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【令和7年4月施行】建築基準法の法改正について

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行により、建築基準法が改正され、2025年4月1日から建築確認手続き等が変わります。

改正に伴う、名寄市の確認申請受付等に係る取扱いについてお知らせいたします。


名寄市の確認申請の審査範囲が変更になります!!

  • 名寄市審査範囲

新基準の適用日にご留意ください!

改正後の法律は、施行日(令和7年4月1日)以降に工事着手する建築物に対して適用されます。
  • 基準適用

    ★工事着手:「杭打ち工事」「地盤改良工事」「山留工事」「根切り工事」に係る工事が開始された時点をいいます。

 
 留意事項
◆施行直前は、駆け込み申請で混雑することが予想されますので施行前に工事着手をする場合は、余裕をもって確認申請の
手続きをお願いいたします。

◆申請状況により、3月31日までに確認済証を交付することができない場合がありますのであらかじめご了承ください。

◆工事着工が令和7年4月1日以降になる場合や令和7年4月1日までに確認済証が交付できなかった場合は、
構造・省エネ関係規定に係る図書を追加提出していただきます。

◆工事着工が令和7年4月1日以降となることが明らかな場合は、施行日以降に申請書を提出していただきますようご協力お願いいたします。

その他 
■審査マニュアル関係は、リンク一覧の国交省のホームページよりご参照ください。

■北海道審査分の取扱いについては、リンクよりご参照ください。

法改正の内容について≪抜粋≫

1.建築物の法区分の変更および審査範囲の拡大

 ◆建築物の法区分が「1号建築物~4号建築物」➡「1号建築物」「新2号建築物」「新3号建築物」に変わり、
確認申請の対象となる建築物の範囲が拡大されます。

  • 法区分

留意事項

●四号特例の対象となっていた「階数が2」かつ「延べ面積が300平方メートル以下」の建築物は、法改正後に構造関係規定等の審査の対象となります。(構造計算は不要)

●「階数2以下」かつ「延べ面積300~500平方メートル」の木造建築物は、法改正後は【構造計算が必要】になります。



2.都市計画区域 ”外” も建築確認申請の対象

◆都市計画区域 "外" であっても、「木造」「非木造」に関わらず【階数2以上または延べ面積200平方メートルを超える】
建築物は、確認申請の対象となります。

  • 都市計画区域外の確認申請対象範囲

3.都市計画区域 ”内” は引き続き確認申請の対象

  • 都市計画区域内の確認申請対象範囲
その他、改正の内容につきましては「国交省」ならびに「北海道」のホームページをご参照ください。

リンク

お問い合せ・担当窓口

建設水道部 建築課 指導係