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公的年金等からの住民税の特別徴収(天引き)

  • 公的年金等から住民税が特別徴収(天引き)される制度が、平成21年10月から実施されています。
  • 特別徴収が行われると、日本年金機構などの年金支払者が、公的年金等から住民税を天引きして、市に納めるようになります。
  • これによる新たな税負担はありません
※公的年金からの特別徴収対象者は普通徴収(納付書払いや口座振替)の選択はできません。これは、地方税法により全国統一の取り扱いとなっています。

公的年金等からの住民税特別徴収(年金特徴)の対象となるかた

特別徴収の対象となるのは、以下の全てを満たしているかたです。
  • 4月1日時点で65歳以上のかた。
  • 前年中に公的年金を受給されていて、本年度に公的年金等に係る住民税が課税されるかた。
  • 1月1日以後、引き続き名寄市内に住所のあるかた。
  • 老齢等年金給付の年額が18万円以上のかた。
  • 名寄市で年金から介護保険料を特別徴収されているかた。

特別徴収の方法

初めて年金特徴になるかたと、年金特徴2年目以降のかたでは、徴収方法が異なりますので、ご注意ください。

年金特徴(初年度)の徴収方法

  • 年度の前半:(普通徴収)公的年金等に係る市・道民税の半分を2回に分けて、6月と8月に普通徴収により納付。
    •   6月…年税額の4分の1
    •   8月…年税額の4分の1
  • 年度の後半:(年金特徴)残りの半分を3回に分けて10月、12月、2月の年金支給時に天引きされます。
    • 10月…年税額の6分の1
    • 12月…年税額の6分の1
    •   2月…年税額の6分の1

年金特徴(2年目以降)の徴収方法

  • 年度の前半:(仮徴収)前年度の年税額の2分の1の額を3回に分けて4月、6月、8月に天引きされます。
    •  4月…前年度年税額の6分の1
    •  6月…前年度年税額の6分の1
    •  8月…前年度年税額の6分の1
  • 年度の後半:(本徴収)年税額から、仮徴収額を引いた残りの税額を3回に分けて10月、12月、2月に天引きされます。
    • 10月…年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1
    • 12月…年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1
    •  2月…年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1

特別徴収の対象となる年金

  • 国民年金法に基づく老齢基礎年金(老齢又は退職を支払事由とする老齢年金)等が対象です。
  • 複数の公的年金を受給されている場合には、介護保険料が特別徴収されている年金から、住民税が天引きされます。受給金額の多い年金から優先という訳ではありません。

年金特徴が停止される場合

次の場合には年金特徴が停止され、普通徴収となります。
  1. 他市町村へ転出した場合
  2. 死亡等により、年金の支給を受けられなくなった場合
  3. 天引きされる住民税額に変更があった場合
  4. 名寄市で年金から介護保険料が特別徴収されなくなった場合
平成28年10月1日以後、1、3の場合でも一定要件の下、特別徴収を継続されることとなりました。

公的年金以外に収入がある場合

公的年金から特別徴収される住民税は、年金に対する住民税のみとなっています。
その他の所得に対する住民税は普通徴収または、給与特別徴収となります。

お問い合せ・担当窓口

市民部 税務課 市民税係

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-2-0597
  • メール:ny-zeimu1@city.nayoro.lg.jp