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星・雪・きらめき 緑の里 なよろ

農地法3条(農地の売買・贈与・賃貸等)の許可について

農地の売買、贈与、貸借に関することは、農業委員会等の許可が必要です。

農地法第3条の許可について

 

農地または採草放牧地について売買などにより所有権を移転し、または賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは、移転しようとする場合には、農業委員会の許可が必要です。
許可の基準は、次のとおりです。

〇個人の場合

・農地のすべてを効率的に利用して耕作すること
・信託でないこと
・権利を取得する者又は世帯員が取得後、農作業に年間150日以上従事することが認められること

・転貸、質入れ目的でないこと

・周辺地域における農業上の効率かつ総合的な利用の確保に支障を生じさせないこと

〇法人の場合
・農地のすべてを効率的に利用して耕作すること
・農地所有適格法人の要件を満たしていること
・信託でないこと

・転貸、質入れ目的でないこと

・周辺地域における農業上の効率かつ総合的な利用の確保に支障を生じさせないこと

〇許可を要しない場合は、次のとおりです。
 

・国都道府県が権利を取得する場合

・農業経営基盤強化促進事業による農用地利用集積計画等により農地等の権利が設定移転される場合 

・相続の場合
などがあります。

 

農地法第3条の許可申請書は、次からダウンロードできます。

許認可等の標準処理期間について

 行政手続法第6条に基づく標準処理期間は次のとおりです。

〇農地法第3条に関する申請受付から許可までの事務  45日(申請等の補正に要する日数、市の休日の日数は除きます。)

  (標準処理期間は、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであること)の向上を図るため定めるものです。) 

お問い合せ・担当窓口

農業委員会事務局