建築物省エネ法の手続きについて(令和7年4月1日より)
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行により、建築基準法が改正され、2025年4月1日から省エネ基準適合に関する規定が変わります。
法改正に伴い、届出義務は廃止となります。
法改正に伴い、届出義務は廃止となります。
ページ内目次
省エネ基準適合義務について
◆原則全ての新築で省エネ基準適合が義務化されます。
◆原則全ての新築で省エネ適合性判定の手続きが必要となります。
ただし、新3号建築物および エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下 (10平方メートル以下) のもの及び、現行制度で適用除外とされている建築物は、適合義務の対象から除かれます。
◆適合義務除外ー例ー
・10平方メートル以下の増改築、新築
・居室を有しない又は高い開放性を有し空調不要である建物(カーポート等)
・歴史的建築物
・仮設建築物
などが除外となります。
◆原則全ての新築で省エネ適合性判定の手続きが必要となります。
ただし、新3号建築物および エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下 (10平方メートル以下) のもの及び、現行制度で適用除外とされている建築物は、適合義務の対象から除かれます。
◆適合義務除外ー例ー
・10平方メートル以下の増改築、新築
・居室を有しない又は高い開放性を有し空調不要である建物(カーポート等)
・歴史的建築物
・仮設建築物
などが除外となります。
建築物エネルギー消費性能判定(建築物省エネ法第11条)とは
建築行為をしようとするときは、工事の着手の前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの建築物消費性能適合性判定を受けなければなりません。
なお、建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合については、建築基準法に基づく「確認済証」、「検査済証」の交付を受けることが出来ません。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について
名寄市における、『建築物のエネルギー消費性の向上に関する法律第14条第1項の規定による登録建築物のエネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任』については、次のとおりです。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手続きについて
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定とは
エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築、又はエネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築、修繕等をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を申請することができます。
省エネ申請手続きの留意点
・名寄市への認定申請の前に、「登録住宅性能評価機関」又は「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」による『技術的審査適合証』を交付していただいてから建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書類を名寄市までご提出ください。
・住宅の用途の建築物は「登録住宅性能評価機関」又は「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」による技術審査、住宅以外の建築物の場合は「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」による技術審査となります。
・住宅の用途の建築物は「登録住宅性能評価機関」又は「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」による技術審査、住宅以外の建築物の場合は「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」による技術審査となります。
認定申請先(所管行政庁)
規模 | 認定申請先(所管行政庁) |
---|---|
建築基準法第6条1項3号および2号の一部に規定される建築物 | 名寄市 |
上記以外 | 北海道・上川総合振興局 |
建築物エネルギー消費性能向上計画認定基準
項目 | 概要 |
---|---|
建築物エネルギー消費性能基準 (建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第1項第1号) |
当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が、建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 |
基本方針 (建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第1項第2号) |
建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。 |
資金計画 (建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第1項第3号) |
資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。 |
▼名寄市省エネ手数料表
名寄市の手数料については、「名寄市省エネ手数料表」をご確認ください。
北海道の手数料については、北海道のホームページよりご確認ください。
北海道の手数料については、北海道のホームページよりご確認ください。
建築物省エネ法関係リンク集
お問い合せ・担当窓口
建設水道部 建築課 指導係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-3450
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp