名寄市一般廃棄物処理業の許可・申請手続き
市内で他者の一般廃棄物を処理(収集運搬や処分)する場合、法令に基づき、市から一般廃棄物処理業許可を受ける必要があります。
申請の際は、次のとおり必要書類をご用意のうえ、手続きしていただきますようお願いします。
申請の際は、次のとおり必要書類をご用意のうえ、手続きしていただきますようお願いします。
新規許可申請について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、一般廃棄物の処理は市町村に責任があり、一般廃棄物処理計画に基づき、許可を出すことと定められています。
当市においては、一般廃棄物処理広域化基本計画に基づく、許可業者の収集運搬能力が十分に確保されていることから、現在は新規での許可申請を受け付けておりません。
当市においては、一般廃棄物処理広域化基本計画に基づく、許可業者の収集運搬能力が十分に確保されていることから、現在は新規での許可申請を受け付けておりません。
必要書類
許可に係る申請や届出の際は、必要書類をご提出ください。
申請時の注意事項
講習会修了証の提出について(令和7年9月1日から)
許可業者については、収集又は運搬を的確に行うことができる知識及び技能を有していることが必要となります。
申請時には、次の要件を満たす講習会の修了証、いずれか1つの写しを添付してください。
申請時には、次の要件を満たす講習会の修了証、いずれか1つの写しを添付してください。
講習会の種類
講習会 | 有効年数 |
一般廃棄物実務管理者講習 | 2年以内 |
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規) | 5年以内 |
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(更新) | 2年以内 |
※一般廃棄物実務管理者講習の日程や開催場所については、以下のリンクからご確認ください。
※名寄市から更新に関する案内は行いません。
受講対象者
【法人の場合】
・代表者
・その業を行う役員
・業を行おうとする区域に存する事業場の代表者であって、業にかかわる契約を締結する権限を有するもの
【個人の場合】
・申請者本人
・業を行おうとする区域に存する事業場の代表者であって、業にかかわる契約を締結する権限を有するもの
・代表者
・その業を行う役員
・業を行おうとする区域に存する事業場の代表者であって、業にかかわる契約を締結する権限を有するもの
【個人の場合】
・申請者本人
・業を行おうとする区域に存する事業場の代表者であって、業にかかわる契約を締結する権限を有するもの
更新申請について
許可の更新申請は、許可の有効期間満了の2ヶ月前から2週間前の間に申請してください。
なお、許可の有効期限内に申請していても、書類の確認などにより許可の有効期間までに更新後の許可証を交付できない場合があります。その際は、法の規定により、更新後の許可年月日は従前の許可証と異なりますが、許可が途切れることはないため、事業を継続して差し支えありません。
ただし、許可の更新申請の提出及び手数料の納付が許可の有効期間に間に合わなかった場合は、新規での許可申請手続きとなりますので、新たに許可を取得することはできません。
なお、許可の有効期限内に申請していても、書類の確認などにより許可の有効期間までに更新後の許可証を交付できない場合があります。その際は、法の規定により、更新後の許可年月日は従前の許可証と異なりますが、許可が途切れることはないため、事業を継続して差し支えありません。
ただし、許可の更新申請の提出及び手数料の納付が許可の有効期間に間に合わなかった場合は、新規での許可申請手続きとなりますので、新たに許可を取得することはできません。
手数料
各申請・届出にかかる手数料は、次のとおりです。
手数料が必要な申請は、書類の受理後に納入通知書を発行しますので、指定の金融機関で納付してください。
手数料の納付を確認後、市では審査等の手続きを開始します。
手数料が必要な申請は、書類の受理後に納入通知書を発行しますので、指定の金融機関で納付してください。
手数料の納付を確認後、市では審査等の手続きを開始します。
申請・届出の内容(提出期限) | 申請・届出の名称 | 手数料 |
---|---|---|
許可の更新申請
(事業を開始する日または有効期間満了日のいずれかの2週間前までに提出) |
一般廃棄物収集運搬業許可申請
|
1件につき10,000円
|
一般廃棄物処分業許可申請
|
1件につき10,000円
|
|
事業の範囲を変更する
(事業の範囲を変更する日の10日前までに提出) |
一般廃棄物収集運搬業変更許可申請
|
1件につき10,000円
|
一般廃棄物処分業許可申請
|
1件につき10,000円
|
|
その他の事項を変更する
(変更があった日から10日以内に提出) |
一般廃棄物収集運搬業許可申請事項変更届
|
なし
|
一般廃棄物処分業許可申請事項変更届
|
なし
|
|
業の一部または全部を廃止する
(廃止した日から10日以内に提出) |
一般廃棄物収集運搬業廃止届
|
なし
|
一般廃棄物処分業廃止届
|
なし
|
|
許可証の再交付を受ける
(再交付が必要となった時点から遅滞なく) |
許可証の再交付申請
|
1件につき3,000円
|
※次の申請を郵送で手続する場合は、書類到着まで時間を要するため、事業開始予定日等について事前にご相談ください。
・許可の更新申請
・事業の範囲を変更するとき
・許可の更新申請
・事業の範囲を変更するとき
指定様式
指定様式は、下のファイルからダウンロードしてご利用ください。
更新申請をするとき
処理業の許可を更新申請する際は、次の様式を使用してください。
更新申請の場合、新しい許可証が交付されたら古い許可証を返納してください。
更新申請の場合、新しい許可証が交付されたら古い許可証を返納してください。
事業の範囲を変更するとき
業の内容や取り扱う廃棄物の種類を変更する際は、次の様式を使用してください。
新しい許可証が交付されたら、古い許可証を返納してください。
新しい許可証が交付されたら、古い許可証を返納してください。
その他の事項を変更するとき
代表者や役員、運搬車両、住所等を変更する際は、次の様式を使用してください。
代表者や住所を変更する場合は、新しい許可証を交付します。新しい許可証が交付されたら古い許可証を返納してください。
代表者や住所を変更する場合は、新しい許可証を交付します。新しい許可証が交付されたら古い許可証を返納してください。
業を廃止するとき
業の一部または全部を廃止する際は、次の様式を使用してください。
全部を廃止する場合は、書類提出の際に許可証を返納してください。
全部を廃止する場合は、書類提出の際に許可証を返納してください。
許可証の再交付を受けるとき
許可証を紛失・汚損・破損し、再交付を受ける際は、次の様式を使用してください。
汚損・破損の場合は、書類提出の際に許可証を返納してください。
汚損・破損の場合は、書類提出の際に許可証を返納してください。
お問い合せ・担当窓口
市民部 廃棄物対策担当
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-4011
- メール:ny-ecohima@city.nayoro.lg.jp