25%軽減(注3)
軽自動車    三輪のもので総排気量が
660cc以下のもの
 3,900円  1,000円  2,000円  3,000円
 
四輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの)  
 
 
乗用 
 
営業用   6,900円  1,800円  3,500円  5,200円
自家用  10,800円  2,700円
  
  適用なし
  
 貨物用
 
営業用  3,800円   1,000円
自家用  5,000円  1,300円

※注1 電気自動車、天然ガス自動車(平成30年度排出ガス規制に適合又は、平成21年度排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両)
※注2 平成30年排出ガス基準50%達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ、令和12年度燃費基基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車両
※注3 平成30年排出ガス基準50%達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車両

軽自動車税の減免について

軽自動車税の税の減免については、次のページをご覧ください。

軽自動車税「環境性能割」について

軽自動車の環境性能割に関することは、次のサイトをご覧ください。

お問い合せ・担当窓口

旭川地区軽自動車協会

軽自動車の申告取り扱い窓口

  • 電話番号:0166‐53‐7300

旭川地区自家用自動車協会

二輪の小型自動車の申告取り扱い窓口

  • 電話番号:0166‐51‐1221

市民部 税務課 資産税係

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-2-0597
  • メール:ny-zeimu2@city.nayoro.lg.jp