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星・雪・きらめき 緑の里 なよろ

監査計画及び監査等の種類

監査計画及び監査委員が行う監査等は、次のとおりです。

監査計画について

監査、検査及び審査を効率的かつ効果的に実施するため、名寄市監査基準に基づき、監査計画を作成しています。

監査等の種類

財務監査(定期監査)

毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて、名寄市の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)と経営に関する事業の管理(運営全般)を監査するものです。(地方自治法第199条第4項)

財務監査(随時監査)

市の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約など)について、監査委員が必要があると認めるとき、随時に監査するものです。(地方自治法199条第5項)

決算審査

市長から審査に付された決算書、その他の諸書類に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適法であるかを審査するものです。
一般会計、各特別会計、水道事業会計、病院事業会計を毎年審査しています。(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

財政健全化及び経営健全化審査

市長から審査に付された健全化判断比率・資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかを審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

基金の運用状況審査

基金の運用状況を示す書類の係数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として審査するものです。(地方自治法241条第5項)

例月出納検査

会計管理者などが管理する現金の出納について、毎月例日を定めて計数を確認し、その保管状況について検査するものです。(地方自治法235条の2第1項)

行政監査

市の事務全般について、その事務の執行が効率的、合理的に行われているか、法令に従って適正に行われているかどうかを、必要に応じて監査するものです。(地方自治法199条第2項)

財政援助団体等監査

市が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えているものや指定管理者などの出納その他の事務の執行で、当該財政援助に係るものについて、監査委員が必要があると認めるとき又は市長の要求に基づき、監査するものです。(地方自治法199条第7項)

その他法に基づき実施する監査

住民監査請求に基づく監査

市民が、市長または職員などの違法若しくは不当な財務会計上の行為または怠る事実により市に損害が生じたと認めるときは、損害を補填するために必要な措置を講ずることを監査委員に請求することにより行われる監査です。(地方自治法242条)

住民の直接請求に基づく監査

選挙権を有する方が、市の事務の執行に関し、その総数の50分の1以上の連署をもって、監査委員に監査を行うよう請求することにより行われる監査です。(地方自治法第75条)

議会の請求に基づく監査

議会が、市の事務に関する監査を請求することにより行われる監査です。(地方自治法第98条第2項)

市長の要求に基づく監査

市長が、市の事務の執行に関する監査の要求することにより行われる監査です。(地方自治法第199条第6項)

その他法に基づく監査

  • 請願の措置としての監査(地方自治法第125条
  • 指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2)
  • 職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)
  • 共同設置機関の監査(地方自治法第252条の11第4項)

お問い合せ・担当窓口

監査委員事務局