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星・雪・きらめき 緑の里 なよろ

遊休農地の農地課税強化などについて

平成28年度の地方税改正に伴い、平成29年度から遊休農地の課税が強化されました。

遊休農地は、課税が強化(固定資産税が1.8倍に)となる場合があります。

農地
農業委員会では、農地パトロールを実施し、遊休農地を発見した場合は、「利用意向調査」を行います。
所有者が自作の再開などを行わないなど、農業振興地域内の遊休農地を放置している場合、農地中間管理機構と協議するよう勧告する場合があります。
協議勧告が行われた場合は、翌年度の固定資産税が実質1.8倍の課税となります。
 

農地中間管理機構に貸し付けた場合は、農地の課税軽減があります。

所有する全農地をまとめて、平成28年4月1日から令和4年3月31日(税制改正による変わる場合があります。)の間に農地中間管理機構を利用して貸し付けた方は、固定資産税が2分の1に減額されます。(貸付期間により減額適用される年数が変わります)

遊休農地とは

遊休農地とは次のような農地です。

〇1年以上耕作されておらず、かつ、今後も耕作される見込みがない農地
〇周辺地域の農地と比較して、利用の程度が著しく劣っている農地
〇再生利用が困難と見込まれる荒廃した農地


※詳細については農業委員会にご確認ください。

お問い合せ・担当窓口

農業委員会事務局