特定の開発行為許可制度のあらまし
1ヘクタール以上の規模のスキ-場の建設、資材置場の造成、土石の採取などは特定の開発行為としており、知事の許可を受けなければなりません。
特定の開発行為を行おうとするときは、あらかじめ事業計画の内容、許可申請手続きの方法などについて、開発行為地を管轄する振興局の環境生活課地域環境係に相談してください。
特定の開発行為を行おうとするときは、あらかじめ事業計画の内容、許可申請手続きの方法などについて、開発行為地を管轄する振興局の環境生活課地域環境係に相談してください。
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お問い合せ・担当窓口
市民部 環境生活課
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-4011
- メール:ny-seikatsu1@city.nayoro.lg.jp