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地域密着型サービス事業所指定(更新)申請手続きについて

 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業所の指定申請等に係る様式を掲載しています。
 各種申請の内容ごとに必要な書類を確認の上、期日までに提出をしてください。

 

各種手続きについて

新規指定申請について

地域密着型サービス事業所を開設する場合、基準を満たした上で指定申請を行い、指定を受ける必要があります。

 〇整備内容・必要書類等について確認するため、指定申請書提出前に必ず下記の担当課に相談の連絡をしてください。
 〇市担当課への相談の上、事業を開始したい1ヶ月程度前までに指定申請書類一式を提出してください。
 〇提出書類についてはサービス種類ごとの「付表・別添」を参考にしてください。

指定更新申請について

 指定の効力には有効期限(指定(指定更新)から6年)があるため、事業を継続する場合は指定更新申請書を提出する必要があります。
 名寄市から指定を受けている事業所に関しては、指定有効期限前に指定更新に係る通知を発出していますが、各事業所においても指定有効期限について留意の上、有効期限の1ヶ月程度前までに「付表・別添」を参考に指定更新書類一式を提出してください。
 ※指定更新申請の場合、変更届等で既に名寄市へ提出済みの書類については添付を省略することができます。

変更届について

 指定申請に係る事項のうち、法令で定められている事項について変更があったときには、変更後10日以内に「変更届」を提出する必要があります。
 「変更届への標準添付書類一覧」を参考に届出書を提出してください。

  

廃止・休止・再開届について

 〇地域密着型サービス事業所を廃止または休止をしようとするときには、廃止または休止をしようとする日から1ヶ月前までに「廃止(休止)届出書」を提出してください。
 〇休止した地域密着型サービス事業所を再開するときには、再開後10日以内に「再開届出書」を提出してください。
 〇指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所が休止または廃止する場合は「指定辞退届出書」を提出してください。

介護給付費算定に係る体制届出について

介護報酬に係る各種加算を算定する場合、加算の種類によっては事前に届出が必要な場合があります。
 〇「在宅サービス((看護)小規模多機能含む)」:加算を算定開始しようとする月の前月15日までに必要書類を提出してください。
 〇「施設サービス」:加算を算定開始しようとする月の初日までに必要書類を提出してください。
 〇ただし、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算は加算を算定しようとする月の前々月末日までに必要書類を提出してください。

共通様式

付表・別添

参考様式

介護給付費算定に係る体制等届出様式

お問い合せ・担当窓口

健康福祉部 こども・高齢者支援室高齢者支援課 高齢福祉係