空家等管理活用支援法人の指定について
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空家等管理活用支援法人について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に規定する「空家等管理活用支援法人の指定」について、本市では支援法人の指定に係る方針を定めるまでの間、支援法人の指定を行いません。
お問い合せ・担当窓口
市民部 環境生活課 環境・生活安全係
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