遊休農地の農地課税強化などについて
平成28年度の地方税改正に伴い、平成29年度から遊休農地の課税が強化されました。
遊休農地は、課税が強化(固定資産税が1.8倍に)となる場合があります。
所有者が自作の再開などを行わないなど、農業振興地域内の遊休農地を放置している場合、農地中間管理機構と協議するよう勧告する場合があります。
協議勧告が行われた場合は、翌年度の固定資産税が実質1.8倍の課税となります。
農地中間管理機構に貸し付けた場合は、農地の課税軽減があります。
所有する全農地をまとめて、平成28年4月1日から令和4年3月31日(税制改正による変わる場合があります。)の間に農地中間管理機構を利用して貸し付けた方は、固定資産税が2分の1に減額されます。(貸付期間により減額適用される年数が変わります)
遊休農地とは
遊休農地とは次のような農地です。
〇1年以上耕作されておらず、かつ、今後も耕作される見込みがない農地
〇周辺地域の農地と比較して、利用の程度が著しく劣っている農地
〇再生利用が困難と見込まれる荒廃した農地
※詳細については農業委員会にご確認ください。
〇1年以上耕作されておらず、かつ、今後も耕作される見込みがない農地
〇周辺地域の農地と比較して、利用の程度が著しく劣っている農地
〇再生利用が困難と見込まれる荒廃した農地
※詳細については農業委員会にご確認ください。
お問い合せ・担当窓口
農業委員会事務局
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-7-8080
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp