建築物の維持・保全について
1 既存ブロック塀等の安全点検と注意喚起について
平成30年6月に発生した大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀の倒壊事故が発生しました。ブロック塀の所有者や管理者の皆さまにおかれましては、安全点検をお願いします。
安全点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者に注意表示を行うとともに、安全なものに改修するか、撤去をお願いします。
ブロック塀や組積造の塀を所有(管理)する方の措置
ブロック塀や組積造の塀を所有(管理)する方は、次の措置をとるようお願いします。
- ブロック塀:鉄筋で補強されたブロック造の塀
- 組積造の塀:れんが造、石造、鉄筋の無いブロック造などの塀
2 既存建築物における外壁タイル・看板等の落下防止
近年、道内の建築物において外壁タイルや建築物に付属する看板等が落下する事態が発生しています。
建築物の所有者、管理者、占有者は、建築物を常時適法な状態に維持するよう務める責務がありますので、外壁タイルや看板等に浮き、ひび割れなどがないか、特に人通りの多い道路に面する部分について落下の恐れがないかを確認し、落下の恐れがある場合には、速やかに対策を講じてください。
また、建築物の所有者等の皆さまには外壁タイルや看板等の落下のみならず建築物の敷地、構造および建築設備のすべてにおいて常時適法な状態に維持するよう務める責務がありますので建築物の維持管理に努めていただきますようお願いします。
※参考として、外壁タイル、広告板などの状況について安全上支障がないことを確認するための判定基準について、「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検項目、方法並びに調査結果表を定める件」(平成20年3月10日国土交通省告示第282号)が、令和4年度改正となりました。
国交省HPよりご確認ください。
3 沿道家屋等からの落氷雪による事故防止について
毎年道内各地で、沿道家屋等からの落氷雪による死亡事故を含めた雪に起因する事故が多数発生しています。
沿道家屋等の所有者および管理者の皆様におかれましては、雪止め等の点検・落氷雪の早めの除去をお願いいたします。
特に小学校の登下校時に除却を行う際は、十分に注意するとともに除雪作業は、適切な方法並びに複数人で作業を行ってください。(屋根の雪下ろし作業での事故が頻発しています!安全な作業を徹底してください)
沿道家屋等の所有者および管理者の皆様におかれましては、雪止め等の点検・落氷雪の早めの除去をお願いいたします。
特に小学校の登下校時に除却を行う際は、十分に注意するとともに除雪作業は、適切な方法並びに複数人で作業を行ってください。(屋根の雪下ろし作業での事故が頻発しています!安全な作業を徹底してください)
対応および留意点
沿道家屋等の落氷雪事故防止について、以下の点について対応および留意してください。
- 落氷雪の発生が懸念されている沿道家屋等には、雪止めを設置すること。
- 雪止めが設置されている場合においても、針金等の錆・老朽化による破損等がないか点検をし、破損等が発見された 場合は、早急に修繕を行うこと。
- 落氷雪は、気温-3℃~+3℃で発生しやすいため、早めの除雪を行うこと。※除雪は必ず複数人で行い、歩行者や付近で 遊んでいる子供等に十分注意すること。
- ビルの壁、窓枠、突出看板等の落氷雪は少量でも危険なため、付着している場合は早めに除去をすること。
- 軒下を通行する際は、屋根からの落氷雪に十分注意すること。
- 軒下や道路では、絶対に子供を遊ばせないこと。
- 落氷雪があった場合は、直ちに負傷者がいないか確認するとともに、歩行者等の通行の支障にならないよう直ちに 除去すること。※二次災害に注意すること。
- 交通事故並びに交通障害防止のため、屋根からの落氷雪や敷地内の積雪を道路に出さないこと。
お問い合せ・担当窓口
北海道建築士事務所協会名寄支部
- 住所:〒096‐0013北海道名寄市西3条南10丁目27-1(株式会社 ひのき内)
- 電話番号:01654-2-5185
- ファクシミリ:01654-2-5123
建設水道部 建築課 指導係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-3450
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp