販売事業者への商品表示等に対する立入検査
平成25年度より、「電気用品安全法」、「ガス事業法」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に基づく立入検査の権限が、北海道から名寄市に移譲されました。
この検査は、製品に適合した表示が付されているか、あるいは特定の製品を販売するにあたって、適切な説明義務が果たされているかに重点を置いて実施するものです。
「立入検査員証」を携帯した市職員が市内の店舗等を訪問し、検査を実施いたします。販売事業者の皆さまには、格別のご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
この検査は、製品に適合した表示が付されているか、あるいは特定の製品を販売するにあたって、適切な説明義務が果たされているかに重点を置いて実施するものです。
「立入検査員証」を携帯した市職員が市内の店舗等を訪問し、検査を実施いたします。販売事業者の皆さまには、格別のご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
電気用品安全法(PSEマーク)
一般家庭、商店、事務所等で使用される電気製品であって、政令で定められている製品(特定電気用品(全112品目)及び特定電気用品以外の電気用品(全338品目))は、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSEマーク、事業者名、定格電圧、定格消費電力等の表示がないと販売できません。
ガス事業法(PSTGマーク)
都市ガス用の器具のうち、ガス瞬間湯沸器、ガスストーブ、ガスバーナー付きふろがま、ガスふろバーナーの4品目については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSTGマークがないと販売できません。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法(PSLPGマーク)
液化石油ガス(LPガス)用の器具等のうち、特定液化石油ガス器具等(半密閉式瞬間湯沸器、半密閉式ストーブ、半密閉式バーナー付ふろがま、ふろバーナー、ふろがま、カートリッジガスこんろ)及び特定液化石油ガス器具等以外の液化石油ガス器具等(開放・密閉・屋外式瞬間湯沸器、開放・密閉・屋外式ストーブ、密閉・屋外式バーナー付ふろがま、一般ガスこんろ、調整器、高圧ホース、低圧ホース、対震遮断器、ガス漏れ警報器)については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSLPGマークがないと販売できません。
お問い合せ・担当窓口
消費生活センター
休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)
- 住所:郵便番号096-0001 北海道名寄市東1条南7丁目 駅前交流プラザ「よろーな」2階
- 電話番号:01654-2-3575
- ファクシミリ:01654-2-3575
- メール:ny-shouhi@city.nayoro.lg.jp