公的年金等からの住民税の特別徴収(天引き)
- 公的年金等から住民税が特別徴収(天引き)される制度が、平成21年10月から実施されています。
- 特別徴収が行われると、日本年金機構などの年金支払者が、公的年金等から住民税を天引きして、市に納めるようになります。
- これによる新たな税負担はありません
公的年金等からの住民税特別徴収(年金特徴)の対象となるかた
特別徴収の対象となるのは、以下の全てを満たしているかたです。
- 4月1日時点で65歳以上のかた。
- 前年中に公的年金を受給されていて、本年度に公的年金等に係る住民税が課税されるかた。
- 1月1日以後、引き続き名寄市内に住所のあるかた。
- 老齢等年金給付の年額が18万円以上のかた。
- 名寄市で年金から介護保険料を特別徴収されているかた。
特別徴収の方法
初めて年金特徴になるかたと、年金特徴2年目以降のかたでは、徴収方法が異なりますので、ご注意ください。
年金特徴(初年度)の徴収方法
- 年度の前半:(普通徴収)公的年金等に係る市・道民税の半分を2回に分けて、6月と8月に普通徴収により納付。
- 6月…年税額の4分の1
- 8月…年税額の4分の1
- 年度の後半:(年金特徴)残りの半分を3回に分けて10月、12月、2月の年金支給時に天引きされます。
- 10月…年税額の6分の1
- 12月…年税額の6分の1
- 2月…年税額の6分の1
年金特徴(2年目以降)の徴収方法
- 年度の前半:(仮徴収)前年度の年税額の2分の1の額を3回に分けて4月、6月、8月に天引きされます。
- 4月…前年度年税額の6分の1
- 6月…前年度年税額の6分の1
- 8月…前年度年税額の6分の1
- 年度の後半:(本徴収)年税額から、仮徴収額を引いた残りの税額を3回に分けて10月、12月、2月に天引きされます。
- 10月…年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1
- 12月…年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1
- 2月…年税額から仮徴収税額を引いた額の3分の1
特別徴収の対象となる年金
- 国民年金法に基づく老齢基礎年金(老齢又は退職を支払事由とする老齢年金)等が対象です。
- 複数の公的年金を受給されている場合には、介護保険料が特別徴収されている年金から、住民税が天引きされます。受給金額の多い年金から優先という訳ではありません。
年金特徴が停止される場合
次の場合には年金特徴が停止され、普通徴収となります。
- 他市町村へ転出した場合
- 死亡等により、年金の支給を受けられなくなった場合
- 天引きされる住民税額に変更があった場合
- 名寄市で年金から介護保険料が特別徴収されなくなった場合
公的年金以外に収入がある場合
公的年金から特別徴収される住民税は、年金に対する住民税のみとなっています。
その他の所得に対する住民税は普通徴収または、給与特別徴収となります。
その他の所得に対する住民税は普通徴収または、給与特別徴収となります。
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 市民税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu1@city.nayoro.lg.jp