市内保育所・認定こども園の利用者負担額(保育料)
子ども・子育て支援新制度開始により、保育料は「利用者負担額」という名称に変わりました。
名寄市内にある市立認定こども園(認定こども園あいあい)、市立保育所(東保育所)、小規模型保育所(どろんこ保育園)、認定こども園(名寄大谷認定こども園、名寄幼稚園認定こども園、風連幼稚園認定こども園、認定こども園名寄カトリック幼稚園)に入所される方に適用されます。
※幼稚園(光名幼稚園)、認定こども園(幼稚園部分)に入所される方の保育料(利用者負担額)は2019年10月1日より無償化されました。
令和3年4月から多子世帯における経済的負担の軽減を図るため、0~2歳児の第2子以降の保育料の無償化を実施することになりました。(詳細は保育料(利用者負担額)軽減について4.をご覧ください。)
名寄市内にある市立認定こども園(認定こども園あいあい)、市立保育所(東保育所)、小規模型保育所(どろんこ保育園)、認定こども園(名寄大谷認定こども園、名寄幼稚園認定こども園、風連幼稚園認定こども園、認定こども園名寄カトリック幼稚園)に入所される方に適用されます。
※幼稚園(光名幼稚園)、認定こども園(幼稚園部分)に入所される方の保育料(利用者負担額)は2019年10月1日より無償化されました。
令和3年4月から多子世帯における経済的負担の軽減を図るため、0~2歳児の第2子以降の保育料の無償化を実施することになりました。(詳細は保育料(利用者負担額)軽減について4.をご覧ください。)
ページ内目次
保育料の決定方法及び金額一覧
保育料は世帯の市民税所得割課税合算額に応じて決定されます(4月分から8月分までは前年度、9月分から3月分までは当該年度の課税額により判定します)。
名寄市の保育料一覧は次のとおりです。
※4月1日現在の年齢により保育料を決定します。
(ただし、4月2日生まれの児童は誕生日の前日に2号認定に切り替わります。)
名寄市の保育料一覧は次のとおりです。
階層 | 推定年収 | 定義 | 3歳未満児 | |
---|---|---|---|---|
標準時間 | 短時間 | |||
A | — | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
B | ~260万円 | 住民税非課税世帯 (所得割非課税世帯も含む) |
0円 | 0円 |
C | ~330万円 | 所得割課税額 48,600円未満 | 19,500円 | 19,100円 |
D1 | ~400万円 | 所得割課税額 77,101円未満 | 30,000円 | 29,400円 |
D2 | ~470万円 | 所得割課税額 97,000円未満 | ||
D3 | ~640万円 | 所得割課税額 169,000円未満 | 42,500円 | 41,700円 |
D4 | ~740万円 | 所得割課税額 215,000円未満 | 50,000円 | 49,100円 |
D5 | ~930万円 | 所得割課税額 301,000円未満 | 61,000円 | 59,900円 |
D6 | ~1,020万円 | 所得割課税額 347,000円未満 | 66,500円 | 65,300円 |
D7 | ~1,130万円 | 所得割課税額 397,000円未満 | 80,000円 | 78,600円 |
D8 | 1,130万円~ | 所得割課税額 397,000円以上 |
※4月1日現在の年齢により保育料を決定します。
(ただし、4月2日生まれの児童は誕生日の前日に2号認定に切り替わります。)
保育料(利用者負担額)軽減について
1.多子軽減
保護者と生計を一つにする就学前までの子ども(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属をいう。)が2人以上いる場合、多子軽減の対象となります。就学前までの最年長の子どもから数えて2人目にあたる場合は半額、3人目以降は無料になります。ただし、所得割額が57,700円未満の世帯については、年齢制限を撤廃します。
2.ひとり親家庭などの要保護世帯等への軽減
市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯において、対象の子どもが保護者と生計を一にする者の中で最年長者(1人目)の場合は次の表の額、2人目以降にあたる場合は無料となります。
要保護世帯等保育料一覧表
3.<2019年10月から>3歳以上児の負担額無償化
1号では満3歳以降、2号では3歳児以降の子どもにかかる保育料(利用者負担額)は無償となりました。
4.<令和3年4月から>多子世帯の保育料軽減支援事業の実施
名寄市では、「 名寄(ここ)で育って、名寄(ここ)で育てて『よかった』といえるまちをめざして」令和3年4月から多子世帯における経済的負担の軽減を図るため、0~2歳児の保育料の無償化を実施することとなりました。
制度の概要は、次のとおりです。
(1)対象施設
認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、へき地保育所
(2)対象児童
以下のいずれにも該当する場合に対象となります。
例)寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除、住宅借入金等特別税額控除等
(3)保育料(利用者負担額)
上記(2)に該当する児童にかかる令和3年4月以降の保育料(利用者負担額)は無料となります。
(上記(2)に該当しない児童にかかる保育料は、従前のとおりです。)
保護者と生計を一つにする就学前までの子ども(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属をいう。)が2人以上いる場合、多子軽減の対象となります。就学前までの最年長の子どもから数えて2人目にあたる場合は半額、3人目以降は無料になります。ただし、所得割額が57,700円未満の世帯については、年齢制限を撤廃します。
2.ひとり親家庭などの要保護世帯等への軽減
市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯において、対象の子どもが保護者と生計を一にする者の中で最年長者(1人目)の場合は次の表の額、2人目以降にあたる場合は無料となります。
要保護世帯等保育料一覧表
階層 |
推定年収 |
定義 |
3歳未満児 | |
---|---|---|---|---|
標準時間 | 短時間 | |||
B | ~260万円 | 住民税非課税世帯 (所得割非課税世帯も含む) |
0円 | 0円 |
C | ~330万円 | 所得割課税額 48,600円未満 | 9,000円 |
9,000円 |
D1 | ~400万円 | 所得割課税額 77,101円未満 | ||
D2 | ~470万円 | 所得割課税額 97,000円未満 | 30,000円 | 29,400円 |
1号では満3歳以降、2号では3歳児以降の子どもにかかる保育料(利用者負担額)は無償となりました。
4.<令和3年4月から>多子世帯の保育料軽減支援事業の実施
名寄市では、「 名寄(ここ)で育って、名寄(ここ)で育てて『よかった』といえるまちをめざして」令和3年4月から多子世帯における経済的負担の軽減を図るため、0~2歳児の保育料の無償化を実施することとなりました。
制度の概要は、次のとおりです。
(1)対象施設
認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、へき地保育所
(2)対象児童
以下のいずれにも該当する場合に対象となります。
- 4月1日時点で0歳~2歳の児童(3号認定児童)
- 保護者と同一生計の最年長者から数えて第2子以降であること
- 世帯の市町村民税所得割課税額が169,000円未満※であること
例)寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除、住宅借入金等特別税額控除等
(3)保育料(利用者負担額)
上記(2)に該当する児童にかかる令和3年4月以降の保育料(利用者負担額)は無料となります。
(上記(2)に該当しない児童にかかる保育料は、従前のとおりです。)
保育料「国・名寄市比較」
国と名寄市の保育料の比較などについては、次の「国・市比較一覧」をご覧ください。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 こども福祉係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-kodomo@city.nayoro.lg.jp