戦没者等のご遺族の皆さまへ特別弔慰金が支給されます
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
ページ内目次
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の優先順位のご遺族おひとりに支給します。
優先順位
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者の子
- 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹※1
- 1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)※2
※1 戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
※2 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
※2 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
- 名寄庁舎: 社会福祉課福祉総務係 2階 16番窓口(内線3221・3222)
請求に必要な主な書類等
請求書類等(市窓口に備え付けています)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 第十二回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
※戦没者等と請求者の関係性により、上記のほかに書類が必要となる場合がございますので、詳しくは担当課にお問い合わせください。
戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは担当課にお問い合わせください。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 社会福祉課 福祉総務係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp