幼児教育・保育の無償化について
2019年10月から、次のとおり幼稚園・保育所・認定こども園などの費用が一部無償化される予定です。
手続き方法などについては詳しい内容が決まり次第、こちらのページで掲載するほか、利用している施設を通じてお知らせします。
手続き方法などについては詳しい内容が決まり次第、こちらのページで掲載するほか、利用している施設を通じてお知らせします。
無償化の対象
幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する子ども
対象者・利用料
- 3歳から5歳まで(小学校就学前まで)のすべての子どもの幼稚園、保育所、認定こども園の保育料(幼稚園や認定こども園の幼稚園機能を利用する子どもは3歳になった日から、保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもは3歳になった後の最初の4月から対象)
※実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外です。
※延長保育(標準時間認定18時~19時、短時間認定17時~19時の間)の利用料は無償化の対象外です。
対象施設・サービス
- 幼稚園、保育所、認定こども園(子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(※)も月額2万5700円までの範囲で無償化)
- 地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)
- 企業主導型保育事業(標準的な利用料として示されている額を上限として無償化)
幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する子ども
対象者・利用料
- 在籍する園での保育料無償化の対象者で、保育の必要性がある子どもと認定された場合は、1日450円上限、月額1万1300円(満3歳クラスの住民税非課税世帯は月額1万6300円)まで、預かり保育の利用料を無償化
- 在籍する園での保育料無償化の対象者で、 保育の必要性があると認定されているが、在籍する園での預かり体制が一定の基準(※)に達していないため、預かり保育と他の保育サービス(認可外保育施設、ベビーホテル、病児保育施設、ベビーシッター、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センターなど)を併用している場合は、併用する保育サービス利用にかかる費用も合算し、月額1万1300円(満3歳クラスの住民税非課税世帯は月額1万6300円)まで無償化
認可外保育施設を利用する子ども
対象者・利用料
- 3歳から5歳まで(小学校就学前まで)で、保育の必要性があると認定された場合は、月額3万7000円までの範囲で無償化
- 0歳から2歳までの住民税非課税世帯で、保育の必要性があると認定された場合は、月額4万2000円までの範囲で無償化
対象施設・サービス
- 認可外保育施設(事業所内保育施設を含む)、ベビーホテル、病児保育施設
- ベビーシッター
- 一時預かり事業
- ファミリー・サポート・センター
いわゆる「障がい児通園施設」を利用する子ども
対象者・利用料
- 3歳から5歳まで(小学校就学前まで)の子どもで、就学前の障がい児の発達支援(いわゆる障がい児通園施設)を利用する場合の利用料
※幼稚園・保育所・認定こども園といわゆる「障がい児通園施設」の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象。
無償化の対象となるための認定
- 現在、幼稚園や保育所、認定こども園を利用するために、教育認定(1号)や保育認定(2号=3歳から5歳まで・3号=0歳から2歳まで)を受けている場合は、そのまま(3号は住民税非課税世帯のみ)保育料が無償となります
- 現在、教育認定を受けて幼稚園の預かり保育を利用しているかたや、保育認定を受けずに認可外保育施設等の保育サービスを利用しているかたについては、あらかじめ、保育の必要性があることの認定(施設等利用給付の認定)を受けることで、幼稚園の預かり保育の利用料や認可外保育施設等の利用料が上限額まで無償となります。施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象とはなりません。必ず、事前に認定を受けてください。
施設等利用給付認定の申請方法
- 幼稚園や認定こども園、認可外保育施設を利用しているかたは、利用している施設を通じて申請できます
- 上記施設以外のサービス(ベビーホテル、病児保育施設、ベビーシッター、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター)のみを利用しているかたは、直接、こども未来課に申請してください
3歳から5歳までで保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもの副食費が実費徴収化されます
- 現在、3歳から5歳までで保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもの主食費(ご飯やパン)は、保育料と別に実費負担となっていますが、副食費(おかず)は保育料に含まれるという取り扱いになっています
- 2019年10月からの保育料無償化に伴い、3歳から5歳までの子どもについては、幼稚園や認定こども園の幼稚園機能を利用する子どもと同じく、副食費も実費徴収化されることとなります。ただし、年収360万円未満の世帯や第3子以降などに対して、新たに副食費の支払いを免除する取り扱いが行われるため、これまで納付していた保育料より副食費が高くなる、いわゆる逆転現象は生じません
- 支払い免除の対象とならない場合は、各施設が定める額の副食費を、それぞれの施設に納めていただくこととなります
- 0歳から2歳までの子どもについては、主食費・副食費とも保育料に含まれるという、現在の取り扱いのままとなります
認定区分 | 費目 | 現在 | 2019年10月以降 |
教育認定(1号) | 主食費 | 実費徴収 | 実費徴収 |
副食費 | 実費徴収 |
実費徴収 (低所得世帯は減免あり) |
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保育認定(2号) | 主食費 | 実費徴収 | 実費徴収 |
副食費 | 保育料に含まれる | 実費徴収 (低所得世帯は減免あり) |
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保育認定(3号) | 主食費 | 保育料に含まれる | 保育料に含まれる |
副食費 | 保育料に含まれる | 保育料に含まれる |
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 こども福祉係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-kodomo@city.nayoro.lg.jp