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就学援助制度

※詳しくは教育委員会学校教育課に問い合わせください。

就学援助制度についてのお知らせ

名寄市では、経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品費や学校給食費など、学校で必要な費用の一部を援助する就学援助の制度を設けています。
援助を希望されるかたは、次の説明をお読みのうえ、学校へ申し込みください。
前年度に就学援助を受けているかたも、新たに申請が必要となります。

支給時期の変更

就学援助費の支給項目のうち、新入学児童生徒が給付対象である新入学学用品費の支給時期が平成30年度より入学前の3月に変更になりました。

援助の対象となるかた

次のいずれかに該当し、前年の世帯〈同居家族)全員の収入金額等が名寄市教育委員会で定めた認定基準額以下のかた。
  1. 現在生活保護を受けているかた
  2. 生活保護が停止または廃止されたかた
  3. 市民税が非課税または減免されたかた
  4. 個人事業税、固定資産税、国民年金保険料が減免または免除されたかた
  5. 国民健康保険税が減免または猶予されているかた
  6. 児童扶養手当を受給されているかた
  7. 生活福祉資金の貸し付けを受けているかた
  8. 職業安定所に登録の日雇労働者であるかた
  9. 経済的理由により就学費用の負担が困難であるかた

認定の目安となる世帯の収入

表:認定の目安
家族構成 前年分給与収入
(社会保険料を除く)
2人家族 192万円以下
3人家族 261万円以下
4人家族 320万円以下
5人家族 398万円以下
6人家族 443万円以下
※上記は目安であり、世帯状況や住宅状況によりこの範囲外であっても該当する場合があります。
※農業収入・事業収入等については、所得額により判定します。

援助を受けられる費用

  1. 学用品費及び通学用品費
  2. 体育実技用具費(スキー用具、柔道着)
  3. 宿泊を伴う校外研修費
  4. 新入学児童生徒学用品費
  5. 修学旅行費
  6. 医療費(虫歯、中耳炎等の学校病に限る)
  7. 学校給食費
  8. クラブ活動費(部活動費)(部活動加入生徒のみ対象)
  9. 生徒会費
  10. PTA会費
  11. 卒業アルバム代等
※生活保護を受けているかたは、(5)修学旅行費と(6)医療費のみの援助となります。
※(8)クラブ活動費と(9)生徒会費については、中学生のみ対象となります。

申込方法

援助を希望されるかたは、申請書に必要事項を記入し、証明書類を申請書に添付して、学校(小・中学校別)または教育委員会へ提出してください。
なお、申請書に添付する書類とは、世帯全員の前年の収入を証明できる書類(源泉徴収票など)になります。(所得の有無に関わらず、世帯全員の前年中の収入、所得が分かるように所得税または住民税の申告をしてください)
また、申告内容の確認(児童扶養手当受給の有無、同居人の確認など)や資料の追加提出をお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。
※虚偽の申請があった場合は、支給金品を返還していただく場合があります。

申込期日

当初認定

次の方は、2月下旬までに提出してください。

  • 新たに小学校または中学校へ新たに入学する新1年生は入学予定の学校または教育委員会へ提出。
    なお、兄弟が在籍する小学校または中学校へ新たに入学する新1年生については、兄弟の申請書にまとめて記載してください。
  • 小学校6年生については現在通学している小学校に提出しても構いません。

次の方は、3月上旬までに提出してください。
  • 小学校1年生から5年生、中学校1年生から2年生は在学する学校へ提出してください。
※詳しい期日は、毎年1月に配布される申請書類をご確認ください。

年度途中の認定

申請は随時受けております。年度の途中で認定された場合は、学校が受付した日を認定日とします。(転入したかたは、転入から30日以内の申請をお願いします)

お問い合せ・担当窓口

教育部 学校教育課 学校教育係