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情報公開制度

情報公開制度とは

市政をより一層開かれたものにするため、市民のみなさんが市の保有している公文書を閲覧したりその写しを求めることができる制度です。

情報公開制度及び個人情報の開示等の請求方法

  • 情報公開の流れのイメージ画像

請求ができる人

市民に限らず誰でも請求することができます。

対象となる公文書

職員が職務上作成したり、取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録(フロッピ-ディスクなど)であって、実施機関が保有しているものです。

実施機関

市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、地方公営企業の管理者です。

請求の方法

「公文書公開請求書」に所定の事項(住所、氏名、必要とする公文書の件名など)を記入のうえ、情報公開閲覧所(市役所3階総務課総務係)に提出していただきます。記入のときは係員がみなさんのご相談に応じます。

公開の方法

請求書を受理した日から起算して、原則として15日以内に公開するかどうかの決定し、その後、書面でお知らせします。
公開はお知らせした日時、場所で、公文書の閲覧及びその写しの交付により行います。

費用の負担

公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付などを希望される場合はその費用を負担していただきます。例えば、写しの交付については1枚片面(白黒のみ)につき、10円です。(カラーの場合は片面20円)

公開できない情報

この制度では公文書は公開が原則ですが、公開できない主なものは次のとおりです。
1.法令などの規定により公開することができないと認められる情報
2.個人に関する情報であって、特定の個人が識別することができる情報
3.行政機関等匿名加工情報等
4.法人などや個人事業主に関する情報で、次にあげる情報
・公にすることにより、法人などの正当な利益を害するおそれがあるもの
・実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提出されたもの
5.公にすることにより、意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれのある情報
6.公にすることにより、次にあげる事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
・国の安全が害されるおそれ
・犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
・取締り、租税の徴収などに係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ
・契約、交渉または争訟に係る事務に関し、財産上の利益などを害するおそれ
・調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
・人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
・地方公共団体が経営する企業などに係る事業に関し、正当な利益を害するおそれ

決定に不服のあるときは

請求された公文書が公開できないときはその理由を書面でお知らせしますが、その決定に不服があるときは、市長などに対して不服申立てができます。
不服申立てがあったときは、学識経験者などで構成する名寄市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定など書面で通知します。

お問い合せ・担当窓口

総務部 総務課 総務係