移住支援金について
東京圏から、名寄市へ移住(U・I・Jターン)され、次の「移住等に関する要件」を満たし、かつ、「就業に関する要件」、「テレワークに関する要件」、「関係人口に関する要件」、「起業に関する要件」のいずれかを満たす方に移住支援金を支給します。
ページ内目次
名寄市移住支援金について
移住等に関する要件
【移住前に関する要件】
次の(1)及び(2)に該当する方。
(1)本市に転入する直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に居住、または、東京圏のうちの条件不利地域以外に居住し東京23区に所在する事務所に通勤していたこと。(雇用保険の被保険者に限る)
(2)本市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に居住、または、東京圏のうちの条件不利地域以外に居住し東京23区に所在する事務所に通勤していたこと。(雇用保険の被保険者に限る)
※ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヵ月前までを該当1年の起算点とすることができる。
また、東京圏に居住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職したかたについては、通学期間を通勤期間に含めることができる。
【移住後に関する要件】
次の(1)及び(2)に該当するかた。
(1)移住支援金の申請日において、転入日から3ヵ月以上1年以内であること。
(2)申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。
就業に関する要件
(1)就業先が北海道が運営するマッチングサイトに移住支援金対象法人として掲載されていること。
(2)就業先が名寄市内に所在する事業所であること。
(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヵ月以上在職していること。
テレワークに関する要件
次の(1)及び(2)に該当する方。
(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
関係人口に関する要件
(1)名寄市に在住歴または在籍歴のある方もしくは三親等以内の親族が名寄市に在住している方。
(2) 名寄市での移住体験を経験している方。
起業に関する要件
※起業の場合は最大200万円が追加となります。
移住支援金の額
(2)単身世帯の場合:60万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき30万円加算
【法人向け】マッチングサイトに掲載する移住支援金対象法人募集について
詳細は下記よりご確認ください。
申請書類等
お問い合せ・担当窓口
総合政策部 秘書広報課 プロモーション推進係
- 住所:北海道名寄市大通南1丁目
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-5644
- メール:ny-hisyokoho@city.nayoro.lg.jp