現況証明申請、農地法3条・4条・5条許可申請、農地法4条・5条進捗状況報告・完了報告等のダウンロード一覧
農業委員会に関する申請書、報告書等は、次からダウンロードしてお使いください。
農業委員会総会の許可決定が必要な申請は、総会開催日の2週間前が締め切りです。
申請から許可まで一定の日数を要しますので、あらかじめ余裕をもって申請してください。
農業委員会総会の許可決定が必要な申請は、総会開催日の2週間前が締め切りです。
申請から許可まで一定の日数を要しますので、あらかじめ余裕をもって申請してください。
現況証明願書
登記地目と現況地目が一致しない場合など、現況について証明します。総会で審査を行うため、許可まで一定の日数を要します。
- 現況証明願書(非農地であることの証明願い) (DOC:19.5KB)
- 現況証明願書(非農地であることの証明願い) (PDF:45.1KB)
- 現況証明願書(農地であることの証明願い) (DOC:19.5KB)
- 現況証明願書(農地であることの証明願い) (PDF:44.9KB)
証明には、手数料が必要です。
相続等の届出
農地を相続した場合は農業委員会に届け出が必要です。
農地法第3条許可申請書
農地の権利移動をするときに使用する様式です。( 売買(贈与含む)・賃貸・使用貸借等を総称して権利移動といいます。)
権利移動にかかる条件等は当事者間で決めて申請してください。
農業委員会では、権利移動が法的に問題無いか総会で審査を行うため、許可まで一定の日数を要します。
権利移動にかかる条件等は当事者間で決めて申請してください。
農業委員会では、権利移動が法的に問題無いか総会で審査を行うため、許可まで一定の日数を要します。
農地法第4条許可申請書
農地法第4条転用許可申請は、農業者が自己使用地を農地以外に使用する場合に必要です。北海道知事の許可となりますので、申請から許可まで日数を要します。
農地法第5条許可申請書
農地法第5条転用許可申請は、農地の所有者以外の方が、農地以外の使用目的に使う場合に必要です。北海道知事の許可となりますので、申請から許可まで日数を要します。
農地法第4条・第5条共用の様式
進捗状況報告
転用では許可日より3ヶ月後、1年後に進捗状況報告が義務義務付けられています。
完了報告
転用では、転用目的が終わった時点で完了報告の提出が義務付けられています。
転用審査表
北海道上川総合振興局で使用されている転用にかかる審査表です。
この審査表に基づき審査されますので、申請に当たっては留意してください。
この審査表に基づき審査されますので、申請に当たっては留意してください。
お問い合せ・担当窓口
農業委員会事務局
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-7-8080
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp