地域未来投資促進法に基づく基本計画の策定について
地域未来投資促進法(平成29年7月施行)に基づき、「地域の特性と強み」を生かした基本計画を策定しました。
地域未来投資促進法の概要
地域未来投資促進法は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進するため、集中的な支援を行うものです。
具体的には、国の基本方針に基づき市町村及び都道府県が基本計画を策定し、国が同意を行います。同意された基本計画に沿った形で事業者が地域経済牽引事業計画を策定し、都道府県知事の承認を受けると、課税の特例や財政・金融面の支援措置など、様々な支援が受けられます。
詳細については、北海道経済産業局のホームページに掲載されています。
計画概要
構成
地域未来投資促進法の基本方針に基づき、以下を構成の柱としております。
・経済的効果に関する目標
・地域経済牽引事業として求められる事業内容
・地域経済牽引事業の促進にあたって生かすべき地域特性及びその活用戦略
計画期間
同意の日(平成30年3月28日)〜令和5年度末日、又は、新基本計画に基づいて、令和5年度末日までに改めて新基本計画を作成する場合は、当該新基本計画の同意日の前日のいずれか早い日まで。
(平成30年3月28日同意・平成30年9月28日変更同意・令和3年6月25日変更同意・令和5年3月24日変更同意)
(平成30年3月28日同意・平成30年9月28日変更同意・令和3年6月25日変更同意・令和5年3月24日変更同意)
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