名寄市一般廃棄物処理業の許可・申請手続き
市内で他者の一般廃棄物を処理(収集運搬や処分)する場合、法令に基づき、市から一般廃棄物処理業許可を受ける必要があります。
申請の際は、次のとおり必要書類をご用意のうえ、手続きしていただきますようお願いします。
申請の際は、次のとおり必要書類をご用意のうえ、手続きしていただきますようお願いします。
必要書類
許可に係る申請や届出の際は、必要書類をご提出ください。
手数料
各申請・届出にかかる手数料は、次のとおりです。
手数料が必要な申請は、書類の受理後に納入通知書を発行しますので、指定の金融機関で納付してください。
市が手数料の納付を確認できてから審査等の手続きが開始します。
手数料が必要な申請は、書類の受理後に納入通知書を発行しますので、指定の金融機関で納付してください。
市が手数料の納付を確認できてから審査等の手続きが開始します。
申請・届出の内容(提出期限) | 申請・届出の名称 | 手数料 |
---|---|---|
許可の新規申請または更新申請
(事業を開始する日または許可期限いずれかの 10日前までに提出) |
一般廃棄物収集運搬業許可申請
|
1件につき10,000円
|
一般廃棄物処分業許可申請
|
1件につき10,000円
|
|
事業の範囲を変更する
(事業の範囲を変更する日の10日前までに提出) |
一般廃棄物収集運搬業変更許可申請
|
1件につき10,000円
|
一般廃棄物処分業許可申請
|
1件につき10,000円
|
|
その他の事項を変更する
(変更があった日から10日以内に提出) |
一般廃棄物収集運搬業許可申請事項変更届
|
なし
|
一般廃棄物処分業許可申請事項変更届
|
なし
|
|
業の一部または全部を廃止する
(廃止した日から10日以内に提出) |
一般廃棄物収集運搬業廃止届
|
なし
|
一般廃棄物処分業廃止届
|
なし
|
|
許可証の再交付を受ける
(再交付が必要となった時点から遅滞なく) |
許可証の再交付申請
|
1件につき3,000円
|
※次の申請を郵送で手続する場合は、書類到着まで時間を要するため、事業を開始する日等について事前にご相談ください。
・許可の新規申請または更新申請
・事業の範囲を変更する
・許可の新規申請または更新申請
・事業の範囲を変更する
指定様式
指定様式は、下のファイルからダウンロードしてご利用ください。
新規申請・更新申請をするとき
処理業の許可を新規申請または更新申請する際は、次の様式を使用してください。
更新申請の場合、新しい許可証が交付されたら古い許可証を返納してください。
更新申請の場合、新しい許可証が交付されたら古い許可証を返納してください。
事業の範囲を変更するとき
業の内容や取り扱う廃棄物の種類を変更する際は、次の様式を使用してください。
新しい許可証が交付されたら、古い許可証を返納してください。
新しい許可証が交付されたら、古い許可証を返納してください。
その他の事項を変更するとき
代表者や役員、運搬車両、住所等を変更する際は、次の様式を使用してください。
代表者や住所を変更する場合は、新しい許可証を交付しますので、交付されたら古い許可証を返納してください。
代表者や住所を変更する場合は、新しい許可証を交付しますので、交付されたら古い許可証を返納してください。
業を廃止するとき
業の一部または全部を廃止する際は、次の様式を使用してください。
全部を廃止する場合は、書類提出の際に許可証を返納してください。
全部を廃止する場合は、書類提出の際に許可証を返納してください。
許可証の再交付を受けるとき
許可証を紛失・汚損・破損し、再交付を受ける際は、次の様式を使用してください。
汚損・破損の場合は、書類提出の際に許可証を返納してください。
汚損・破損の場合は、書類提出の際に許可証を返納してください。
お問い合せ・担当窓口
市民部 廃棄物対策担当
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-4011
- メール:ny-ecohima@city.nayoro.lg.jp