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農地所有適格法人は毎年の報告が必要です

農地所有適格法人とは、農地の権利を有して農地を耕作し、農業経営を行っている法人のことをいいます。
農地所有適格法人には要件があり、農地権利取得段階および事業年度の状況等の報告により、その要件を満たしているか農業委員会で審査・確認をしています。

報告書類等について

農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業の状況等を農業委員会へ報告することが義務付けられています。
※農地等が複数の市町村にある場合は、それぞれの農業委員会に報告が必要です。

1 提出書類 農地所有適格法人報告書(様式第17号)
2 添付書類
  ・ 組合員名簿または株主名簿の写し(変更があった場合)
  ・ 当該事業年度における損益計算書(決算書)の写し
  ・ 定款の写し(変更があった場合)
  ・ 法人登記事項証明書(登記内容の変更があった場合)
  ・ 雇用契約書の写し、法人代表による証明書(使用人を農作業の従事者としている場合)

お問い合せ・担当窓口

農業委員会事務局