農業委員会について
農業委員会は、地方自治法第180条の5第3項によって市町村に設置が義務付けられている合議体の行政委員会です。
農業委員会の主な業務について
農業委員会の主な業務
総会の様子
名寄市農業委員会は、農地の最適化の推進に関する業務として、農地の売買、賃貸等の許可や農地転用の届出、遊休農地発生防止及び対策及び違反転用防止に関する活動のほか各種証明発行等のため、総会を月1回開催し審議しています。農地パトロールについて
農地パトロールの様子(遊休農地の把握・調査)
名寄市農業委員会は、遊休農地実態把握及び違反転用の発生防止・早期発見を目的とし、毎年8月に農地パトロールを実施しています。農地の実地調査及び農地パトロール後に、遊休農地の判定となった場合における「利用意向調査」の際は、ご協力、ご理解をお願いいします。
農地小委員会について
令和3年7月20日から農地小委員会を置き、必要に応じてあっせんや農地等に関する審議を行っています。
・名寄智恵文地区農地小委員会 (15名)
・風連地区農地小委員会 (12名)
・名寄智恵文地区農地小委員会 (15名)
・風連地区農地小委員会 (12名)
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農業委員会位置図
お問い合せ・担当窓口
農業委員会事務局
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-7-8080
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp