林野火災注意報・警報制度
この制度は近年岩手県大船渡市において発生した大規模な林野火災後、発災を未然に防ぐため、令和8年1月1日から「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の制度を開始します。
林野火災注意報・警報制度とは
林野火災注意報・警報とは
林野火災が発生しやすい、又は発生するおそれが高い気象状況となった場合に、上川北部消防事務組合管理者が発令するものです。
林野火災注意報
林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令され、上川北部消防事務組合火災予防条例に定める「火の使用の制限」について努力義務が課せられます。
林野火災警報
林野火災の予防上、特に危険な気象状況になった場合に発令され、「火の使用の制限」について義務が課せられます。
発令基準
林野火災注意報
4月1日から6月30日までの期間において、次の1または2のいずれかに該当する場合に発令します。
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
- 前3日間の合計降水量が30ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表
林野火災警報
林野火災注意報の発令基準に該当し、かつ、強風注意報が発表された場合に発令します。
注意報・警報発令時の「火の使用の制限」
上川北部消防事務組合火災予防条例第30条の規定により、林野火災注意報または林野火災警報が発令された場合、次の行為について「火の使用の制限」がかかります。
- 山林・原野等において火入れをしないこと
- 屋外において花火(がん具用を含む)を行わないこと
- 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
- 屋外において爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙しないこと
- 山林・原野等のうち、火災が発生するおそれが大きいと認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと
- 屋外においてたばこの吸い殻や灰を捨てる場合は、火が確実に消えていることを確認し始末すること
林野火災注意報・林野火災警報発令時に「火の使用の制限」に従わなかった場合
林野火災注意報
警報発令の前段階として努力義務を課すものであり、これに違反しても罰則はありません。
林野火災警報
「火の使用の制限」に違反した場合、消防法の規定により、30万以下の罰金又は拘留に処せられることがあります。
関連リンク
お問い合せ・担当窓口
名寄消防署
- メール:nayoro-fs@kh119.jp
- 名寄消防署
- 住所:郵便番号096-0034 北海道名寄市西4条北3丁目
- 電話番号:01654-3-3319
- ファクシミリ:01654-3-3931
- 名寄消防署風連出張所
- 住所:郵便番号098-0505 北海道名寄市風連町南町65番地1
- 電話番号:01655-3-2119
- ファクシミリ:01655-3-2383
