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名寄市介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業とは

 高齢者が住み慣れた地域でその人らしく暮らし続けることができるよう、また、高齢者自身も自らの能力を発揮して要介護状態となることを予防するために、名寄市では平成29年4月1日から介護予防・日常生活支援事業を開始しました。
各種申請等の内容ごとに必要な書類を確認の上、期日までに提出してください。

※令和7年4月の経過措置終了を反映したサービスコード表・単位数表マスタをアップしました。

総合事業 関係資料等

名寄市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表(令和7年4月以降)

名寄市介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(A2・A6)

各種手続きについて

新規指定申請について

 名寄市介護予防・生活支援サービス事業所を開設する場合、基準を満たした上で名寄市へ指定申請を行い、指定を受ける必要があります。

〇整備内容・必要書類等について確認するため、指定申請書提出前に必ず下記の担当課に相談の連絡をしてください。
〇市担当課への相談の上、事業を開始したい1ヶ月程度前までに指定申請書類一式を提出してください。
〇提出書類については、「指定申請時の添付書類一覧」及びサービス種類ごとの「付表(別添)」を参考にしてください。

指定更新申請について

 指定の効力には有効期限(指定(指定更新)から6年)があるため、事業を継続する場合は指定更新申請書を提出する必要があります。
名寄市から指定を受けている事業所に関しては、指定有効期限前に指定更新に係る通知を発出していますが、各事業所においても指定有効期限について留意の上、有効期限の1ヶ月程度前までに「付表(別添)」を参考に指定更新書類一式を提出してください。
※指定更新申請の場合、変更届等で既に名寄市へ提出済みの書類については添付を省略することができます。 

変更届について

 指定申請に係る事項のうち、法令で定められている事項について変更があったときには、変更後10日以内に「変更届」を提出する必要があります。
「変更届への標準添付書類一覧」を参考に届出書を提出してください。 

様式・提出方法について

  上記の各種申請、届出については「電子申請・届出システム」を利用して受理しています。使用する様式や提出方法については下記のリンク等を参考にしてください。

お問い合せ・担当窓口

健康福祉部 こども・高齢者支援室高齢者支援課 高齢福祉係