中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
名寄市では、中小企業者の労働生産性向上に資する設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月13日(令和3年7月5日変更同意)付で国の同意を得たので公表します。
中小企業等経営強化法の概要
令和3年6月16日に中小企業等経営強化法が公布・施行され、同日付けで生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ移管されました。法の移管に伴い、申請書類等が新様式に変更となりましたので、申請・変更認定申請の際はご注意ください。
令和3年6月1日、中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針の一部を改正する告示により、導入促進計画の期間が延長可能となりました。そのため、計画期間を2年に延長しました。
令和3年6月1日、中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針の一部を改正する告示により、導入促進計画の期間が延長可能となりました。そのため、計画期間を2年に延長しました。
名寄市の導入促進基本計画
名寄市の導入促進基本計画の概要は以下のとおりです。
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:市内全域
- 対象業種・事業:全ての業種及び事業
- 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から5年間
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか
名寄市における固定資産税の軽減措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等の設備投資について、賃上げ方針を従業員に表明した場合、
以下のとおり、償却資産の課税標準額を、軽減します。- 1.5%以上の賃上げ表明有り ⇒ 3年間1/2に軽減
- 3%以上の賃上げ表明有り ⇒ 5年間1/4に軽減
中小企業者・経営革新等支援機関の皆さまへ
先端設備等導入計画の様式や認定支援機関確認書等は、次のとおりです。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (DOCX:27.8KB)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (DOCX:25.4KB)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書 (DOCX:22.7KB)
お問い合せ・担当窓口
経済部 産業振興室産業振興課
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-4614
- メール:ny-sangyo@city.nayoro.lg.jp