名寄市男女共同参画推進条例を制定しました!
平成28年4月1日から施行されます!
男女共同参画社会とは・・・
性別にとらわれず、お互いの人権を尊重し、あらゆる分野で能力と個性を十分に発揮し、自分らしく生きる社会のことです。
なぜ推進条例が必要なのでしょうか?
名寄市では平成20年3月に策定した名寄市男女共同参画推進計画に基づき、男女共同参画社会の実現をめざして様々な施策を推進してきていますが、依然として性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会の制度・慣行が一部では残っています。
また、少子高齢化の進展など社会情勢が変化する中で、男女が性別にかかわらず主体的に行動することが一層求められています。名寄市では、このような状況を踏まえ、男女共同参画に関して、さらなる市民意識の高揚と推進を図るため、昨年12月に名寄市男女共同参画推進条例を制定しました。
この条例では、男女共同参画に関する基本理念や市と市民、事業者、教育に携わる方、それぞれの皆さまの責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策を定めており、行政と市民等が協力して、それぞれが役割を果たし、積極的な取り組みを推進することにより、男女共同参画社会の実現をめざしていきます。
ページ内目次
男女共同参画社会の実現に向けて
基本理念
1.男女の人権の尊重
2.制度や慣行にとらわれない社会活動への自由な選択
3.方針の立案や決定への共同参画
4.家庭生活とほかの活動との両立
5.男女の生涯にわたる健康と権利の確保
6.国際社会に対応した男女共同参画の推進
みんなの役割
- 市は、男女共同参画推進についての施策を総合的かつ計画的に策定し、市民、事業所、教育関係者などと連携して男女共同参画の推進に努めます。
- 市民は、家庭、職場、学校、地域、社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進に努め、市が実施する施策に協力しましょう。
- 事業者は、事業活動において積極的に男女共同参画の推進に取り組み、市が実施する施策に協力しましょう。
- 教育関係者は、教育の場において男女共同参画の推進に配慮し、市が実施する施策に協力しましょう。
権利侵害の禁止
- 性別による差別的な扱いを禁止します。
- セクシュアル・ハラスメントを禁止します。
- ドメスティック・バイオレンスを禁止します。
- 性別による身体的・精神的暴力を禁止します。
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お問い合せ・担当窓口
市民部 環境生活課 環境・生活安全係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-4011
- メール:ny-seikatsu1@city.nayoro.lg.jp