名寄駐屯地の周辺区域が注視区域に指定されます
「重要施設周辺及び国境離島等における土地などの利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設などの周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされています。
指定された区域内では、土地・建物で防衛関係施設などの機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。
詳しくは内閣府のホームページをご確認するか、次の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
指定された区域内では、土地・建物で防衛関係施設などの機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。
詳しくは内閣府のホームページをご確認するか、次の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
注視区域
名寄駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域